失業保険についての質問です。同じ事業者で社会保険加入のフルタイム勤務→社会保険非加入の週2だけの勤務へ切り替えたいと考えています。
15ヵ月社会保険加入で派遣社員で勤務しました。契約満了で退職のつもりで、失業保険を受給する予定でした。ところが、就業先が忙しい為、全く同じ派遣会社、就業先で週2日(1日8時間・週16時間)だけ手伝うことになりました。

社会保険加入の15ヵ月が終了するので、離職票をもらうつもりでした。その後、生活の足しにと、就職活動をしながら、週20時間以下のアルバイトであれば、失業状態になるので、その計算で、週2日の手伝いが問題ないと思ったからでした。

しかし、同じ事業者で、社会保険加入のフルタイムからアルバイト間隔の週2勤務に切り替わると話は別なのでしょうか。

11月までフルタイムで社会保険付きの仕事をし、12月から週2日、週16時間の勤務。事業者が異なれば、何も問題がありませんが、同じ事業者だと、離職票をもらうタイミングなど、難しくなりますか。
離職票は退職して初めて発行されるものです。ですから一旦会社を退職してからアルバイトを始めるという方法をとれば問題はありません。会社が同じでも関係ありません。
ちなみに雇用保険受給中のアルバイトの規定を書いておきます。
週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 以上参考にして下さい。
無職の父について悩んでいます。
現在父は無職です。これまで社員として数十年働き、その後派遣で働いていましたが、去年12月で不景気の為に派遣期間が終了されてしまいました。
その後、職安から失業保険をもらってましたが、その間も本気で次の仕事を探す様子もなく、失業保険を貰い終わってから探すという姿勢でした。ですがそれも今月で貰い終わってしまいました。
少し話はそれるのですが、うちには借金が多くあります。私も母も副業までして借金を返してます。私のことはまだいいのですが、母は贅沢一つしなく、ダブルワークをしているにもかかわらず家事も全てやってます。もちろん私を含め姉妹も手伝いますが、父はというとテレビを見たりコンビニにしょっちゅう行ったり、クロスワードをしたり、飲んだり、、毎日毎日家に居るのに家事を一切手伝おうとはしません。
これではいけないと思い、私と妹と父で食器洗いや家の掃除などを曜日を決めてやることに決めました。
ですがそれもおかしいと最近思うようになりました。仕事もしないで毎日家でぐうたらしている父が全てやるべきだと思うのです。
しかも父はアル中です。自分でもわかっているようですが、酒をやめるつもりは一切ないようです。借金もあり仕事も家事もしないのに酒ばかりは毎日きちんと飲みます。もちろんこれではいけないと思い、毎日これくらいと決めて、少しずつ減らしてあげております。
私は月10万ほど家に入れております。年齢は20代前半です。独身なので今が一番貯金などできる時期だと思っていますが、これではさっぱり貯まりません。かと言って私が出さなければ借金は返せず、名義が母なので母を苦しませることになってしまいます。。。
何を質問したいのかよくわかりませんが、毎日こんなことを考えては悩んでしまいます。。
景気が悪いのはわかってるのですぐに職が見つかるとは思ってません。ですが本気で職探しをしない父に腹が立って仕方がありません。仕事をしていないのだから酒は飲まない、家事は全てやる、というならちょっとは腹立ちが軽減するのですが、やはり借金のことを考えると一刻も早く就職口を見つけて欲しいのです。

どうやったら父にやる気を出させることが出来るでしょうか?
どうやったら父にアルコールを止めさせる事ができるでしょうか?
その他にも父はDV気があるのでそのことも悩んでおります。。殴ったりはしませんが、言葉の暴力や精神面で母がかわいそうで仕方ありません。。
私はお付き合いしている人がいて同棲もしたいと思ってます。ですが、母を見捨てて同棲なんてできないと頭の隅では考えてしまいます。。
あなたが20代前半という事はお父さんは50代ですよね。
就職口はまずないですよ。
その年齢ですと、女の方が職を見付けやすい。
雇用保険の為に職安に通っている時に
お父さんは現実を見て、落ち込んでいるのかもしれません。
そして、家族の冷たい視線・・・

まずはお父さんを頼りにして信頼している姿をみせて
家族の信頼感を取り戻す事でしょうね。
その上で、夕ご飯まではお酒を飲まないという約束を取り付ける。
仕事をしないより、まずはアル中の心配をしなくちゃ。
曜日を決めたら家事をするというのを見ると
まだ、お父さんはどうしようもない状態ではないと思います。
失業保険をもらった場合には、将来もらえる年金が少なくなると聞きました。会社都合で失業保険をもらった場合でも、将来の年金額には影響するのでしょうか。年金のことを考えると失業保険はもらわない方がいいのでしょうか。
え?そうなんですか!?知りませんでした!!
失業保険は、会社から月々引かれる「雇用保険」がもとでもらってるから、
年金には影響無いと思ってました。
年金は、自営やアルバイトまたは無職の場合は「国民年金」として支払い、サラリーマンなら「厚生年金」としてひかれてますよね?
別会計で集めて、支払われた物は、後の支払いに影響はしないとおもいますが・・・
国の会計方法って、そうですよね?
失業保険をもらった場合に・・・それは、年金を受け取れる65歳になられる方が、同時に
失業保険をもらう場合の調整のことではないでしょうか?
失業保険受給資格について質問します。

自分は昨年の12月に、いわゆる派遣切りをされました。


1月21日が最後の給料日で、数日後に離職票が届き、すぐに職安で失業保険受給の手続きをしました。

前職(派遣切りされた会社)の雇用期間だけでは受給資格が取れない為、前々職の離職票も提出し(この時は失業保険を受給しなかった)、職安の方で受給資格があるという判断でしたので、言われた通りに手続きをしました。

無事に手続きが終わり、1週間の待機期間も終わりに近づいた先日、職安から電話がありました。

今になって、実は受給資格がないと分かったとの事です。

非常に困った事になりました…

ちなみに前職と前々職の雇用期間は次の通りです。

前々職
H16年2月1日~H19年6月30日

前職
H20年7月1日~H20年12月20日

やはり受給資格はないのでしょうか?

また、自分のように失業保険の受給資格対象外になった場合、国がなんらかの補助をしてくれるシステムはないのでしょうか?

急に生活が困難な状況に陥り困っています。

回答宜しくお願いします。
1週間の待機期間→7日の待期

質問者は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」の数がポイントだということを理解していないのでは?
雇用期間=雇用保険に加入していた期間とは限らないし、雇用保険に加入していた期間だけでは判断がつかないものです。

1.
質問者さんの離職区分はどうなっていたでしょうか? 全くその点に注意を払っていないようですが?
離職票では派遣期間途中での解雇にはなっていなかったようですが、事実はどうでしょう?


派遣労働者の場合、派遣労働が終了した場合、次の派遣先の紹介を受けて就労するものですから、派遣終了=離職にはなりません。
1ヶ月程度たっても次の派遣先が決まらない場合にはじめて会社都合での離職になります。

派遣期間途中での解雇や、派遣会社が次の派遣就労の指示をしなかった場合と、それ以外だと扱いが違います。

2.
「離職から遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が12個あることが支給条件です。
20年12月20日~11月21日……と区切って行くと、18年12月21日までの期間に「雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある」区切りが12個あるかどうかがポイントになります。

おそらく12個に足りませんね。


〉失業保険の受給資格対象外になった場合、国がなんらかの補助をしてくれるシステムはないのでしょうか?
そもそも雇用保険が失業者の生活保障のシステムなんだから、それからこぼれた人のためのシステムなんてありません。
失業保険と扶養について。
今年の9月に退職し、失業保険受給中です(日額4720円)。退職時の年収が190万程だったので、夫の扶養にははいらず保険・年金は自分で支払っています。失業保険が来年2
月初旬で最後になります。
夫が今年の源泉徴収票と還付金をもらってきました。今年は扶養控除等がないのは分かっているのですが、保険・年金・所得税・住民税等、来年するべきことを教えてください。
よろしくお願いします。
来年の1月~3月に確定申告を行って下さい。

必要な書類は
・今年、勤めていた会社の源泉徴収票 (複数ある場合は全ての会社)
1月になっても届かないようでしたらご自身で会社へ請求して下さい。
・国民年金支払いの領収書
・国民保険支払いの領収書
・ご自身で損害保険や生命保険や個人年金に加入されている場合は
控除証明書 (保険会社が11月に郵送してきます)
・世帯全員の医療費が年間10万を超えている場合は医療費控除も
できますので、病院・薬局の領収書
・印鑑
・振込口座のわかるもの

扶養に入っていないのでご主人様の源泉徴収票を持参しても
関係ありません、還付金が多くなるという事はまずないです。
配偶者控除の対象になるのは収入が102万
(もしかしたら今は違うかもしれませんが)の方が対象です。

あと失業保険は税金がかからないので何も問題ないです。


住民税は前年度の収入によって決まりますので確定申告して下さい。
今年の年収によって来年の住民税が決定します。

ちなみに市・町の財政が潤っている地区と赤字の地区では
同じ収入でも住民税の中の市民税金額が異なります。
例えば引っ越した場合、1月1日現在に住民票登録している
市町での算出方法計算で住民税が決まります。



社会保険扶養の条件は収入が120万以下 (組合・共済は若干異なります)
失業保険給付中は扶養には入れない事もありますので
出来れば今年中にご主人様が勤めている会社の総務部などに
確認しておいた方がいいです。
日額によっては失業保険給付中でも扶養に入れます。
扶養に入るのでしたら、国民保険と国民年金脱退の手続きが
必要になります。
14日以内に新しい保険証と認印を持って市役所や支所で手続きして下さい。
手続き前に国民保険・国民年金を支払っていても返金されます。
社会保険・国民保険(国民年金)どちらかに加入していれば
2重請求はないので安心して下さい。


所得税を精査するのが確定申告です。
収入に対して収めていた所得税が少なければ
支払い義務が発生します。
逆に収入に対して収めていた所得税が多ければ
還付されます。

だいたいの会社が多めに所得税を引いているので
不足になる事はめったにないです。

一番、重要なのは
・確定申告
・ご主人様の扶養にいつから入れるのか確認しておく事
とその際に必要な書類を確認しておく事


ですね。
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