先月解雇通知が送られてきて、明日本院の人が来て話をすることになっています。何を話したらよいのか見当がつきません。。
現在歯科医院でアルバイトをしている者です。
先月解雇通知が送られてきました。日付は8月22日となっています。
内容は「9月末日に閉院する事になったため、9月30日をもって解雇することを決定しました。」となっていました。
閉院するとの話など一切出ておらず、解雇通知を受け取ったときに初めて知りました。
今いるところが田舎のため、なかなか仕事もなくこれからどうすればいいのか、とても困惑しております。

明日本院の方が来るのですが、個別で話をしたいと言っており、職場の人からは、相手(本院側)の有利な方に話をしてくるかもしれないから気をつけてと言われました・・もし手当て等の話が出た場合にどういった話をすればいいのかわかりません。。

解雇通知についてちょっと調べてみたのですが、一ヶ月前に出していれば手当てが受けれないとあったのですが、私の場合一ヶ月前なので手当ては受けれないのでしょうか??こちらの住んでいる状況から考えて次の仕事を探すこと自体大変難しく、最悪の場合引越しも考えています・・・が、急に言われたので貯金も無く、本当に困っています。
雇用保険にも加入してないみたいで、失業保険が受けれるのかさえあやふやです。

わがままだとは思うのですが、手当てもしくは1,2か月分の給与の保障がほしいと思っています。
その為に、明日本院の方と話をするときに、言ったほうがいい事があればよろしくお願いします。
ご相談のケースですと、整理解雇に該当すると思われます。整理解雇の場合は、事前に充分な協議を行うなど厳格なルールが定められています。病院側には、本院で雇用するなど解雇回避の努力をすることも求められます。最悪解雇の場合でも、退職手当ての積み増しなど交渉の余地は充分にあると思いますので、お近くの労働基準監督署に相談にいかれてみてはいかがでしょうか。
病気で休職中の会社員です。
現在、傷病手当金を受給しながら、会社に健康保険料と厚生年金保険料を支払っています。
しかし、傷病手当金の支給が今月分で終了します。
そこで会社の上司から


①親の扶養に入ること
②復職を前提に退職扱いにする

この2つのことを提案されました。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
この2つのメリットがあると言われましたが、デメリットは無いのでしょうか?

自分は退職扱いに抵抗があります。
傷病手当金を受けているって事は
仕事が出来ない状態って事ですよね?

なら退職しても失業給付金は受け取れませんよ。
これは
「仕事の出来る状態にある人が仕事が見つからない時に受け取れるもの」
ですから、体調が悪くて仕事がまだ出来ない状態の人はその資格はありません。
⇒退職したと同時に仕事が出来るくらい体調が回復すれば
別ですけどね。

会社もその辺は知っているはずですけど、
旨い話を持ち出してさっさと縁を切りたいと思っているのでしょうかね。
もう待っているつもりがないのは目に見えてますけどね。
誰か代わりの人を補充できて順調なのかも?

ちなみに失業給付を受ける時期をずらす手続きは必要になりますから、
離職票が届いたら一応ハローワークに出向くか
電話で確認してくださいね。
傷病手当を受給中に妊娠しました。来年の2月(一年半)で受給が終わります。出産予定は来年の1月です。

ハローワークで失業保険の延長受給は申請してあるのですが、仮に2月になっても就業が不可能な場合はどうなるのでしょうか。 恥ずかしながら経済的なことを考えると不安で質問をさせて頂きました。退職したので出産手当や育児手当は支給されないのでしょうか。
お手数ですがどうか良いお知恵をおかしください。
宜しくお願いします。
傷病手当金はあくまでも業務上以外の疾病や怪我のために就労できない場合に支払われるものですから、1年6カ月たたないうちに、疾病や怪我が治ったら、その時点で傷病手当金の請求はできなくなります。妊娠は疾病ではないので、受給中の傷病手当金を受給する理由がなくなったら、1年6カ月よりも前であっても傷病手当金を受給することはできません。

また、労働基準法で産後8週間までは就労させることはできません。ただし、産後6週間を過ぎて、本人の申し出があり、医師の許可があれば就労させることができます。雇用保険もこれに準じます。したがって、勝手に予想すれば、出産予定日は年内ぎりぎりか年明けすぐと言ったところでしょうから、仮に出産が年末ぎりぎりだとすると、2月の初旬くらいまでは受給申請は受理されないと思います。もちろん、出産手当や育児手当も雇用保険の被保険者ではないので支給されません。傷病手当金が切れたら、なんとか自力でやっていくしかありません。

ただし、ハローワークによっては、延長中であっても、内職で日給3千円程度であれば仕事をしてもいいという所もあります。わずかな金額ではありますが、ハローワークに問い合わせて、事情を説明し、延長中に内職程度の仕事をすることは可能かどうか確かめてからしてください。

あとは、どんな病気や怪我なのか分かりませんが、例えば鬱病等の精神疾患であれば、自立支援医療(精神通院医療)、精神障害者保健福祉手帳、障害年金といった支援もありますので、市区町村の福祉課にでも相談されてはいかがでしょう?

それにしても、こんなにみんなして、妊娠のため退職しましたって質問が多い上に、妊娠のために延長して、その延長中に二人目の妊娠がわかったとかも何度か聞くし、どこが少子化なのでしょう?
離職票に使用者の名前が記載されておらずに自己都合の扱いになっており、失業保険が受給できない場合 社労士様も解雇権の濫用と判断されますか?
私は期間従業員 43歳 フリーターとして6か月契約更新で5年勤務していました。
総務課 総務部長 課長 課長代理 期間従業員5人の部署に所属していました。
総務部長に契約が更新できないと言われて離職票が1週間で送られてきました。
離職票が自己都合の扱いで事業主(使用者)の名前が記載されていませんでした。
職業安定所で事業主の名前が記載されていないので失業保険を受給できないと言われました。
会社に電話したところ、(事業主の名前は個人情報で教えられない 契約が更新できなかったということは自分で進んでやめていることになっているので会社との君との縁が切れているので解雇通知書は渡せない。君が失業保険を受給できないかは我々には関係ない)プチッと電話を切りました。明らかに解雇権に損害を与えれて違法な雇止めになると思います。
離職票 自己都合 事業主(名前なし)送付→離職票 自己都合 事業主の名前が記載されていないために失業保険を受給できず(職安)
会社の方では不当な雇止めにしたにも関わらずに不当な雇止めにされた労働者の交渉にも応じない。使用者(事業主)との直接交渉なし。この場合は解雇権の濫用にあたるのではないでしょうか?
解雇権の濫用:合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇できない」というものである。この解雇権濫用の考えは、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。
社会通念上の相当性:解雇の事由が重大な程度に達しており、他に解雇回避の手段がなく、かつ労働者の側にやむを得ないと認めるべき事情がほとんどない場合をいいます。
これだけで解雇権濫用であるか否かを判断することは出来ません。

離職票があるということは、会社はハローワークに対して「離職証明書」を出している筈ですので、まずは、離職証明書の内容を確認することが重要であると考えます。

離職証明書には、離職理由や、離職者本人の記名押印等があります。

問題点は2つあり、それぞれにアプローチする必要があると考えます。
①不当解雇(雇い止め)ではないのか。
②特定受給資格者として基本手当を受給出来ないのか。

ハローワークに対しては、②を調べて貰うことになります。離職票の不備で受給出来ないのであれば、ハローワークを通じて会社に依頼するべきでしょう。

会社に対しては、①を主張することになります。会社が聞かなければ労基署、それでもダメな場合でもあきらめずに労働局か社労士会のあっせんで解決を試みるべきであると考えます。
労働審判や裁判をやるのであれば、弁護士を雇うことになり、一般の労働者には難しいと考えます。
ハローワークの職員の対応について知人が困っています。先日失業したため、ハローワークに相談にいきました。年金生活者ですが、満額支給されていないため生活できず、失業保険も同時受給できると思っていたため
最手続きの書類を作後に年金と失業保険は重複して支給されないと説明があった為、年金の金額と失業保険の支給額を比較したところ、年金のほうが高かったため、年金を受給すると担当者に伝え、説明会にも行かず、1ヶ月経ったころ、たまたま年金のことで、年金機構に行ったところ、失業保険の申請をしたため、年金が受給できないと説明を受けました。受給者証もなのもなく最終的な手続きも行っていないのに、年金がとめられるということはあるのでしょうか。担当者に対して許せません。どこに訴えればよいのでしょうか?
口頭であれ年金を受給すると伝えたことは有効でしょうか。おしえてください。
年金苦情センターに電話してください
職員のミスですからくわしい経過を説明しかなり強く抗議してください
担当者名前忘れずに
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