3/15~失業し失業保険給付後5ヶ月経過しました。
緊急雇用対策の更新なし六ヶ月の派遣に
決まった場合、職安に連絡せず勤務開始で大丈夫でしょうか?
職安にも六ヶ月更新なしの派遣に決まりましたと連絡するべきですか?
現在、失業保険は受給しているのでしょうか?しているのであれば、職安への報告は必須です。ただ6ヶ月の更新なしになるので雇用保険が加入するかどうかなど、イレギュラー雇用なので手続きは必要だと思います。今、受給していないなら報告することはありません。受給中で残日数があるなら、派遣終了後に受給できるのか、6ヶ月の派遣で雇用保険に加入し、更新なしで再手続きで受給できるのかなど詳しく職安で教えてくれます
失業保険を受ける時に特定受給資格者に認定されると会社都合と同じ扱いで受給出来ると聞きました。しかし、その判断はハローワークの職員の方のさじ加減ひとつとも聞きました。上司による嫌がらせで現在自宅療養中です。精神安定剤と睡眠薬を頂いて診断書もあります。これではまだ足りないでしょうか。
確かに、「上司・同僚から嫌がらせを受けたため離職した者」というも、特定受給資格者と認められる条件の中にあります。

しかし、あなたの場合、自宅療養中ということなので、今すぐ就職することは難しいのですよね?
失業保険というのは「今すぐ就職できる、その意欲がある」という人にしか支払われないものですので、
あなたの場合は、具合が良くなり働けるようになるまでは、受け取ることはできないと思います。

病気怪我・妊娠出産・看護・配偶者の海外勤務などが理由で離職した場合は、
「受給期間延長の申請」をすることによって、
三年(四年かも?)の間なら、再び働ける状態になった時、失業保険を受けることができます。
失業保険貰っていてもバイトが出来ると聞きましたが、どの程度(満額貰うため)出来るかよくわかりません。それで、計算してみたのですが、計算方法もよくわからなくて。

離職前の賃金半年170万円です。で170万円÷180=9444円
基本手当は9444×50%=4722円?
職安のしおりを見たら、9000円で5372円?基本手当は?
バイト出来るのは週20時間以内?
で、一日に一万円以上したら、減額になるのでしょうか?一日にいくら位までなら大丈夫なんでしょうか?週いくら位なら?月いくら位なら大丈夫なんでしょうか?
すいません、文章上手く書けていませんが、よろしくお願いします。
補足で年齢、雇用保険被保険者期間を書いてください。基本手当日額の正確な金額が分かります。
補足を見て、雇用保険加入がなければ失業給付は受けられませんが、あるとしてお答えします。
条件として月収28万円(税込み)、年齢39歳、雇用保険加入期間2年とします。
そうすると基本手当日額は5446円になります。給付日数は90日です。
また、受給中のアルバイトについては下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です。

現在、働いているんですが妊娠中のため8月いっぱいで退職予定です。
12月に出産後、すぐに在宅で今働いているところでフリーとして働く予定なんですが
失業保険はもらえますか?
失業保険はもらえないと思います。
ハローワークで再就職の仕事探しをし、面接等受け、
さらにハローワークで失業保険の認定というのを月に1回もらわなければ
給付金はもらえないはずです。
以前はわりと簡単にもらえましたが、今は厳しく、
きちんと就職活動をハローワークを介してしていないともらえないと思います。
なので、妊娠中就職活動をするなら別ですが、
産後からと考えると、無理ではないでしょうか。
失業保険と扶養についてまったくわからず質問させてください。
今年1月、妊娠のため退職し主人の扶養に入りました。出産後、すぐに失業保険を受給しはじめ、今年12月に受給期間終了します。こちらで、失業保険を受給中は扶養に入れないことをしり、どうしたらいいのかわからず困っております。
まず、何をしたらいいのかがわからないのです。
主人の会社にご迷惑がかかるような事が発生するのでしょうか?
まったく無知ではずかしいのですが、教えてください。よろしくお願いいたします!
扶養には社会保険と所得税の2つの意味があると思います。
社会保険には年収130万、所得税には年収103万というハードルがあります。ただし、社会保険の場合は現在の収入が一年間継続した場合を想定した金額をさします。(失業手当は非課税ですので所得税の扶養にはなれます。)
つまり、失業保険の受給額が、月に130万円/12以上の場合は受給中は社会保険の扶養になれず、それ未満であれば扶養になれます。

その辺をもう一度整理して考えてみてはいかがでしょうか??
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