妊娠中の失業保険・手当、給付制限について
1月末で、仕事を退職いたしました。理由は以下の通りです。
①妊娠3、4ヶ月目の為。前職場が妊婦に悪い為。
②結婚により引っ越しをした為。
引っ越し先から前職場への通勤時間が往復約3時間掛かる為。
③夫の収入だけでは、不安の為、仕事(短期バイト、パート)をする意志はある。
上記①~③の条件の場合、給付制限無く、失業手当はいただけるのでしょうか?
又、いただけれない場合、どんな理由なら給付制限無くいただけるのでしょうか?
教えていただきたいです。無知なものですみません(>_<)
よろしくお願い致しますm(_ _)m
1月末で、仕事を退職いたしました。理由は以下の通りです。
①妊娠3、4ヶ月目の為。前職場が妊婦に悪い為。
②結婚により引っ越しをした為。
引っ越し先から前職場への通勤時間が往復約3時間掛かる為。
③夫の収入だけでは、不安の為、仕事(短期バイト、パート)をする意志はある。
上記①~③の条件の場合、給付制限無く、失業手当はいただけるのでしょうか?
又、いただけれない場合、どんな理由なら給付制限無くいただけるのでしょうか?
教えていただきたいです。無知なものですみません(>_<)
よろしくお願い致しますm(_ _)m
働く意思があっても妊娠中ということですぐには失業保険を受け取れないと思います。
ですが妊娠、出産を理由に失業保険の給付期間を3年まで延長する事ができます。
ただ申請が退職後1ヶ月位と決まりがあったと思います。
まず一度ハローワークに相談にいかれてはいかがでしょうか?
ですが妊娠、出産を理由に失業保険の給付期間を3年まで延長する事ができます。
ただ申請が退職後1ヶ月位と決まりがあったと思います。
まず一度ハローワークに相談にいかれてはいかがでしょうか?
婚約破棄について、このような場合慰謝料を請求できる内容かどうか、詳しい方教えてください。
私は女性で40歳、相手の男性は29歳です。
長くなりますが、ここまでの経緯をなるべく詳しくお伝えさせてください。
彼とは、昨年の1月に友人を介して知り合い、私が東京、彼が山梨と遠距離で付き合っていました、はじめの数回は互いが行き来していたのですが、彼がどうしても電車が嫌いだ、ということで、4月くらいからは、月に2~4度私が週末に山梨に行っていました。
また、彼は実家の仕事を手伝っているのですが、自営業で不景気で今月は5万しかない!みたいなこともしょっちゅう・・・遊ぶお金も私が出すことも多く、週末の電車で行き来もつらく、何より、その彼と結婚したいという思いが強まり、半年ほど、どうしよう・・・やっぱり無理・・・?などと話し合いを重ねました。
彼が、まだ結婚の自信がないから・・・といっていたのですが、話し合いを重ねる中で、彼の母親と3人で話したとき「結婚することにきめた!」と。しかしその数日後、「やっぱり自信ない」となり。
しかし、私は、こちらに来るとなったら3月に仕事をやめて(17年勤めた保育園・・・年度末に辞めないと迷惑が掛かるので、退職の可能性があることは前もってつたえていましたが、どうするんだ?と結論をせまられていました。)、ひっこしの手配もしなければいけないし、住む場所も・・・と話をまたまた重ねる中で、彼が「結婚を前提に一緒に住もう」との言葉!
それを信じて、4月に無事引越しをし、私は失業保険をもらいつつ、生活を安定させていこうと日々話をしたり、失業保険が受給してもらえる範囲内で、近所のファミレスで働きjはじめました。
しかし先日、突然彼は実家に帰り、数日後一方的に別れる!と。
まず、結婚を前提にといったのは、そうとでも言わなきゃ収集がつかなかったから。
母親の前で結婚すると言ったのは、母の話を聞いて「そんなもんかなあ」と思ったから。
一緒にいるアパートはわたしの荷物が多く、じぶんの居場所が無い。
わたしの連れてきた猫が夜鳴きしてうるさい。(元野良で老猫だったのですが、この件で去勢をしました)
実家の仕事も仕方なく手伝っていて、自分の将来もわからないのに、私が40歳で出産するにはタイムリミットがなく責任が重い。
などが主な理由だそうです。
アパートの名義は彼なので、しばらく生活費は払ってもらうつもりではいますが、結婚については口約束の状態ですが、私の損害は相当なもので・・・
あまり泥沼に揉めて別れるのも本意ではありませんが、慰謝料を請求できる程度のものかどうか、詳しい方教えていただけませんか
私は女性で40歳、相手の男性は29歳です。
長くなりますが、ここまでの経緯をなるべく詳しくお伝えさせてください。
彼とは、昨年の1月に友人を介して知り合い、私が東京、彼が山梨と遠距離で付き合っていました、はじめの数回は互いが行き来していたのですが、彼がどうしても電車が嫌いだ、ということで、4月くらいからは、月に2~4度私が週末に山梨に行っていました。
また、彼は実家の仕事を手伝っているのですが、自営業で不景気で今月は5万しかない!みたいなこともしょっちゅう・・・遊ぶお金も私が出すことも多く、週末の電車で行き来もつらく、何より、その彼と結婚したいという思いが強まり、半年ほど、どうしよう・・・やっぱり無理・・・?などと話し合いを重ねました。
彼が、まだ結婚の自信がないから・・・といっていたのですが、話し合いを重ねる中で、彼の母親と3人で話したとき「結婚することにきめた!」と。しかしその数日後、「やっぱり自信ない」となり。
しかし、私は、こちらに来るとなったら3月に仕事をやめて(17年勤めた保育園・・・年度末に辞めないと迷惑が掛かるので、退職の可能性があることは前もってつたえていましたが、どうするんだ?と結論をせまられていました。)、ひっこしの手配もしなければいけないし、住む場所も・・・と話をまたまた重ねる中で、彼が「結婚を前提に一緒に住もう」との言葉!
それを信じて、4月に無事引越しをし、私は失業保険をもらいつつ、生活を安定させていこうと日々話をしたり、失業保険が受給してもらえる範囲内で、近所のファミレスで働きjはじめました。
しかし先日、突然彼は実家に帰り、数日後一方的に別れる!と。
まず、結婚を前提にといったのは、そうとでも言わなきゃ収集がつかなかったから。
母親の前で結婚すると言ったのは、母の話を聞いて「そんなもんかなあ」と思ったから。
一緒にいるアパートはわたしの荷物が多く、じぶんの居場所が無い。
わたしの連れてきた猫が夜鳴きしてうるさい。(元野良で老猫だったのですが、この件で去勢をしました)
実家の仕事も仕方なく手伝っていて、自分の将来もわからないのに、私が40歳で出産するにはタイムリミットがなく責任が重い。
などが主な理由だそうです。
アパートの名義は彼なので、しばらく生活費は払ってもらうつもりではいますが、結婚については口約束の状態ですが、私の損害は相当なもので・・・
あまり泥沼に揉めて別れるのも本意ではありませんが、慰謝料を請求できる程度のものかどうか、詳しい方教えていただけませんか
慰謝料、財産的損害(勤め先をやめたことによる得べかりし利益)の請求ができると思います。但し、婚約の成立や損害の程度を証明する必要があります。そのため、法律の専門家である弁護士に相談されることをオススメします。
失業保険いくらになりますか?
直近6ヵ月間の給与を180で割ったところ、6,141円でした。失業保険は日額いくらになるでしょうか?
前職は、派遣で1年7ヵ月勤めました。
自己都合退職ではないので待期7日後から受給出来ます。
20代・既婚女です。
他に必要な情報があれば教えて下さい。追記します。
直近6ヵ月間の給与を180で割ったところ、6,141円でした。失業保険は日額いくらになるでしょうか?
前職は、派遣で1年7ヵ月勤めました。
自己都合退職ではないので待期7日後から受給出来ます。
20代・既婚女です。
他に必要な情報があれば教えて下さい。追記します。
基本手当日額=(-3×w×w+73240)÷76400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=6141円
基本手当日額=4406円
会社都合等による「特定受給資格者」20代・被保険者期間1年7ヶ月で所定給付日数90日です。
特定受給資格者の場合、積極的な求職活動を行うことにより、60日間の個別延長期間が付く事があります。
※待機期間終了後から支給対象期間になるだけで、受給(支給)が始まるのは申請から約1ヶ月後になります。(申請から約4週後の認定日から5営業日以内の振込です)
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=6141円
基本手当日額=4406円
会社都合等による「特定受給資格者」20代・被保険者期間1年7ヶ月で所定給付日数90日です。
特定受給資格者の場合、積極的な求職活動を行うことにより、60日間の個別延長期間が付く事があります。
※待機期間終了後から支給対象期間になるだけで、受給(支給)が始まるのは申請から約1ヶ月後になります。(申請から約4週後の認定日から5営業日以内の振込です)
失業保険について質問です。
パート(週18時間)が決まったのですが、失業保険はもらえなくなるのですか?
あと80日分くらい残ってます。 しくみがよくわからなくて。。基本的なことですみません。
パート(週18時間)が決まったのですが、失業保険はもらえなくなるのですか?
あと80日分くらい残ってます。 しくみがよくわからなくて。。基本的なことですみません。
正しく勤務状況を認定日に申告して
受給期間内で繰り延べておく。
再就職手当の範囲ではないのですが、
就業手当の場合でも、週20時間以上になっています。
週20時間以上になったら、就業手当にする。
再就職手当の対象にならない場合
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が
再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり
一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額となります。
受給期間内で繰り延べておく。
再就職手当の範囲ではないのですが、
就業手当の場合でも、週20時間以上になっています。
週20時間以上になったら、就業手当にする。
再就職手当の対象にならない場合
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が
再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり
一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額となります。
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