過去の質問に答えてくれた方々。本当に力になっていただき感謝しております。もう少しだけお力をお貸しいただけたらと思います。先月末に仕事上でトラブルがありその責任を取らされる形で解雇ではなく辞職しました。
会社側は責任を取ってもらうと言うわりには、これは解雇や懲戒免職ではないと主張しました。
結果的には自己都合退職となり、8/1よりこなくていいとなりました。
こちらから退職の意を伝える場合は2週間前ではないと退職できないと友人に聞きました。
会社側からは引止めも2週間後に退職じゃないとまずいとの説明もなく、即日辞職という形になりました。
こういったケースでは、即日解雇の場合のように一か月分の給与が支払われることはまず無理なのでしょうか?
会社側は、本人が退職したい気持ちを尊重したまでなので支払わないと言っております。
また今現在、社宅に住んでおり8/14までに退去しなければならず、次の仕事を1日でも早くと8/1にハローワークに転職活動しに行ったところ、雇用保険に加入していない事実が発覚し、失業保険も受け取れない状況で困っております。
雇用保険は入社当時から2年以上、給料から天引きされていました。給料明細も保管してあります。
離職票にもおそらく自己都合退職と書かれてしまうので、すぐには受給できない状況です。
管轄の労働基準監督署に相談したところ事業主に話をしてくれ、雇用保険は遡って加入できるとのことで問題なしとのことでした。ですが、自己都合退職になるため待機期間が3ヶ月と7日あります。
転居するのもお金がかかりますし、何とか会社都合にすることは可能でしょうか?
最終的に7月末に即日辞職したのは上司のパワハラが原因です。証拠もありますし、同僚の証言もえられます。辞職した当日も、上司の顧客の契約が不履行になりかけ、責任を取れとのことでした。
会社側は責任を取ってもらうと言うわりには、これは解雇や懲戒免職ではないと主張しました。
結果的には自己都合退職となり、8/1よりこなくていいとなりました。
こちらから退職の意を伝える場合は2週間前ではないと退職できないと友人に聞きました。
会社側からは引止めも2週間後に退職じゃないとまずいとの説明もなく、即日辞職という形になりました。
こういったケースでは、即日解雇の場合のように一か月分の給与が支払われることはまず無理なのでしょうか?
会社側は、本人が退職したい気持ちを尊重したまでなので支払わないと言っております。
また今現在、社宅に住んでおり8/14までに退去しなければならず、次の仕事を1日でも早くと8/1にハローワークに転職活動しに行ったところ、雇用保険に加入していない事実が発覚し、失業保険も受け取れない状況で困っております。
雇用保険は入社当時から2年以上、給料から天引きされていました。給料明細も保管してあります。
離職票にもおそらく自己都合退職と書かれてしまうので、すぐには受給できない状況です。
管轄の労働基準監督署に相談したところ事業主に話をしてくれ、雇用保険は遡って加入できるとのことで問題なしとのことでした。ですが、自己都合退職になるため待機期間が3ヶ月と7日あります。
転居するのもお金がかかりますし、何とか会社都合にすることは可能でしょうか?
最終的に7月末に即日辞職したのは上司のパワハラが原因です。証拠もありますし、同僚の証言もえられます。辞職した当日も、上司の顧客の契約が不履行になりかけ、責任を取れとのことでした。
まず、仕事上のトラブルがどんなトラブルだったかによりますが、労働基準監督署(労基)に「上司のパワハラがあった」旨を申告しましたか。今の文章を見させてもらったところ、これは、8割方会社都合での退職にできます。
その時のことを思い出せる限りできるだけメモに取り、労基に持って行きましょう。その際、証拠、同僚の証言も挙げましょう。
時間はかかると思いますが、そのクソ会社側が強硬な態度なら場合によって、
①会社都合の退職になって、上司クビ
②労基から国選弁護士(国から選ばれた弁護士)を斡旋してもらい裁判で損害賠償請求(5000円ぐらいの費用でできます)
③会社都合になれば、解雇予告手当で1か月分の給与も出る。
同僚の証言をもらう場合は、同僚に秘密は守られることをちゃんと伝えましょう。
労基もお役所仕事ですから、こちらから言わないと簡単に済ませようとする公務員が多いです。ムカつく時は担当を替えてもらいましょう。
その時のことを思い出せる限りできるだけメモに取り、労基に持って行きましょう。その際、証拠、同僚の証言も挙げましょう。
時間はかかると思いますが、そのクソ会社側が強硬な態度なら場合によって、
①会社都合の退職になって、上司クビ
②労基から国選弁護士(国から選ばれた弁護士)を斡旋してもらい裁判で損害賠償請求(5000円ぐらいの費用でできます)
③会社都合になれば、解雇予告手当で1か月分の給与も出る。
同僚の証言をもらう場合は、同僚に秘密は守られることをちゃんと伝えましょう。
労基もお役所仕事ですから、こちらから言わないと簡単に済ませようとする公務員が多いです。ムカつく時は担当を替えてもらいましょう。
失業保険について質問です。派遣ですが年内で解雇になります。年明けにハローワークに行きますが申請してからいつ頃給付金が振り込まれますか?
初めての事なのでわかりません。回答お願いします。
初めての事なのでわかりません。回答お願いします。
派遣社員の場合は離職理由がただ単に契約満了は、
自己の都合になります、
解雇でも離職者に重大な責に帰すべき理由の場合は
自己の都合で離職した場合と同じ扱いになります
雇用保険では解雇等、再就職する間もなく離職を余技なく
された人を「特定受給資格者」といいます
この特定受給資格者になれば、求職の申し込みをしてから、
8日目が支給開始日です、
離職理由が、上記のように自己の都合による
、離職の場合は特定受給資格者になれませんので
待期期間7日間と給付制限3ヶ月を経過した翌日が
支給開始日になります
その前に、雇用保険(失業保険)を受けるには、離職前に
一定期間雇用保険に加入した期間がないと受けられませんよ、
大丈夫ですか
自己の都合になります、
解雇でも離職者に重大な責に帰すべき理由の場合は
自己の都合で離職した場合と同じ扱いになります
雇用保険では解雇等、再就職する間もなく離職を余技なく
された人を「特定受給資格者」といいます
この特定受給資格者になれば、求職の申し込みをしてから、
8日目が支給開始日です、
離職理由が、上記のように自己の都合による
、離職の場合は特定受給資格者になれませんので
待期期間7日間と給付制限3ヶ月を経過した翌日が
支給開始日になります
その前に、雇用保険(失業保険)を受けるには、離職前に
一定期間雇用保険に加入した期間がないと受けられませんよ、
大丈夫ですか
失業保険のうけとりについて
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、失業保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、失業保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
転職して2ヶ月間働いた会社は雇用保険加入ということで回答します。
その2ヶ月間と前職の休養3ヶ月を除いた勤務年数(雇用保険期間)が雇用保険の対象期間になります。
つまり、2ヶ月間と3年間の通算が可能です。
ただし、基本手当の計算は2ヶ月と前職4ヶ月の計6ヶ月で計算されます。
ですから平均賃金が落ちてしまいますがそれは仕方がありません。逆の場合もありえますから。
計算の仕方は(30万円×4ヶ月)+(20万円×2ヶ月)=160万円
160万円÷180日=8888円平均賃金⇒これの50%~80%の範囲内です。
自動計算サイトで計算すると5523円が基本手当日額になります。
退職理由は最後の会社の理由が優先で、自己都合退職なら支給日数は90日です。
「補足」
過去6ヶ月の支給総額で計算しますが手取ではなくてあくまでも総額です(賞与は除きます)
「補足ー2」
5日間は関係ありません。期間の計算は月ごとではなく、退職日から1ヶ月ごと遡っていって1ヶ月と計算します。
その中で11日未満の出勤日があればそれは1ヶ月とは計算しません。
休養の3ヶ月は出勤していませんから期間から除かれます。
その2ヶ月間と前職の休養3ヶ月を除いた勤務年数(雇用保険期間)が雇用保険の対象期間になります。
つまり、2ヶ月間と3年間の通算が可能です。
ただし、基本手当の計算は2ヶ月と前職4ヶ月の計6ヶ月で計算されます。
ですから平均賃金が落ちてしまいますがそれは仕方がありません。逆の場合もありえますから。
計算の仕方は(30万円×4ヶ月)+(20万円×2ヶ月)=160万円
160万円÷180日=8888円平均賃金⇒これの50%~80%の範囲内です。
自動計算サイトで計算すると5523円が基本手当日額になります。
退職理由は最後の会社の理由が優先で、自己都合退職なら支給日数は90日です。
「補足」
過去6ヶ月の支給総額で計算しますが手取ではなくてあくまでも総額です(賞与は除きます)
「補足ー2」
5日間は関係ありません。期間の計算は月ごとではなく、退職日から1ヶ月ごと遡っていって1ヶ月と計算します。
その中で11日未満の出勤日があればそれは1ヶ月とは計算しません。
休養の3ヶ月は出勤していませんから期間から除かれます。
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