失業保険の中の就業手当についての質問です。
就業手当の説明の中に、「以下のいずれかにあたる場合、継続した就労であると見なされ就労していない日に対しても基本手当ではなく、就業手当が支給されます。」と記載があり、「①雇用保険の加入資格を満たしている場合 ②①以外で、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合」とあるのですが、自給がかなり高い場合などでも②を満たしていなければ就業した日以外はきちんと基本手当がもらえるのでしょうか?例えばキャバクラ勤務で半年契約、自給5000円、1日4時間、週4日労働、残業なしなどの場合、②には当てはまりませんが、月30万以上の収入になると思います。こういった高時給のアルバイト等で、月何万以上の収入がある場合、失業保険はもらえない等の決まりは無いのでしょうか?
就業手当の説明の中に、「以下のいずれかにあたる場合、継続した就労であると見なされ就労していない日に対しても基本手当ではなく、就業手当が支給されます。」と記載があり、「①雇用保険の加入資格を満たしている場合 ②①以外で、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合」とあるのですが、自給がかなり高い場合などでも②を満たしていなければ就業した日以外はきちんと基本手当がもらえるのでしょうか?例えばキャバクラ勤務で半年契約、自給5000円、1日4時間、週4日労働、残業なしなどの場合、②には当てはまりませんが、月30万以上の収入になると思います。こういった高時給のアルバイト等で、月何万以上の収入がある場合、失業保険はもらえない等の決まりは無いのでしょうか?
>例えばキャバクラ勤務で半年契約、自給5000円、1日4時間、週4日労働、残業なしなどの場合、②には当てはまりませんが、月30万以上の収入になると思います。
この場合は、就職手続きをした後、就業手当で基本手当日額の3割を受給という形になると思います。
4時間以上の仕事ですし、半年契約のバイト(就職)なので時給の高い安いは関係ないです。
また、週4日で契約されて継続的にお仕事をされる場合は、仕事をしない残り3日分も全部就業手当で支給されることになります。
この場合は、就職手続きをした後、就業手当で基本手当日額の3割を受給という形になると思います。
4時間以上の仕事ですし、半年契約のバイト(就職)なので時給の高い安いは関係ないです。
また、週4日で契約されて継続的にお仕事をされる場合は、仕事をしない残り3日分も全部就業手当で支給されることになります。
転職活動について
転職活動をしています。
先日やっとこ1社内定を頂いたのですが、はっきり言って自分のやりたい仕事ではありません。
ですが、転職活動期間が長く、在職中でもないため、すごく揺らぎます。
自分のやりたい仕事に応募しても受かる確証もないし、自分には自慢できるキャリアもありません。
そう考えると、とりあえず一度内定を頂いた企業に勤める→ある程度実績を積んでから転職なり、そこで頑張るなり決める。
というのがベストなのかなと思います。
正直、収入も失業保険もなく、更にまたあの面接という過酷な道を選ぶよりも、早く転職活動を終わりにしたいという気持ちが強く、冷静な判断ができない気がします。
ちなみに、内定を頂いた企業は、営業職、福利厚生はほぼなしのようなもの。
実力次第で昇格できる(実際そういう方がかなり居られる)、といった企業です。
このような理由で入社して、後悔した、または、正解だったなど、色々なご意見をお聞きしたいです。
転職活動を経験された方、または、営業職の方から回答いただけると助かります。
よろしくお願い致します。
転職活動をしています。
先日やっとこ1社内定を頂いたのですが、はっきり言って自分のやりたい仕事ではありません。
ですが、転職活動期間が長く、在職中でもないため、すごく揺らぎます。
自分のやりたい仕事に応募しても受かる確証もないし、自分には自慢できるキャリアもありません。
そう考えると、とりあえず一度内定を頂いた企業に勤める→ある程度実績を積んでから転職なり、そこで頑張るなり決める。
というのがベストなのかなと思います。
正直、収入も失業保険もなく、更にまたあの面接という過酷な道を選ぶよりも、早く転職活動を終わりにしたいという気持ちが強く、冷静な判断ができない気がします。
ちなみに、内定を頂いた企業は、営業職、福利厚生はほぼなしのようなもの。
実力次第で昇格できる(実際そういう方がかなり居られる)、といった企業です。
このような理由で入社して、後悔した、または、正解だったなど、色々なご意見をお聞きしたいです。
転職活動を経験された方、または、営業職の方から回答いただけると助かります。
よろしくお願い致します。
【安全策】
先に社会的なメリットから回答させて頂きます。
社会的なメリットを考えるなら取り合えず飛びついた方が良いかも知れません。
そのまま無職の期間が続くと精神的、経済的に追い詰められて
さらに環境の悪い会社に入ってしまう事も有り得ます。
なので、あなたがベストだと思っている選択が社会的には正しいでしょう。
最悪は入ってみて、どうしても合わない様であれば”在職中に”早々に
転職活動を初めるという手も有ると思います。
そんなすぐに転職は決まらなくとも、
在職中なら時間を掛けてもデメリットは少ないので
腰を据える事が出来ると思います。
転職理由を考えるのは大変ですけどね><
【考え方的なものについて】
後悔するも何もそれは自分の心がけ次第です。
私も過去に二回ほど、追い詰められた上で採用貰った会社に
飛びついたことはあります。
どちらも長く続きませんでしたが、
それは何も入った会社が悪かっただけの話ではありません。
(二回目の転職で入った会社は入った事自体が間違いかも知れない><)
結局はそこに入った後の自分の心の在り方に問題があったと思っています。
何か納得行かないような、不満をいつまでも抱えていましたので。
その結果、今与えられた環境で頑張る事を放棄して何がしたいのかも
自分でわからなくなっていましたね。
何だかんだでいじけて転職活動も放棄して、
生きるか死ぬかのサバイバル状態まで追い詰められて、
気を取り直してからは一月で志望職種に付く事が出来ました。
これは結果論ですが、例え志望職種に付けなかったとしても
気を取り直した後の心境なら納得して生活できていたと思います。
あなたが営業職に飛びつく事、
やりたい仕事に付く為に活動を続ける事、
どっちが選ぶのが正解なのかはあなた次第だと思います。
もしかしたら跳びついた営業職があなたに合っていて、
とても楽しめるかも知れません。
もしかしたら、後一ヶ月粘れば志望職種で良い会社に
採用されるかも知れません。それは誰にもわからない話です。
私にとって成功だと思える結果でも、あなたにとっては失敗と言う事も
あるのですから・・・。
だから、みんなの意見を聞いて良く悩んで決めれば良いと思います。
大切なのはその結果に振り回されない事です。
結果は結果、どんな結果になるかなんて事前にはわかりません。
失敗することだってそりゃあります。
失敗したから、損をしたと嘆くのではなくその状況から少しでも
良くする為にベストだと思える行動を取っていく事が最も重要です。
あなたが営業職に飛びついてそれが失敗であったとしても、
その状況からまた頑張れば良いと思います。
頑張る方向性はその時に自分で決めればよいでしょう。
営業職が合わないのであれば合わせる様に努力するのか、
それともやはり志望の職種を目指して転職活動を行うのか、
色々と道はあります。
どの道が正解かはわかりませんが、その状況から自分が正解だと
思う選択をしていけば良いでしょう。
失敗しないに越した事は無いかも知れませんが、
失敗を必要以上に恐れたり嘆いたりする必要は無いと思いますよ。
あなたの選択が正解なのか間違いなのかは結果を見るまでわかりません。
本当に大切になるのはその結果を得てからどうするかと言う事です。
正解を選んでも、失敗を選んでも、その場からまた選択はいくらでもあるのですから、
常に自分の心と将来を見据えて、最善を尽くしていく事が大切だと思います。
先に社会的なメリットから回答させて頂きます。
社会的なメリットを考えるなら取り合えず飛びついた方が良いかも知れません。
そのまま無職の期間が続くと精神的、経済的に追い詰められて
さらに環境の悪い会社に入ってしまう事も有り得ます。
なので、あなたがベストだと思っている選択が社会的には正しいでしょう。
最悪は入ってみて、どうしても合わない様であれば”在職中に”早々に
転職活動を初めるという手も有ると思います。
そんなすぐに転職は決まらなくとも、
在職中なら時間を掛けてもデメリットは少ないので
腰を据える事が出来ると思います。
転職理由を考えるのは大変ですけどね><
【考え方的なものについて】
後悔するも何もそれは自分の心がけ次第です。
私も過去に二回ほど、追い詰められた上で採用貰った会社に
飛びついたことはあります。
どちらも長く続きませんでしたが、
それは何も入った会社が悪かっただけの話ではありません。
(二回目の転職で入った会社は入った事自体が間違いかも知れない><)
結局はそこに入った後の自分の心の在り方に問題があったと思っています。
何か納得行かないような、不満をいつまでも抱えていましたので。
その結果、今与えられた環境で頑張る事を放棄して何がしたいのかも
自分でわからなくなっていましたね。
何だかんだでいじけて転職活動も放棄して、
生きるか死ぬかのサバイバル状態まで追い詰められて、
気を取り直してからは一月で志望職種に付く事が出来ました。
これは結果論ですが、例え志望職種に付けなかったとしても
気を取り直した後の心境なら納得して生活できていたと思います。
あなたが営業職に飛びつく事、
やりたい仕事に付く為に活動を続ける事、
どっちが選ぶのが正解なのかはあなた次第だと思います。
もしかしたら跳びついた営業職があなたに合っていて、
とても楽しめるかも知れません。
もしかしたら、後一ヶ月粘れば志望職種で良い会社に
採用されるかも知れません。それは誰にもわからない話です。
私にとって成功だと思える結果でも、あなたにとっては失敗と言う事も
あるのですから・・・。
だから、みんなの意見を聞いて良く悩んで決めれば良いと思います。
大切なのはその結果に振り回されない事です。
結果は結果、どんな結果になるかなんて事前にはわかりません。
失敗することだってそりゃあります。
失敗したから、損をしたと嘆くのではなくその状況から少しでも
良くする為にベストだと思える行動を取っていく事が最も重要です。
あなたが営業職に飛びついてそれが失敗であったとしても、
その状況からまた頑張れば良いと思います。
頑張る方向性はその時に自分で決めればよいでしょう。
営業職が合わないのであれば合わせる様に努力するのか、
それともやはり志望の職種を目指して転職活動を行うのか、
色々と道はあります。
どの道が正解かはわかりませんが、その状況から自分が正解だと
思う選択をしていけば良いでしょう。
失敗しないに越した事は無いかも知れませんが、
失敗を必要以上に恐れたり嘆いたりする必要は無いと思いますよ。
あなたの選択が正解なのか間違いなのかは結果を見るまでわかりません。
本当に大切になるのはその結果を得てからどうするかと言う事です。
正解を選んでも、失敗を選んでも、その場からまた選択はいくらでもあるのですから、
常に自分の心と将来を見据えて、最善を尽くしていく事が大切だと思います。
中途退職者の確定申告について
2012年3月末に5年勤めた会社を退職しました。
その後、3ヶ月間ほど失業保険手当を受給し、
2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。
特にパート・アルバイトはしておりません。
調べていく中で、中途退職者は確定申告が必要とあったのですが、
自分のケースがこのケースでいいのかわからず質問させていただきました。
・2012年1月から3月までの源泉徴収票あり
・退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出済
・生命保険料控除証明書あり
退職金は40万×5年=200万の控除以下です。
上記の場合、「還付」のみとなり、申請期間は、2013年1月以降のほうでいいのでしょうか。
時期的に2月15日からの期間に提出できないかもしれなく、
もし還付のみとなるのであれば、4月や5月に手続きしたいと思っておりまして。
よろしくお願いします。
2012年3月末に5年勤めた会社を退職しました。
その後、3ヶ月間ほど失業保険手当を受給し、
2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。
特にパート・アルバイトはしておりません。
調べていく中で、中途退職者は確定申告が必要とあったのですが、
自分のケースがこのケースでいいのかわからず質問させていただきました。
・2012年1月から3月までの源泉徴収票あり
・退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出済
・生命保険料控除証明書あり
退職金は40万×5年=200万の控除以下です。
上記の場合、「還付」のみとなり、申請期間は、2013年1月以降のほうでいいのでしょうか。
時期的に2月15日からの期間に提出できないかもしれなく、
もし還付のみとなるのであれば、4月や5月に手続きしたいと思っておりまして。
よろしくお願いします。
給与と退職金以外の収入がなく、掛け持ちで給与を受けていた時期がないのなら、還付申告になります(雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えない)。
申告は、1月1日から可能です。
〉2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。
・健保・年金の“扶養”と税の“扶養”とは別だし、税の“扶養”かどうかが確定するのは今年が終わった時点です。
・税の“扶養”かどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することで、あなた自身には何の関係もありません。
〉中途退職者は確定申告が必要とあったのですが
別に義務はありません。
申告しないとあなたが損をするだけです。
〉2月15日からの期間に
来年は2月18日からですね。
申告は、1月1日から可能です。
〉2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。
・健保・年金の“扶養”と税の“扶養”とは別だし、税の“扶養”かどうかが確定するのは今年が終わった時点です。
・税の“扶養”かどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することで、あなた自身には何の関係もありません。
〉中途退職者は確定申告が必要とあったのですが
別に義務はありません。
申告しないとあなたが損をするだけです。
〉2月15日からの期間に
来年は2月18日からですね。
個別労働関係紛争解決促進法についての質問です。
今年4月に入社した会社から、今月23日に転職を勧められ、24日にリストラと言われました。
会社が倒産し、民事再生法を適応させるそうです
今年4月に入社した者以外は、失業保険などを受けられるのですが、入社してまだ2ヶ月の私たちはそのような保証が一切ありません。
そこで、会社から同職種での他社への斡旋をしてくださる、との話がありました。
来週にも斡旋予定先に向かい、面接をし、6月1日より新たな職場でスタートになる予定です。
入社時にいただいた就業規則を読んでみると、「解雇予告」という項目があり、
「社員を解雇するときは次にあげる者を除き、30日前に予告するか、または平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して、即日解雇する
この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある
(1) 行政官庁の認定を受けた者
(2) 非常災害等の事由により事業の継続が不可能となったとき」
と書かれています。
また、今年入社である私は、同規則の「試用期間」という項目に、
「入社後3ヶ月間は試用期間とし、試用期間満了の際選考の上社員として適当であると認めたときは、正社員に登用する(以下略)」
と書かれています。
会社は営業だけ残し、あとの部分は別の会社をおこして、今までの事業をそちらで引き継ぐ形となっています。
社員は辞めたいものは辞め、残るものは残るよう言われているようです。
ですが、今まですべての社員を受け入れるのは厳しいようです。
入社したばかりの私は会社で即戦力などなるはずもなく、おこす会社にもいることはできません。
また、今から自主的に職を探すと言っても、斡旋していただく場合はほぼ6月1日からの勤務となるため、斡旋を断った場合、職がなく、収入もない期間が発生するのは明白です。
以上の状況の中で、「予告の日数があまりにも少ないので、予告手当てはもらえるのだろうか?」
といったことを疑問に思い、労働条件相談センターに電話相談したところ、
「個別労働関係紛争解決促進法」という言葉が出てきて、これを扱う場所に相談するといいとの話でした。
前置きが長くなってしまいましたが、私の質問は、
1.今回の例で、もし斡旋先を断りたい場合、「個別労働関係紛争解決促進法」での解決に向かうのが妥当なのか?
(混乱した頭で電話をしていたので、大切なことを言い伝えていたかもしれません)
2.もし1が妥当の場合、最悪会社と裁判になるのか
そこまでおおごとにしたくないなら、やはり妥協して斡旋先に行くべきなのか
3.他に、知っておいた方がいいことはありませんか
今年4月に入社した会社から、今月23日に転職を勧められ、24日にリストラと言われました。
会社が倒産し、民事再生法を適応させるそうです
今年4月に入社した者以外は、失業保険などを受けられるのですが、入社してまだ2ヶ月の私たちはそのような保証が一切ありません。
そこで、会社から同職種での他社への斡旋をしてくださる、との話がありました。
来週にも斡旋予定先に向かい、面接をし、6月1日より新たな職場でスタートになる予定です。
入社時にいただいた就業規則を読んでみると、「解雇予告」という項目があり、
「社員を解雇するときは次にあげる者を除き、30日前に予告するか、または平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して、即日解雇する
この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある
(1) 行政官庁の認定を受けた者
(2) 非常災害等の事由により事業の継続が不可能となったとき」
と書かれています。
また、今年入社である私は、同規則の「試用期間」という項目に、
「入社後3ヶ月間は試用期間とし、試用期間満了の際選考の上社員として適当であると認めたときは、正社員に登用する(以下略)」
と書かれています。
会社は営業だけ残し、あとの部分は別の会社をおこして、今までの事業をそちらで引き継ぐ形となっています。
社員は辞めたいものは辞め、残るものは残るよう言われているようです。
ですが、今まですべての社員を受け入れるのは厳しいようです。
入社したばかりの私は会社で即戦力などなるはずもなく、おこす会社にもいることはできません。
また、今から自主的に職を探すと言っても、斡旋していただく場合はほぼ6月1日からの勤務となるため、斡旋を断った場合、職がなく、収入もない期間が発生するのは明白です。
以上の状況の中で、「予告の日数があまりにも少ないので、予告手当てはもらえるのだろうか?」
といったことを疑問に思い、労働条件相談センターに電話相談したところ、
「個別労働関係紛争解決促進法」という言葉が出てきて、これを扱う場所に相談するといいとの話でした。
前置きが長くなってしまいましたが、私の質問は、
1.今回の例で、もし斡旋先を断りたい場合、「個別労働関係紛争解決促進法」での解決に向かうのが妥当なのか?
(混乱した頭で電話をしていたので、大切なことを言い伝えていたかもしれません)
2.もし1が妥当の場合、最悪会社と裁判になるのか
そこまでおおごとにしたくないなら、やはり妥協して斡旋先に行くべきなのか
3.他に、知っておいた方がいいことはありませんか
入社早々に大変な状況になってしまいましたね。
5月にこうなることが読めなかったんですかね、経営者は。
まず、相談先としては最寄のハローワークと労働局、が適切だと思います。
私もつい最近、ある労働問題にぶち当たり、この2ヶ所にも相談しました。
とても丁寧に教えてくれましたよ。(もちろん、相談員にもよりますが)
試用期間についてですが、労働基準法ではたとえ試用期間中でも勤務してから2週間経過していれば、解雇予告手当てを貰う権利が発生します。
いずれにしても、こういった問題は言った、言わないの問題になる可能性がありますので、会社側からいつ、何を、言われたのか克明にメモしておいたほうがいいですよ。
お住まいの地域にもよるでしょうが、労働局はあちこちに出張所がありますし、(東京で例えれば、渋谷、有楽町など)、電話でも相談にのって貰えます。
ハローワークも17時以降まで開いているところもありますし。
まずは、「労働局」で検索し、電話で相談されてみたらよいですよ。
では、ご健闘をお祈りいたします。
5月にこうなることが読めなかったんですかね、経営者は。
まず、相談先としては最寄のハローワークと労働局、が適切だと思います。
私もつい最近、ある労働問題にぶち当たり、この2ヶ所にも相談しました。
とても丁寧に教えてくれましたよ。(もちろん、相談員にもよりますが)
試用期間についてですが、労働基準法ではたとえ試用期間中でも勤務してから2週間経過していれば、解雇予告手当てを貰う権利が発生します。
いずれにしても、こういった問題は言った、言わないの問題になる可能性がありますので、会社側からいつ、何を、言われたのか克明にメモしておいたほうがいいですよ。
お住まいの地域にもよるでしょうが、労働局はあちこちに出張所がありますし、(東京で例えれば、渋谷、有楽町など)、電話でも相談にのって貰えます。
ハローワークも17時以降まで開いているところもありますし。
まずは、「労働局」で検索し、電話で相談されてみたらよいですよ。
では、ご健闘をお祈りいたします。
失業給付金について詳しく教えて下さい
9月14日に退職します
9月の出勤合計日数は11日間になる予定です
被保険者期間として、賃金支払い基礎日数が
11日以上あると【1カ月】とカウントされるようですが
例えば9月合計勤務日数が10日間だとしたら
保険に入れない月となるのでしょうか?
失業保険の給付は過去6カ月の給与から計算するようですが
9月分は11日間の出勤なら4月~9月の6カ月間で計算?
10日間の出勤なら3月~9月の6カ月間で計算?
9月は勤務日が少ないので【1カ月分】として計算されると
給付額が減ると言う事でしょうか?
それならば9月は10日間までの勤務にした方が良いのですか?
1日、休んだ方が良いと言う事になるのか?
よく分からないので教えて下さい
それと、退職する場合、9月の給与はすぐに振り込んで貰えますか?
通常通りの給与日まで待たないといけないのでしょうか?
宜しくお願い致します
9月14日に退職します
9月の出勤合計日数は11日間になる予定です
被保険者期間として、賃金支払い基礎日数が
11日以上あると【1カ月】とカウントされるようですが
例えば9月合計勤務日数が10日間だとしたら
保険に入れない月となるのでしょうか?
失業保険の給付は過去6カ月の給与から計算するようですが
9月分は11日間の出勤なら4月~9月の6カ月間で計算?
10日間の出勤なら3月~9月の6カ月間で計算?
9月は勤務日が少ないので【1カ月分】として計算されると
給付額が減ると言う事でしょうか?
それならば9月は10日間までの勤務にした方が良いのですか?
1日、休んだ方が良いと言う事になるのか?
よく分からないので教えて下さい
それと、退職する場合、9月の給与はすぐに振り込んで貰えますか?
通常通りの給与日まで待たないといけないのでしょうか?
宜しくお願い致します
・被保険者期間の「月」の区切りは、離職日からさかのぼります。
9月14日離職なら、9/14~8/15、8/14~7/15……です。
月末退職でない限り「1月・2月……」の月ではありません。
・基本手当日額の基礎になる「賃金日額」の判断では、「月」は、離職日までにある最終の締め日からさかのぼります。
9月14日離職で毎月15日締めなら、8/15からさかのぼった6ヶ月です。
こちらの「月」も、期間内に賃金の基礎になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数えます。
〉9月の給与はすぐに振り込んで貰えますか?
カテ違い。
何もしなければ所定の給料日になります。
請求したなら、7日以内に支払われることになっています。
9月14日離職なら、9/14~8/15、8/14~7/15……です。
月末退職でない限り「1月・2月……」の月ではありません。
・基本手当日額の基礎になる「賃金日額」の判断では、「月」は、離職日までにある最終の締め日からさかのぼります。
9月14日離職で毎月15日締めなら、8/15からさかのぼった6ヶ月です。
こちらの「月」も、期間内に賃金の基礎になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数えます。
〉9月の給与はすぐに振り込んで貰えますか?
カテ違い。
何もしなければ所定の給料日になります。
請求したなら、7日以内に支払われることになっています。
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