厚生年金は、かける年数に上限はあるのですか?
58歳 32年厚生年金 5年国民年金
1厚生年金は、かける年数に上限はあるのですか?
例えば、50年かける事(会社がやってくれるとして)が出来ますか?

2私の場合、60歳(会社定年)から比例報酬部分を受ける予定ですが、
併せて、失業保険を受ける事が出来ますか?
厚生年金は70歳まで加入できます。
ただ手続きは自分自身で行う事では無いので、
上限云々を気にする必要はないと思いますよ。
(上限以上の加入は社会保険事務所で気が付いて外されます)
20歳から70歳までの50年間かける事は理論上可能ですね。

年金と合わせて失業保険(今は基本手当と言います)は貰えません。
ですので、年金の見込みと基本手当の見込み額を比べて得な方を受給しましょう。
年金は「働けないので老後の保障を国がする」という目的のため
「労働する意志と能力がある」人に支給する基本手当とは
矛盾するというのが、その理由みたいです。
退職後の健康保険証手続きについて
現在パートで年収150万円今年の3月で退職します。
その後、失業保険の手続きをし求職活動に入ります。
現在政府官省保険の被保険者ですが
退職後、直ちに夫の健康保険(社会保険協会)に扶養
として手続きをとって構わないのでしょうか?
退職時点で今年度の収入は32万程です。
失業給付金の受給申請をして、受給開始月までは「被扶養者」となることが可能ですが、受給開始と同時に「被扶養者」資格を喪失しなければならない場合があります。被扶養者資格を継続するには失業給付金の基本手当日額が3,611円以下でなくてはなりません。この要件を満たしている場合は、ご主人の被扶養者となることができます。この場合、手続はご主人の勤務先で行います。ご自身で行うのではありません。

※「3,612円以下」ではありません。3,611円以下です。
おしえて下さい?
現在、会社更生法適用の会社で正社員として就業(3年10ヶ月)しております。
先日親会社の人事担当に来月より月給からアルバイト従業員として
雇用契約すると一方的通達(30日前)されました
今後の生活・養育費等考え計算すると年収で110万円位減収になり先が
見えない状態に陥りました。2月に新会社に切り替わり就業規則も閲覧
できない現状です。
これでは、解雇のほうが退職金・失業保険給付等考えると、まだ良いです。
良い知恵あれば教えて下さい、お願い致します。
詳細は弁護士でもないのでわかりませんし、認可後の退職金の取り扱いは更生法に記載はなかったと思います。ただ、少なくとも以下の法律により、一旦会社の提案を承諾すると更生会社からの退職金はもらえませんし、新会社の規定による退職金の取り扱いになります。在職期間は累積できますが、例えば、自己都合は掛率30%などいくらでも規定がつくれるので、新会社での退職金はあてにできません。特に401K等を採用した日には、退職金=401K(確定拠出年金)となり、一時金の受け取りはなくなる可能性もあります。雇用保険をすぐに欲しければ、承諾しなければ、自動的に解雇される気がしますが・・・。

ちなみに、退職金の取り扱いは、更生計画にはどのよう記載されているのですか?NET公報にはそこまで書いていなかった気がしますが、債権者配布用の計画書には書いてないですか?例えば、新会社への支払いとして共益債権計上されてませんか?


(新会社に異動した者の退職手当の取扱い)
第二百二十六条 更生手続開始後に更生会社の第二百四条第一項第二号に規定する取締役等又は使用人であった者で、前条第一項に規定する新会社が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き当該新会社の同号に規定する取締役等又は使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
2 前項に規定する者の更生会社における在職期間は、退職手当の計算については、同項に規定する新会社における在職期間とみなす。

ちなみに、この雇用形態の変更って、スポンサー選定時にスポンサー契約条件協議時に、決まっていた気がします。突然話がきたような記載の仕方ですが、かなり前から一部の人間は知っていた気がし、出きレースを感じます。
失業保険を受給するなら扶養に入れないと言われた時の手続きについて教えてください。
4月15日に会社を退職しました。うつで働けなくなったためです。
会社から傷病手当金の事を教えてもらい
手続きをしました。

主人の扶養に入れてもらおうとしたら、いくつか条件を提示されました。

○傷病手当金の日額か基準以下であること(これはクリアしています。)

○これから先も雇用保険を受給しないこと。

いつ働けるようになるかわからないので、上記のことを了承し扶養に入れてもらいました。

離職票は主人の会社に預ける約束になっています。

こういう場合でもハローワークに一度いかないといけないのでしょうか?
離職票を会社に預けるとなると、失業保険の受給延長申請は
できないのでしょうか?

以上、二点について教えていただきたく、お願い申し上げます。
失業保険をもらった方が高額でお得ですので,失業保険給付完了したら扶養に入れてもらえばいいだけの話です。
永久に扶養になれないわけではないのです。そこの説明をしないのは悪質ですね。
主人の会社の担当の説明がデタラメだということです。
給付を受けている間だけが扶養にはいれないということで,給付終了の証明を主人の会社に出せば扶養にその翌日に遡ってなれます。 また,給付の待機期間(3カ月)だけでも扶養になって給付中だけ扶養を抜ければいい場合もありますのでそれも可能か確認しましょう。
折角の失業給付ですからそちらの方がはるかのお得のはずです。離職票は主人の会社に預けるなどという騙されたようなことをしてはいけませんね。
計算してみれば給付がはるかにお得ですから。

なお,うつで働けないと思っているのは当人だけで諦めてるのです。それで失業保険をもらう資格自体がないのでもらえないという解説や回答をされる人がいますがそうではないのです。
ハローワークで失業保険を給付するということは,そのようなウツで働けるようなところが無いと思っている人にでも何とか快適なそのような人でも働ける環境の良い職場を一緒に探しましょうということで就職活動をする気持ちが少しでもあれば,給付の資格はあるのです。
つまり,そのような非常に厳しい条件のひとにでもそれでも働ける職場を見つけようと活動すればいいわけです。
結果として就職できるような快適な職場がないとしてもそれは結果論であって,給付はもらえますよ。

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蛇足ですが,妻が正社員の務めを家族の老人の介護に時間をとられるので仕事を止めることにしたのですが
それで退職理由を 「介護で勤務できない」という理由にすれば,「今後,勤務できない人に失業保険は支払えない」
という理由で給付を受けられないと思い,別の個人的な自由にして退職しました。
それで自己都合扱いになって3ヶ月も給付待ちになってしましました。

後で,知ったことなのですが,親の介護などで職場を去るような理由は自己都合ではなく,そいいう正当な事由があって勤務を
止めるので,待機期間は無くて直ぐに給付がもらえるということだったということを後になって知りました。
そこで,介護ならきちっと勤められないのに,給付自体が矛盾していておかしいのではないかと思ったのですが,それに対する解釈は,介護しながら働ける職場をハローワークと一緒に探して,時間を限って働けばいいのでそのような職場を探すということで給付対象になるということも知りました。
ただ,書いてある表面上のことで合否を単純に決めるのではなく内容を理解してその趣旨を知らないと何事も間違ってしまうということですね。

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さらに蛇足

離職票を会社に預けるとなるということが堂々と行われているとすれば,それが社会保険事務所(年金機構や健康保険協会・組合)の指示で行われているとなれば,社会的に重要な異常な問題ですね。
そんな人権を無視したような嫌がらせ的な対応が許されるはずがありません。
会社の独断の暴走だと思いますので,問題のある異様な会社だと思いますね。
年金手帳の預かりは紛失防止の面から実施しているのは理解できますが,離職票の取り上げは権利を踏みにじる問題ですね。
失業保険給付について詳しい方よろしくおねがいします

自分は三ヶ月の給付制限かあるのですがこの三ヶ月以内に三回の求職活動をを行わなければ給付は受けられないのです
か?
それとも三ヶ月を過ぎた日から認定日の前日までに三回なのか分からなくなってしまったので教えください
決められた給付を受けるには認定日までに3回(又は2回)以上の求職活動が必要です。ハローワークでパソコンを閲覧するだけで1回となるので認定日の面談後に閲覧を済ますと次回が楽ですよ。
国民健康保険税の非自発的失業者に係わる減額措置についてですが。条件等詳しく知りたいので、助言をお願いいたします。
私は、今年の三月に退職しました。今現在は失業保険を受給中です。主人は、社会保険に加入しています。私は、国保に加入しています。国保税の納付書が、届きました。金額に驚いています。国保税の非自発的失業者に係わる減額措置というのが、あることを初めて知りました。世帯主が、主人なので、主人の名前で納付書が届いていますが、私の名前で、役場税務課に申告した場合減額措置になるのでしょうか?(私は特定受給資格者です。)
また、今後新たな職場に就職し保険に加入した場合や、主人の保険の扶養に加入した場合は、残額の国保税の支払いは、どのようになるのでしょうか?どなたか、わかる方アドバイスわ宜しくお願いいたします。
「非自発的失業者」とは・・・倒産、リストラ、雇い止めなどの会社都合での離職者のことを指します。離職票に「会社都合」などの表示がされています。
このケースは、必要な書類を用意して申請すれば減額・免除の措置がありますのでお住まいの市区町村の国保の担当部署へお問い合わせ下さい。

なお、申請はご自身のお名前で申請して下さい。また、この申請は失業給付受給していても全く問題ありませんし、今後新しい職に就くこととか、ご主人の社会保険の扶養になることも一切問題ありません。この減額・免除の措置は非自発的失業者に係わる国民健康保険料(税)の支払いについても救済措置なのですから・・・・
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