進路について相談にのってください。
私は、離職して1年が経ちます。失業保険は病気の為延長中でしたが、働ける状態になったので、ハロワで求人探したりしてます。

悩んでるのが、もう1年経ったので、必死に就活するか、職業訓練の実地研修付のOA実務を4ヶ月受講するかどちらにするかです。これ以上、離職期間が開くと、さらに再就職が難しくならないかと心配してます。ちなみに、希望職種は一般事務で、前職は専用端末を使っていたので、パソコンの実務経験はありません。でも、ワード・エクセルは操作できます。アドバイスください!
職業訓練の実地研修付のOA実務とはポリテクでの受講でしょうか。そうであるならば色々な意味でお勧めです。
勉強できます。失業保険が受講中はもらえます。仲間もできます。
なによりも有利なのは先生たちが生徒の就職に熱意を持って取り組んでくれることです。自分一人でハローワークで探すよりも絶対に良いです。
試験もあるので通えるかどうかは分かりませんが、職業訓練の医療事務コースを受けてからがいい、と思います。
国民年金・国民健康保険について質問です。
歯科医院に勤務していて結婚を期に3月31日まで正社員として働き4月1日からパートとなります。
(今は国民年金と国民健康保険(歯科医師国保))
4月1日から夫の扶養になりたいのですが
夫の転勤が決まったので4月末で退職することにしました。
5月から失業保険をもらう予定です。
失業保険をもらいだした5月から夫の扶養からはずれるのですか?
そうした場合国民年金と国民健康保険は夫と別で支払いですか?
給付制限期間なく,5月から失業給付を受給できるのでしょうか?
給付制限期間中は収入がないので扶養に入れます。

5月から受給開始であるなら・・・
社会保険の扶養認定基準と,国民年金の第3号被保険者の認定基準については,
年間収入が130万円未満であることが条件となってます。

なので,失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給する間は
被扶養者として認定されませんので,自分で国民健康保険と国民年金に加入する
必要があります。

受給が終われば扶養に入れますので,ご主人の会社で手続きしてください。
失業保険のことで質問です。

現在、退職を考えております。その際の失業保険給付についてお聞きします。1度も給付金をもらったことないので、よくわからないのですが・・・。
賃金日額が4,295円で基本手当日額3,436円だとします。しかし、給付期間中に時給850円の所でアルバイトを週3回3時間したとします。
その際、失業保険はどうなるのでしょうか?もちろん職安には申請します。
具体的に回答していただければと思います。(全く給付されないのか、減額ならどれくらいの減額なのかを知りたいです。)もし、減額になるのであれば、アルバイトしない方がいいんでしょうか?
みなさんならどうするかのご意見もお待ちします。

よろしくお願いします。
補足・・・。

基本手当日額3,436円は給付されるはずです。
そして、28日間から仕事をした日を除いた、残りの日数分が支給される筈です。
たとえば、3日仕事をしたとすると支給日数が25日で、85900円になります(認定日から認定日まで)

雇用促進手当に該当すれば、基本手当日額の30%~50%が貰えます。(質問者様の場合該当しませんが)

(私の場合は日々雇用で、認定の間の28日間に6~13日仕事をしていますが、仕事をしていない日は基本手当を貰っています。)

仕事をして手当を貰えなかった日は、その分給付期間が延長します。(雇用促進手当に該当しない場合)

注・・・お手伝いやごく短い時間の仕事、少額賃金だと基本手当が貰えるかもしれません。
私の場合、お手伝い2時間4000円を申告した時は、その日の基本手当が出ましたから。

詳しくはハローワークに相談して下さい。
尚、差額分云々は論外で、あってはならない事だと思います。





手元に資料がないのですが・・・。
就業は待機期間7日のちからできます、規則では週20時間までと、されています。
就業した日の分は支給されませんが、繰り越しされます。
不正に就業しない限り、不利益は無いと思います。
傷病手当金について質問です。
前置きが長くなりますがお付き合い頂けたらと思います。
宜しくお願いします。


傷病手当金についてですが、母が乳癌と診断され手術をする事になりました。
母はパートで働いていて、社会保険、雇用保険を毎月支払っていて3年はその職場で働いています。

職場には、乳癌の為休む事も伝えリハビリなどもあるので復帰は難しい事を告げたようで辞めますと一言言ったみたいですが、会社側からはすぐに辞めずリハビリをして復帰出来るまで待っていると言われたようです。
たぶん会社側からは籍はきらないので言ったのだと思いますが…。
職場からは診断書の提出を言われ、先生に書いてもらう事になっています。

社会保険に加入しているので傷病手当金の受給が出来ると思うのですが、この場合書類などは会社から出して頂けるのでしょうか?
若しくは、病院又は社会保険事務所に置いてあるのでしょうか?
勿論、病院の先生に診断書を書き込んでもらい会社にも記入して頂く欄もありますよね?

母としては、手術をしてみないとわからないので仕事の継続は無理だと思っているようですが働けるなら働きたいようです。

休む期間もわからないし、辞めるかもしれないと母としてはパートという事もあってか傷病手当金が申請出来る対象であっても申し訳なくて出来ないと言っています。
私としては、病気をして働けないのだから少しでも足しになればと思い申請出来るならして欲しいと思っています。

仕事を辞めたとしても傷病手当金の申請が出来ると聞きましたが本当でしょうか?

それと、傷病手当金とはズレますが雇用保険を払っているのでパートでも辞めた時には失業保険も受給出来るのでしょうか?

長くなりましたが、ご存知の方宜しくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>社会保険に加入しているので傷病手当金の受給が出来ると思うのですが、この場合書類などは会社から出して頂けるのでしょうか?

前述のように通常は会社経由で健保に提出します。

>若しくは、病院又は社会保険事務所に置いてあるのでしょうか?

用紙は健保にあります、あるいは健保によってはネットからダウンロードできるかもしれません。

>休む期間もわからないし、辞めるかもしれないと母としてはパートという事もあってか傷病手当金が申請出来る対象であっても申し訳なくて出来ないと言っています。

会社には少々手間を掛けますが傷病手当金自体は会社が出すわけではないので、そんなに申し訳なく思う必要はないではと思いますが。

>仕事を辞めたとしても傷病手当金の申請が出来ると聞きましたが本当でしょうか?

前述のように退職した後も条件によって継続給付の制度があります。

>それと、傷病手当金とはズレますが雇用保険を払っているのでパートでも辞めた時には失業保険も受給出来るのでしょうか?

前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
失業保険について。

私が現在の職場に就職したのは昨年の8月です。
給料は成績によって変動します。
就業から6ヶ月間は試用期間で18万円。

その後、お互い合意の上本採用になれば20万円になると説明を受けていました。

ここまでの説明で、
私は本採用後の最低給与は20万円だと理解しました。

ただ、その時はまだ事業部ができたばかりで就業規則がなく、
9月になってようやく就業規則ができたのですが、
その就業規則にはなんと最低給料は17万5千円と記載してあったのです。

これはとても納得のいくものではなく、
将来性を考慮して転職を考えています。

これを理由に退職した場合、
会社都合での退職になるのでしょうか?
自己都合になるのでしょうか?
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」
これにあたりますので、特定受給資格者(会社都合)になります。
但し、証明が必要で、その証明方法は、就業規則、社内規定です、また、この会社は離職票には、どのような離職理由を書くのでしょうか、離職票の離職理由欄に、4労働者の判断によるもの、(1)職場における事情による離職①労委条件に関わる重大な問題(採用条件との相違、他・・・・)
とあります、ここに○を付けて頂く様、交渉して下さい。
会社が、離職票を自己都合とした場合ですが、ハローワーク申請時に離職理由に異議申し立てることになります、証明書がなければ、ハローワークは会社に確認します、認めてくれれば会社都合です、認めないのなら、ハローワークの判断次第です。

その判断が自己都合となり、納得がいかない場合は、60日以内に雇用保険審査官に審査請求をすることが出来ます。
ここで、もう一度会社との確認作業が始まります。

まずは会社に相談することです、離職理由は、離職票に沿うのがハローワーク給付担当の基本です。

補足しますが、口頭契約でも会社都合になりまし、判断は離職票によります、福助は本当に・・・。
例えば、退職勧奨は言葉のやりとりだけの場合が圧倒的多数で、離職票に退職勧奨、具体的理由は、人員合理化と書くだけで、実際は、証明書など会社、離職者共に要りません、離職証明書発行の手続をしてない方には理解できないでしょう。
最低賃金が20万の約束が17.5万に、質問者様は決定されたのでしょ、約束違反ですので、会社は会社都合になるよう、離職票に記入すべきです。
例えば、面接で給与が20万と言われ、実際17.5万であった者の心中を少し考えるべきです。
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