同じ会社に続けて解雇された場合の失業保険について教えて下さい。

先日、業務縮小を理由に来年2月で解雇と言われました。

さらに1月から給料や休日の形態が変わるので、社員全員が年末に一度解雇され、
年始に新しく社員契約をするとのことです。
そうなると私は年末と2月に2回続けて解雇されることになります。
その場合、失業保険の給付は年末の解雇に摘要されるのでしょうか?
それとも再就職したことになり受給出来ないのでしょうか?

初めてのことで良くわかりません。
宜しくお願い致します。
雇用保険(失業保険)の手当を受給するには、一定期間失業状態であることの認定が必要です。
12月末で解雇、1月初旬に再雇用では、一定期間の失業状態になりません。

※会社が何を考えているかですね、12月末に解雇で1月からとんでもない就業条件を突きつけ自己都合退職を誘引する気なのか?
どうせ2月には解雇になるのであれば、12月末の解雇で辞めて次の仕事を1日も早く探した方がいいでしょう。
また雇用保険の手当も離職前6ヶ月間の賃金合計が基本手当日額の計算の元になるので、1月から給料が下がるのであれば12月末で離職の方が、基本手当日額は多いでしょう。

※1月に会社からの契約で不満となり自己都合で退職となれば、雇用保険は3ヶ月の給付制限期間がつくので、要注意です。
2月に入籍し、自己都合退職します。失業保険の待機中保険と年金は扶養に入りますが、「税法上」の扶養にも入ると考えてよいのでしょうか?夫の会社では税法上の扶養の有無によって家族手当の有無が変わるようですが、今後就職して扶養を外れて働く予定でも、現時点では無収入なので税法上の扶養家族とみなされるのでしょうか?
要は申告時(年末調整など)に夫婦で重複しなければ良いと思います。
あなたの年金保険料と健康保険料を、支払った人が支払った分だけ申告すれば問題ないと思います。
フルタイマーとして8ヶ月働き、一身上の理由で退職し現在、失業中です。雇用保険はその期間払っています。フルタイマーでも失業保険の給付は頂けますよね?でも6時間出勤したり9時間出勤したりまちまちだったんですが、いくらぐらい支給されるのでしょうか?正社員と違いよく分かりません・・・
雇用保険に加入し1日正社員の4分の3または1週間、1ヶ月正社員の4分3以上働き、
6ヶ月以上勤務した場合は正社員と同じ失業給付を受給できます。
1日なら6時間また1週間なら30時間以上ですね。
8ヶ月の勤務なので所定給付日数は90日、基本手当日額は月給が20万ならおおよそ
(20万÷30)×50%~80%と考えて下さい。
ただし、自己都合による退職の場合は7日の待期と3ヶ月の給付制限期間があります。
旦那の扶養に入る際の手続きについて質問します。
現在は、失業保険を受給しているため、受給期間は扶養には入れないと
主人の会社の担当者から言われ、国保に加入しています。
しかし、もう間もなく、受給期間が終わるので、
いよいよ、扶養の手続きをしなくてはいけません。

詳細には、8月7日が最終認定日で、その2,3日後に失業保険の振込み
となる予定です。


主人の会社からは、受給が終わったら、ハローワークから『支給が終わった』という
証明書のようなものがもらえると言われているのですが
果たしてその正式名称というものは何というのか、知りたいのです。

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

宜しくお願いします!!
受給資格者証を持って認定日に行き、後日振込がありますよね?
最終の認定日の日に受給資格者証に受給完了の判子が押されます。これが証明書です。
失業保険給付日数について
私は、恥ずかしい話ですけど、事業所の方々に迷惑をかけ懲戒解雇の処分を受けました。ハローワークから雇用保険受給者証を交付され、確認すると、離職理由は、50で所定給付日数が150日となっておりますが、間違いはないのでしょうか。離職理由の50は何を意味するのか、所定給付日数には、①一般の離職者、②障害者等就職困難者、③特定受給資格者及び特定理由離職者の三つがありますが、③ではなくて①に判断されたと思うんですが、何で③でなくて①なのかお教えください。
それは普通の解雇ではなく、あなたが懲戒解雇の処分で退職になったことにより、罰的措置として①の一般の離職者(つまり、3カ月の給付制限期間がある)となったのです。あなたに非があって退職したためのペナルティと思ってください。
4月?5月まで、失業保険受給のため、扶養に入れず、その間、国民健康保険、国民年金に加入しなくてはいけなかったのですが…、すっかり忘れていて、未加入のまま5月より扶養の手続きを取りました。
年金には、一ヶ月分、加入しようと思いますが、国民健康保険も、さかのぼって加入しなければならないのでしょうか?あまり詳しくわかりませんので、わかりやすいご説明をよろしくお願いいたします。
被用者保険の被保険者でもなく、被扶養者でもないということであれば、
当然に国民健康保険の被保険者になることになります。
被保険者となった届の提出を怠り、保険料が未払いという状態です。
法的にはさかのぼって届を出して、保険料を支払うべきということになります。
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