失業保険と再就職についての質問です。
解らないことがあるので教えてください!!

12月末で会社都合で退職しました。
失業保険の申請をし、2月24日に初回の認定日を迎えます。

今までの雇用保険の支払いは
派遣6ヵ月
派遣4ヵ月
正社員6ヵ月

で12ヵ月以上あります。

現在就職活動中で、返事待ちの会社があります。

①もし初回の認定日の前に就業が開始になった場合、
今まで納めた16か月間の分の
失業保険はどうなってしまうのでしょうか?

②実際、失業給付を受けていなくても
支払った分は無くなってしまうのでしょうか?

③次回、自己都合で退職する場合はさらに12ヵ月以上
雇用保険を納めなくては失業保険は適用にならないのでしょうか?

12ヵ月以上は働く予定ですが、派遣の場合保障がないので不安です…

ご存知の方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
まず、失業保険は必ず全部貰えるというものではない、ということをよく理解してくださいね。

もし、初回認定日より前に就職となった場合ですが、就職日前日に必ず安定所に就職の届け出に行ってください。
前日が日曜などであればその前の週の金曜日に行ってください。
就職の届け出に行くと、手続きした日から失業の状態の確認をされます。
7日間の待期が取れれば、その翌日分~就職日前日(就職の届け出に行った日)の分まで失業の状態が確認されれば受給可能です。
実際は振り込みなので、その日から4日~6日程度してからの振り込みとなります。(はっきり、いつ振込、というのは安定所の方も分かりません。銀行次第です)
所定給付日数の残りの分(残日数)は、通常はそれで終わり。パアとなりますが、再就職手当や就業手当に該当する方は申請書を申請期限内に提出すれば一時金が貰えることがあります。
ただし、要件がありますから、全員が必ず貰えるわけではありませんし、残日数全部が貰えるわけではありません。


では、再就職手当や就業手当を貰ってもなお残日数が残っている、若しくはそもそもそういった類のものが該当せず残日数が残っているという方が1年以内で退職した場合はどうなるでしょうか。

例えば派遣会社に就職し3カ月で退職した場合、会社都合だろうが自己都合だろうが、派遣会社で3カ月しか雇用保険をかけていなければ新たに失業保険の手続きはできません。
しかし、残日数が残っており、受給期間満了日(前の会社を退職した翌日から1年後)まで、まだ期間が相当数残っている場合は残日数が残っている分を再び受給できる可能性があります。
その場合、3カ月で退職した派遣会社から離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)を貰い、前職退職時に手続きした際貰った受給資格者証も持って安定所へ再離職手続きへ行ってください。
再離職手続きに行った日からが受給対象となります。
ですから、派遣会社を退職したらすぐ離職票等を貰えるようにお願いをしておくことが重要です。
また、受給期間満了日があまりに近い場合や、再び就職が決まった場合等は残日数分が全部貰えるわけではありません。
手続き前に新たに就職が決まった場合も再離職手続きはできても残日数の受給はできませんのでご注意ください。
(ただ、就業手当や再就職手当をもらわず、残日数が相当数残っている場合は、新たな就職先で該当する場合もありますから、そのような場合は安定所へ相談に行くことをお勧めします。)
なお、就職の手続きは代理ではダメです。必ず本人が安定所に行く必要があります。
急に就職が決まった場合も、例外は認められませんので、必ず企業に事情を説明し安定所へ届け出に行く時間をもらってくださいね。

さて次に、就職した会社に半年以上(もしくは1年以上)在籍して退職した場合ですが、
会社都合の場合は6カ月以上雇用保険をかけていれば、自己都合の場合は1年以上雇用保険をかけていれば、新たに雇用保険受給の資格が発生します。
つまり、最初から手続きしなおしとなり、前回手続きした際に貰わなかった残日数はパアということになります。
たとえ受給期間満了日まで間があったとして、前の分は貰えません。

雇用保険は、あくまで掛け捨ての保険という受け取り方をし、かけていたのだから全部貰えるべきという考えは捨ててください。
そういう趣旨のものではありませんので・・

何か状況が変わったら、できればその都度安定所に確認してみる方がよいと思います。
もちろん、受給は強制的なものや義務ではありませんから、受給を放棄したいと言うならばそれはそれでも構いません。
その場合は安定所に行かなければよいだけです。


ちょっと分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
傷病手当後の失業保険と結婚について。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。

①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。

わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。

私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
①もしご存知の上で質問されているのなら、蛇足ではありますが。。。

失業保険と呼ばれる雇用保険の基本手当とは、「働ける状態にある人が、働きたくて就職活動をしているのに働けない」ということに対して支払われるものです。
健康保険の傷病手当金を受け取っている状態では、「働ける状態」に該当しませんので、そもそも受給資格がありません。
(傷病手当の期間終了と同時に退職であれば、「治ったから傷病手当金をもらわなくなった」のではないと思われます。)

傷病が原因ですぐに働くことができず、傷病の寛解後に働く意思がある方については、受給期間の延長措置等ありますので、ハローワークで相談してみてください。

これを隠して不正受給した場合、バレれば3倍返しとなります。

不正受給されている方はたくさんいますが、心の調子を崩されているのに、嘘を突き通せますかね。。。


②1で挙げた点はさておき、配偶者の扶養に入っていても、雇用保険の給付を受けることができます。

しかし、基本手当(いわゆる失業保険)をもらっている間は、健康保険の扶養に入れませんので、ご自身で国民健康保険や国民年金の支払いを行ってください。

基本手当は非課税所得のため、所得税の扶養(年末調整のときの扶養)には入れます。

③たとえば
給与の支払い方法が、毎月1~末日の働いた分を翌月25日に支払う方法だとします。
この、1~末日の間に、給与を支払う対象となる日・働いた日(賃金支払いの基礎となった日数)が11日以上ある日が12ヶ月以上なければいけない。
という意味です。

ちなみに、傷病手当金を受け取っていたなら、その部分はとばして、その前の11日以上働いていたときの部分を見られます。

つまりは、11日以上働いていた時に、いくら給料をもらっていたかを基礎にして失業保険の支給額が決まるので、それがないと計算できない、みたいなことです。

④詳しくは、実際に失業認定に行った時に、ハローワークの方と話し合いながら決まります。
「区が変わる転居」というのが、どの程度通勤に支障をきたす(通勤時間が長くなる、公共交通機関が使えない)のか分かりかねますが、移動困難な身体障害があるとか、よっぽどの事情がなければ転居理由の離職には当てはまらないのではないでしょうか。。。

どちらかというと、特定理由離職者(正当な理由がある自己都合退職者)に入るかと思います。
この場合、正当な理由とは「体力の不足、心身の障害等」で、ゴリ押しすれば通るかもしれませんね。

特定理由離職者と認定されれば、3で挙げた「11日以上働いた日」が12→6ヶ月に短縮され、給付日数も長く設定されています。

-----------------

ちなみに、わたしは2年間傷病手当金を受け取っていました(精神疾患)が、復職可能の診断がもらえずに退職しました。
わたしの場合は障害者手帳をもらっていたので、ハローワークに行く際に、医師の「就業可能」という診断書が必要でした。

-----------------

まったく別の話ですが、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当は名前が同じなので混同されやすく、注意が必要です。

後者の雇用保険における傷病手当とは、求職の申し込み後(つまりは失業後)の傷病により就職活動ができないあいだ、基本手当に代わり支給されるものです。




心穏やかな時間が少しでも多く訪れることをお祈り申し上げます。
お大事に。
失業給付について質問です。
彼女が今年の5月いっぱいで会社都合で退職し、失業保険を180日支給されることになったのですが、
運良く7月30日から次の仕事に就けて働き出しました。

この時点で約45日分の失業給付と再就職手当をハローワークからいただきました。
しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。

この場合、再び失業給付を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします!
>しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました

それは、再就職した会社を退職する(した)ということでしょうか?
産休を取られるということでしょうか?
もし前者であれば(退職であれば)、会社から離職票を貰い、再離職手続きに行ってください。
ただ、仕事ができる状態でないということですから、再びすぐ受給ということはできないでしょう。
雇用保険はいつでも就職できる状態で、あなたにすぐにでも就職する意思が必要であるという要件がありましたが、覚えておられますか?
ご質問を見る限り、今はお仕事できる状態にないようですし、それであれば、退職後すぐ受給はできないでしょう。

ですが、妊娠出産育児のため働けないという理由の場合、確か延長制度が使えたはずです。
すぐの受給はできませんが、退職後離職票を貰ったら安定所で延長手続きをしておいて、あなたが出産後働ける状態になり改めて就職活動ができるようになったら(働こうと思ったら)安定所へ延長解除(再求職)手続きに行ってください。
その場合気をつけることとしては、就活したり新たな就職先を見つける前に、まず安定所へ手続きに行く必要があるということです。

いずれにしても、ここで聞かれるより一度安定所に相談されることをお勧めします。


それから、再就職手当は一度貰ったら不正していない限り返す必要はありませんよ。
ただ、次にまた就職する場合、今回再就職手当を貰った会社に就職した日から3年以上たたなければ再就職手当を貰うことはできません。
再就職後に再び離職したときの失業保険について教えてください!
2014年9月で会社を自己都合で退社しました。諸事情でハローワークの手続きが遅くなり、2015年1月にハローワークで手続きしまし
た。
待機満了後、給付制限期間中の2月に再就職が決まりました。失業保険の給付(90日分)も再就職手当ても受け取っていません。その再就職した会社で一ヶ月働きましたが、賃金と待遇に不満があるため、退職しようと思っています。雇用保険には加入してくれています。
この場合、会社に退職を申し出てすぐにハローワークで手続きすれば、3ヶ月の給付制限後、失業保険は受け取れますか?その場合の雇用保険受給資格はひとつ目の会社のものが適用されますか?(今手元にあります)雇用保険受給資格者証にある給付日数と手当て日額が適用されますか?(二つ目の会社は一ヶ月しか働いていないので受給資格はありませんよね?)
ひとつ目の会社を辞めたのが昨年9月なので、失業保険の受給を受けられるのは今年の9月までですよね。90日すべて受けとるには給付制限期間も含めるとぎりぎりになり満額は難しいかなとも思っています。今すぐ退職してハローワークに行くべきか迷っています。また二つ目の会社で離職票がもらえるのかなども不安です。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか。お願いします。
長文失礼いたしました。
退職後、ハローワークで手続きをすれば、失業保険は受け取れます。
再離職という手続きにになりますが、必要になる書類は今お持ちの「受給資格者証書」と、今働いている会社の「離職票」です。
(勤めている期間が短くても雇用保険に加入しているなら、退職時、会社から必ず離職票(資格喪失確認通知書)を貰います)

受給資格は昨年9月に退職されたものが適用されますので、日額や所定給付日数、受給期間も、今手元にある受給資格者証に記載の通りです。

あと、給付制限ですが、今年の1月に資格決定され、初回の認定日にハローワークに行っているか、就職申告をしているのであれば、3か月の給付制限期間は現在も進行中のはずです。その場合、受給資格者証に印字されています。
(例:給付制限260120-260419 のように。この場合給付制限が終わるのが平成26年4月19日ということです。)

なお、2つ目の会社(今働いている会社)の離職票では受給資格はありません。
関連する情報

一覧

ホーム