扶養と健保について
1-3月まで働いており退職をしましたが、妊娠が解り現在3ヶ月です。そこで、失業保険を延長しようと思います。
夫の健保へ加入しようとしたら失業保険を受け取るまでは自分で国保へ加入するようにと言われました。そうなると、3年の延長をしたとすると3年間は自分で国保に加入しないといけないということでしょうか?
また、今年は130万の収入があるので、扶養にはなれないと思うのですが来年も扶養にもなれないということですか?
教えてください┌|∵|┘
雇用保険の失業給付金受給期間中は「被扶養者」となることはできませんが失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば被扶養者となることができます(一般的に3,611円以下はごく少数)。

この間は「国民健康保険」の被保険者となるかこれまでの健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」の資格を取得することになります。

前述のとおり失業給付金受給期間中は「被扶養者」になれないということです。
難しすぎるので、教えていただきたいのですが、5年前に離婚しました。今小学4年の娘が1人いる 41歳の父親です。
で 今日父子家庭手当ての手続きをしたのですが 11月に審査の結果が出ると言われました。ちなみに、一昨年末に長年働いた会社が倒産し、一年就職活動を経て今年の2月にやっと再就職しました。前の会社の総支給は月々25万程、翌年28ボーナスはありませんでした。一年は失業保険 。今の会社の総支給は月々21万です。年金をもらっている 母親と三人暮らしです。これだけの情報で詳しい金額が算出できるのでしょうか?ちなみに愛媛県に住んでいます。長文すみませんでした。
平成21年は所得がなかったもしくはほぼないという事でよろしいでしょうか?
今回の審査は平成21年の所得で判定します。
所得がない場合は全部支給になり、月額4万程度は受給できると思います。

現在月21万貰っておられるなら来年の八月にある判定で、その年の支給は減額はされますが、支給が停止されるほどではないとは思います。
失業保険・受給期間延長後

出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。

現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)

②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)

③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)

ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
法律上は夫の扶養を外れた日から国民健康保険と国民年金の被保険者となります。検診を受けてから扶養を外れた方が良いでしょう。
次に、延長可能な期間が3月19日というのは、貴方が現に働けなった期間(育児期間)を本来の受給期間に足す、つまり貴方の受給期間は本来離職日の翌日から1年後(22年の9月21日)までですが、そこに延長を認められた育児期間を足すのです。いつから延長をしているか分かりませんが、仮に21年の9月20日から延長しているのなら約1年半を22年の9月21日に足すと、24年3月19日になりこの日が受給期間の期限となります。なので、給付日数が48日ということはあり得ないと思います。(但し、延長を申請する前に支給されているのなら別です)
仕事が決まらなく再び扶養に入る場合は、要件を満たせば何ら問題なく健康保険組合の恣意で拒否されることはありませんし、許されません。
国民健康保険料の延滞について。
現在主婦です。数ヶ月前、正社員として働いていた会社を退職しました。

夫の会社の健康保険に入ろうと思ったのですが、失業保険給付中は無理との事で国民健康保険に加入しました。
しかし保険料が高く、一回しか納付できていません。あと数ヶ月で脱退するので出来れば払いたくないのですがそんな都合よくいかないでしょうか?
脱退届けを窓口に出しに行くとその時一括請求されますか?

詳しい方、よろしくお願いします。もし所得が低いなどの理由で減額されるような制度か何かあれば合わせて知りたいです。
>>あと数ヶ月で脱退するので出来れば払いたくないのですがそんな都合よくいかないでしょうか?

小学生の発想ですよ。

>>脱退届けを窓口に出しに行くとその時一括請求されますか?

一括請求されるでしょう。と言うか、未払いがあると脱退できません。
失業給付、健康保険、厚生年金、国民年金・・・
よくわからなくなってきたので教えて下さい。
私は結婚の為に、5月15日に4年間(正社員)勤めていた会社を退職

6月4日 引越しをして、国民健康保険に加入

6月23日 入籍

6月27日 主人の会社の健康保険、厚生年金?への手続き

6月29日に失業保険の手続き

7月10日 主人の会社から保険証が届く

7月17日 国民健康保険料の納付書が届く

7月19日 主人の健康保険から除く手続き (失業給付中は除かないといけないと聞いたので)

7月21日 国民年金の納付書が届く(平成21年5月分~平成22年3月分まで)



沢山手続きがあり、よくわからなくなってきました。
国保と社会保険が重複している期間があります。
これはよいのでしょうか?

納付するもの、国保は保険料を納付しなければならないとわかっているのですが、
国民年金は納付しなければならないのでしょうか?
主人の給与から一緒に引かれているのではないのでしょうか?

整理する為には私は何をどうすればよいのか教えて下さい。。。

本当にわけがわからなくなっています。

宜しくお願い致します。
最初にご主人の社会保険の扶養認定をされたのが、6月23日で失業給付の受給で扶養を外れる日が7月19日ということですか?
国民健康保険の納付書が届いたのが、扶養を外れて国民健康保険に加入する前なので、金額が変わると思います。
届いた納付書と、ご主人の社会保険の扶養を外れた証明を持参して、再度国民健康保険担当課に行って必要な手続きと、納付の確認をしてください。

国民年金はご主人の扶養に入っている間は第3号被保険者になり、この期間は国民年金は払わなくても払ったのと同じ扱いになります。
また年金は月末日で加入している制度で1ヶ月分払うルールなので、6月23日に扶養認定され7月19日で扶養から外れる場合には、6月分の支払は不要です。
しかし扶養を外れ納付の必要な第1号被保険者へ種別変更する手続きをしないまま7月以降を払っていると未加入時の納付とされてしまうので、必ず第1号被保険者に種別変更する手続きを、扶養を外れた証明と年金手帳を持参して、市区町村の国民年金担当課でしてください。
なお最初に扶養に入り第3号被保険者になる手続きが完了していない可能性があるので、念のため扶養に入った証明も持参するといいです。これは扶養認定された健康保険証のコピーをとっておけば代わりになると思います。
現在失業手当をもらっています。
一か月の雇用契約で、一日2時間、週6日のバイトをしようかどうか迷っています。
このアルバイトをしながら、失業保険はもらえますか?
失業手当は一日五千円くらいです。
バイトは一日二千円くらいです。
原則として、1日4時間未満(週に20時間未満)のアルバイトなら 基本手当は支給停止にはならない。

アルバイト収入が1日2,000円程度なら基本手当が減額されることもなく、規定の求職活動を行なって失業認定を受けさえすれば通常通りの基本手当が受けられるだろうから アルバイトをした事実は正しく申告しましょう。

正確にいえば、
1日の収入額-1,299円+基本手当日額≦賃金日額の80%
(*あなたの賃金日額は8,000円くらいでしょうかね)

ただね、最初に述べたとおり「1日4時間未満(週に20時間未満)」というのはあくまでも原則であって 1ヶ月間とはいえ週に6日働くことを管轄ハロワがどのように判断するかまでは保証できないので、ご自分でハロワに確認をしてからアルバイトを始めてね。
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