うつ病ですが、傷病手当や失業保険以外に何か手当はあるのでしょうか?
現在うつ病を患っている43才、男性です。今年の4月に精神的に体調が悪くなり、4月の中旬に心療内科に行き、うつ病と診断されました。診断書を書いてもらい会社を休職し傷病手当の申請をしました。しばらく休職していましたが、例え復職ができるようになってもこの会社に戻るのは絶対にムリと思ったので、6月の中旬で退職しました。なんとなく体調も戻り、通っている心療内科の医師からも「無理をしない範囲で・・・」とのことで、6月の下旬から別な会社にパート職員として働きだしました。しかし、一か月もしない間に、またうつ状態になってしまい、また休職状態になってしまいました。入職したばかりではありますが、おそらくこの会社も辞めるようになると思います。しかし、収入が全くない状態が続くのは厳しく、経済的に不安です。前の会社でうつになった時、傷病手当を申請していましたが、一か月間ではありますが復職してしまったため、傷病手当はもう申請できないんですよね。失業保険をもらうにしても、うつ病の状態ではなかなか求職活動もしんどいです。今は妻のパートだけが収入源です。子供も二人おり、先行きが不安です。傷病手当や失業保険以外に、何か手当などはないのでしょうか?本当に困っています。アドバイスがあればお願いします。
傷病手当の交付期間が終わってからですが、障害者年金と言うものがあり、病気の程度次第で、受給できます。
国民健康保険か以前の会社の任意継続か。

4月末退社で
独身実家です。
7月末入籍予定
自己都合退社

五月からの健康保険について悩んでいます。


○実家の家族の扶養に入るメリットデメリット
(手間など含め)
そうした場合も三ヶ月後からの失業保険もらえるのか○友人から国民健康保険払うと1万5000円以上するよと言われました。友達いわく、国民健康保険は一年単位で払うなど。

ハローワークに行ったのですが、いまいちわからず、事前にこちらで質問させていただきました。

アドバイス頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
国民健康保険は、1年単位で払うことはありません。

自治体によって、違いますが
昨年の所得から 今年度の保険料を決め、その保険料を10回くらいにわけて、
6月から翌年の3月まで 分割して払います。
年の途中で加入する、抜ける場合は、月単位での加入、脱退となります。
ですので、2重払いとかにはなりません。

さて、あなたの場合は、
国保加入
任意継続
親の社会保険の扶養 の3パターンあると思われます。

金銭面だけを言えば、親の社会保険の扶養が一番よいです。
問題点としては、 入れてくれるか? 事務手続きがメンドクサイ。
という点ですね。

親が会社員で 社会保険だと あなたを扶養に入れても 保険料はあがりません。
つまり ただ ということです。 これが最大のメリットです。

勤めていた人が出戻って、入る場合は、離職票を出せとか、いろいろチェックが厳しいです。
また、失業保険をうけようとする場合は、待機期間も扶養に入れないという所があります。
ということで、手続はめんどくさいことになります。
お父様がめんどくさがるかもですしね。

国保の場合は、離職票や社会保険資格喪失証を持って、市役所にいけば
簡単に入れます。
保険料は、市に聞かないとわかりませんが、独身であれば、任意継続とそう変わらないはずです。
(市によって、計算方法も金額もまったく違うので、正解は答えられません)

任意継続と 国保をどちらを選択するかは、完全に保険料のみが検討ポイントです。

ただ、任意継続の場合2年間は、誰かの扶養に入るからという理由では抜けれないので
誰かの扶養に入る為に、抜ける場合は、わざと 保険料を払わずに、資格喪失してから
扶養に入るということをします。
それを防ぐために、健康保険組合によっては、1年分前払いとかを取っているところもあります。

保険給付という意味では、3割負担なので、どの保険がいいか、わるいかは手間と金額だけで
きめていいです。


尚、失業保険給付中は、社会保険の扶養には入れないので、入籍後、失業保険を貰い終わる
までは、旦那の扶養にはなれません。


ということで、昨年の源泉徴収票を手に、市で国保料がいくらか? を確認してみて
任意継続は、今の倍 として、どちらが安いかを確認して 決めましょう。ということです。
過去半年無給だった場合の失業保険の支給額
仕事が無く半年間無休で退職した場合は失業保険はいくらになりますか?
半年間無休だった期間は算定にいれません。退職日からさかのぼって11日以上出勤した月を6か月分で算定します。
ただし、離職時から過去2年以内に11日以上出勤した月が12か月以上必要となります。もし足りなければ失業手当そのものの受給資格がありません。
ただし、病気休業などの証明があればその期間は除くことができます。

また、もし会社都合での退職なら、退職日からさかのぼって1年以内に半年の雇用保険加入期間と、11日以上出勤した月が6か月以上必要です。

>my_baby_akitoさん
余計なお和かもしれませんが、情報が古いですよ。
失業保険受給中の健康保険と年金について。
4月から失業保険受給中です。旦那の健康保険の扶養からは外れましたが、国保にはまだ加入していません。
受給が今月で終わるので、急いで国保加入の手続きをしようと思っていますが、健康保険のことばかりしか頭に無かったので年金のことを考えていませんでした。
頭が混乱してしまって、どのような手続きをとって、今後どのようにすればいいのかわからなくなってしまいました。
このまま国保に入らず、また旦那の扶養になるなんてことはできるのでしょうか?
年金はどうなるのでしょうか…。
色々と調べましたが難しいことが理解できずにいます。
よろしくお願いします。
年金についてはご主人の社会保険の扶養を外れた時点で、市区町村の担当課で国民年金の第1号被保険者の手続きをします。扶養を外れた証明と年金手帳を持参すればよいです。
国民年金保健料の支払は、月末日で加入しているかどうかで1ヶ月分払うので、扶養を外れた日の月分から次の扶養認定日の前月分まで払います。
ご主人の社会保険の扶養に入れば、また国民年金の第3号被保険者の手続きはご主人の会社を通して行われますので、個人での手続きは不要です。

健康保険についても、扶養を外れた日から次の扶養認定日までは、国民健康保険に加入する必要があります。
今月、今の会社を退社することになっていますがまだ次の仕事が決まっていません。健康保険と年金の支払いをとりあえず旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養でも失業保険は受けられるのでしょうか?
退職後、ご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」になることができます。
なお、雇用保険の失業給付金受給期間中は「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」の資格は喪失しなければなりません。これは、失業給付金が収入と見なされ規定の「年間収入130万円未満」に抵触するからです。ただし、失業給付金の基本手当日額が3,611円以下であればその必要はありませんが、3,611円以下は、ごく稀です。

失業給付金受給終了後は、再度被扶養者および国民年金第3号被保険者となることは可能です。
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