派遣社員の失業保険について質問です。私は現在3ヶ月更新で長期で勤務していて特に最長いつまでという事はありませんでした。
今回、6月末でいったん3ヶ月更新の契約が満了するのですが、こちらから次回は更新しないと会社側に伝えました。
この場合やはり自己都合になり3ヶ月の受給制限は設けられるのでしょうか?
今回、6月末でいったん3ヶ月更新の契約が満了するのですが、こちらから次回は更新しないと会社側に伝えました。
この場合やはり自己都合になり3ヶ月の受給制限は設けられるのでしょうか?
2年3カ月勤務ですか。
なら、契約期間満了の本人が更新を希望せずで給付制限はつかない気がします。
ご質問の内容を見る限り、おそらく判定は2Dでしょう・・
なら、契約期間満了の本人が更新を希望せずで給付制限はつかない気がします。
ご質問の内容を見る限り、おそらく判定は2Dでしょう・・
傷病手当・病気療養について教えてください。
心療内科に通院し「自律神経失調症」で「自宅療養を要する」という診断書が出ています。
10月初旬から休んでおり、1月で満3ヶ月を迎えることとなります。
私の勤務先では、病気療養による休暇は3ヶ月の間基本給の満額が保障されており、今は申し訳なくもその支給で生活が成り立っています。
しかし3ヶ月を過ぎますと、基本給の4割の支給となってしまいます。
なってしまう、というと働いていない分際で支給を頂いている身としては申し訳ないのですが、戻る事のできる実家もなく、生活が立ち行かなくなってしまいます。
退職し、失業保険という手段も検討しましたが、自己都合の退職ではすぐに支給されるものではないと知りました。
元々の給料でギリギリの生活をしておりましたので、貯金も殆どありません。
戻れる実家等もありません。
この先どうしたら良いのかわかりません。
地方在住で、アルバイトならともかく、自活できるレベルの再就職・転職には自家用車が欠かせない地域ですが、
この際そのような贅沢を言わず、車を捨ててでも生活保護に頼るほか無いのでしょうか。
職場復帰したいとは思ってはおります。職場の方も退職をすすめてくるわけではありません。
ただ、このまま4割の収入になると生活が立ち行かなくなるという問題をどうするべきか困っています。
そのためには退職もいたしかたないのかと・・・。
このような私にも、今まで給料を支給して下さり、復帰のための段取りを考えてくださっている中申し訳ないのですが・・・。
何か方法は無いでしょうか。
心療内科に通院し「自律神経失調症」で「自宅療養を要する」という診断書が出ています。
10月初旬から休んでおり、1月で満3ヶ月を迎えることとなります。
私の勤務先では、病気療養による休暇は3ヶ月の間基本給の満額が保障されており、今は申し訳なくもその支給で生活が成り立っています。
しかし3ヶ月を過ぎますと、基本給の4割の支給となってしまいます。
なってしまう、というと働いていない分際で支給を頂いている身としては申し訳ないのですが、戻る事のできる実家もなく、生活が立ち行かなくなってしまいます。
退職し、失業保険という手段も検討しましたが、自己都合の退職ではすぐに支給されるものではないと知りました。
元々の給料でギリギリの生活をしておりましたので、貯金も殆どありません。
戻れる実家等もありません。
この先どうしたら良いのかわかりません。
地方在住で、アルバイトならともかく、自活できるレベルの再就職・転職には自家用車が欠かせない地域ですが、
この際そのような贅沢を言わず、車を捨ててでも生活保護に頼るほか無いのでしょうか。
職場復帰したいとは思ってはおります。職場の方も退職をすすめてくるわけではありません。
ただ、このまま4割の収入になると生活が立ち行かなくなるという問題をどうするべきか困っています。
そのためには退職もいたしかたないのかと・・・。
このような私にも、今まで給料を支給して下さり、復帰のための段取りを考えてくださっている中申し訳ないのですが・・・。
何か方法は無いでしょうか。
あなたの加入している健康保険によっては、
傷病手当金が最長1年6ヶ月もらえます。
勤務先の健保担当者に相談してみて下さい。
補足
会社から4割、健保から6割でれば、
休職前と同じ金額になりますが。
傷病手当金が最長1年6ヶ月もらえます。
勤務先の健保担当者に相談してみて下さい。
補足
会社から4割、健保から6割でれば、
休職前と同じ金額になりますが。
離職票が2通ある場合
1社目、H23年11月~H24年3月まで勤務。派遣社員。
契約期間満了につき退社。特定受給者扱い。
2社目、H24年4月~H25年1月まで勤務。正社員。
自己都合退社。
上記の場合、離職理由は、1社目、2社目どちらのものが
有効になるのでしょうか?
また、H22年4月~7月まで失業保険を受給したことがありますが、
今回、手続きした場合にも受給することができますか?
1社目、H23年11月~H24年3月まで勤務。派遣社員。
契約期間満了につき退社。特定受給者扱い。
2社目、H24年4月~H25年1月まで勤務。正社員。
自己都合退社。
上記の場合、離職理由は、1社目、2社目どちらのものが
有効になるのでしょうか?
また、H22年4月~7月まで失業保険を受給したことがありますが、
今回、手続きした場合にも受給することができますか?
受給は可能と考えられますが、自己都合退職による一般受給者です。
ここには詳しく日まで書かれていませんので、各月1日からの就職として。
23年11月1日から24年3月31日まで・・・5ヶ月ですので雇用保険受給資格がありません(6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要)
24年4月1日から25年1月31日まで10ヶ月・・・自己都合退職の場合は1年(12ヶ月)以上の被保険者期間が必要なのでこれだけでは受給資格がありませんが、先の5ヶ月の被保険者期間が合算されますので受給はできます。
但し、直近の離職票の離職理由になりますので自己都合による離職として、3ヶ月の給付制限が付きます。
ここには詳しく日まで書かれていませんので、各月1日からの就職として。
23年11月1日から24年3月31日まで・・・5ヶ月ですので雇用保険受給資格がありません(6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要)
24年4月1日から25年1月31日まで10ヶ月・・・自己都合退職の場合は1年(12ヶ月)以上の被保険者期間が必要なのでこれだけでは受給資格がありませんが、先の5ヶ月の被保険者期間が合算されますので受給はできます。
但し、直近の離職票の離職理由になりますので自己都合による離職として、3ヶ月の給付制限が付きます。
失業保険について…。
11月に退職(解雇)し、12月22日に失業保険の手続きしにいきました。
失業保険の手続きの前と後に面接を受け
年末に内定と言われましたが、4月オープンのため、採用が3月になるそうです。
待機期間中に面接にいってしまいましたが大丈夫でしょうか?
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?(失業保険は就職活動をしないと貰えないとなってますが、やはりもらえないですかね?)
文章力がなくすみません。
11月に退職(解雇)し、12月22日に失業保険の手続きしにいきました。
失業保険の手続きの前と後に面接を受け
年末に内定と言われましたが、4月オープンのため、採用が3月になるそうです。
待機期間中に面接にいってしまいましたが大丈夫でしょうか?
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?(失業保険は就職活動をしないと貰えないとなってますが、やはりもらえないですかね?)
文章力がなくすみません。
11月に退職(解雇)←会社都合の解雇とそれ以外の解雇では話が変わります。
分からないので会社都合解雇として書きます。
12月22日に手続きしてあれば2ヶ月ちょいで就職した事になると思う。
(3月1日から働くとして)
失業保険の給付日数が3分の1以上残ってれば、
再就職手当てがもらえると思う。
ハロワで手続きしてあるのだから、
たぶん最初の認定日にその辺の説明を受けると思います。
再就職手当の金額もチラシなどをくれるはずだが、
雇用保険受給資格者票に書いてある「1日の金額×受給残日数」の40%です。
(残日数が3分の1以上として)
内定が貰っててもハロワの認定日や講習など4週ごとに最低何回か活動しないと
「就職意思なし」と判断されるようです。←お金がもらえません
ハロワの就職支援としてやってる講習なら大丈夫なはずです。
認定日のときに「次回は何月何日に来なさい」「最低3回以上就職活動してください」
とか言われると思います。
4週間くらい間があるはずなので、1週間に1回行っても次回の認定日までに3回通った事になる。
でもちゃんと受付でハンコを雇用保険受給資格者票にもらわないとダメです。
以上
分からないので会社都合解雇として書きます。
12月22日に手続きしてあれば2ヶ月ちょいで就職した事になると思う。
(3月1日から働くとして)
失業保険の給付日数が3分の1以上残ってれば、
再就職手当てがもらえると思う。
ハロワで手続きしてあるのだから、
たぶん最初の認定日にその辺の説明を受けると思います。
再就職手当の金額もチラシなどをくれるはずだが、
雇用保険受給資格者票に書いてある「1日の金額×受給残日数」の40%です。
(残日数が3分の1以上として)
内定が貰っててもハロワの認定日や講習など4週ごとに最低何回か活動しないと
「就職意思なし」と判断されるようです。←お金がもらえません
ハロワの就職支援としてやってる講習なら大丈夫なはずです。
認定日のときに「次回は何月何日に来なさい」「最低3回以上就職活動してください」
とか言われると思います。
4週間くらい間があるはずなので、1週間に1回行っても次回の認定日までに3回通った事になる。
でもちゃんと受付でハンコを雇用保険受給資格者票にもらわないとダメです。
以上
失業保険について
10月15日に出産予定です。
事情もあり、9月末まで派遣社員として勤務を予定してましたが…7月末で契約満了・異動できる派遣先も見付からず、
退職せざるおえなくなりました。
妊婦でも働く意思があれば、失業手当を頂けると聞いています(雇用保険/2年加入/会社都合)
給付期間は、おそらく90日間。離職表が届くのが9月初旬と言われています。
ハローワークに行き、7日間待機後に認定となると…認定されるのは、9月中旬。
9月中旬には、もう臨月ですし…おそらく2回目の認定日は出産直後かとおもいます。
となるといくら働く意思があっても産後は、法律により数週間働けない。
1回目認定(働く意思/働ける状態)→受給可。
2回目認定(働く意思/働けない状態)→受給不可?
となりますよね。
妊婦は、受給期間の延長ができますが…失業手当受給途中で出産の為、働けない状態になってから延長を申込み産後、また求職活動を再開(生まれた子の預け場所などは有)残りの給付日数分の手当を頂くって形は出来るのでしょうか?
それとも、90日の給付日数の間に出産で働けない状態が入る場合は、1回目の認定から認定されず…始めから、受給期間の延長を申請しなければいけないのでしょうか?
わかりづらい質問になってしまいましたが、28日分の手当をまず頂く→出産の為、延長→残りの日数分の手当を頂く(仕事が決まればその日分迄)と出産を挟んで認定・給付が可能かと言う事です。
旦那が癌と申告され、治療費・生活費で貯金もなくなりかけています…
私の収入が切れることは、生活ができなくなります…詳しい方よろしくお願いします。
10月15日に出産予定です。
事情もあり、9月末まで派遣社員として勤務を予定してましたが…7月末で契約満了・異動できる派遣先も見付からず、
退職せざるおえなくなりました。
妊婦でも働く意思があれば、失業手当を頂けると聞いています(雇用保険/2年加入/会社都合)
給付期間は、おそらく90日間。離職表が届くのが9月初旬と言われています。
ハローワークに行き、7日間待機後に認定となると…認定されるのは、9月中旬。
9月中旬には、もう臨月ですし…おそらく2回目の認定日は出産直後かとおもいます。
となるといくら働く意思があっても産後は、法律により数週間働けない。
1回目認定(働く意思/働ける状態)→受給可。
2回目認定(働く意思/働けない状態)→受給不可?
となりますよね。
妊婦は、受給期間の延長ができますが…失業手当受給途中で出産の為、働けない状態になってから延長を申込み産後、また求職活動を再開(生まれた子の預け場所などは有)残りの給付日数分の手当を頂くって形は出来るのでしょうか?
それとも、90日の給付日数の間に出産で働けない状態が入る場合は、1回目の認定から認定されず…始めから、受給期間の延長を申請しなければいけないのでしょうか?
わかりづらい質問になってしまいましたが、28日分の手当をまず頂く→出産の為、延長→残りの日数分の手当を頂く(仕事が決まればその日分迄)と出産を挟んで認定・給付が可能かと言う事です。
旦那が癌と申告され、治療費・生活費で貯金もなくなりかけています…
私の収入が切れることは、生活ができなくなります…詳しい方よろしくお願いします。
妊娠中は働く意思があっても出産が迫っている等の理由で
失業給付をもらうのは難しいと思います。
仕事を辞めて1カ月経ってから、受給申請の手続きをした方がいいと思います。
出産後も子供を預けられる環境が整わないと失業給付の対象にはなりません。
それよりも、
7月末に仕事を辞めるのに
離職票が9月に来るのは遅すぎます。
通常は2週間以内に発行しなければならないものですので。
失業給付をもらうのは難しいと思います。
仕事を辞めて1カ月経ってから、受給申請の手続きをした方がいいと思います。
出産後も子供を預けられる環境が整わないと失業給付の対象にはなりません。
それよりも、
7月末に仕事を辞めるのに
離職票が9月に来るのは遅すぎます。
通常は2週間以内に発行しなければならないものですので。
失業保険受給中のアルバイトについて
受給中の制限が、週4日以内20時間未満かと思います。
また、この条件を守っても受給残日数が45日以上あると就労手当ての対象になり、結果損になると理解しています。(間違っていればご指摘ください)
お聞きしたいのは、残45日というのがどのタイミングなのかです。
私の残日数は今日で42日で、次回の認定は8月2週です。
この場合、45日を切っているのでバイトをして大丈夫なのか、
それとも、次の認定日に認定されるまでは45日を切っていても就労手当ての対象になるのでしょうか?
どなたか分かる方、よろしくお願いいたします。
受給中の制限が、週4日以内20時間未満かと思います。
また、この条件を守っても受給残日数が45日以上あると就労手当ての対象になり、結果損になると理解しています。(間違っていればご指摘ください)
お聞きしたいのは、残45日というのがどのタイミングなのかです。
私の残日数は今日で42日で、次回の認定は8月2週です。
この場合、45日を切っているのでバイトをして大丈夫なのか、
それとも、次の認定日に認定されるまでは45日を切っていても就労手当ての対象になるのでしょうか?
どなたか分かる方、よろしくお願いいたします。
受給中にアルバイトをするのには週に20時間以内か以上か、1日4時間以内か以上かが関係してきます。
週4日以内は関係ありません。
受給中の既定を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。この就業手当の場合が残日数が3分の1以上又は45日以上が該当します。
アルバイトはこれを参考にして時間を調整して有利なようにやってください。
週4日以内は関係ありません。
受給中の既定を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。この就業手当の場合が残日数が3分の1以上又は45日以上が該当します。
アルバイトはこれを参考にして時間を調整して有利なようにやってください。
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