失業保険の残日数について
自分は、今失業保険を受給してるんですが、所定給付日数が90日で、最初の1ヶ月が21日分、2ヶ月目が28日分手当てが支給されました。
で、来月の3ヶ月目も恐らく28日分支給されると思うんですが、その場合21+28+28=76で13日分中途半端に残ってしまいますよね?
Q.その場合この残りの13日分はどうなるんでしょうか?
Q.そのうちの7日分は待機期間という考えなのでしょうか?
それだとしても6日分不足なのですが…。
Q.例えば、最後の28日分の認定日の後にまた認定日があるのでしょうか?しおりをみると、なくもないような表なのですが、あるとは記載もないので…。
Q.もしあれば、来月の認定日(最後の28日分)終了後の13日後に実質4回目の認定日があるということでしょうか?
Q.来月の認定日(最後の28日分)終了後に短期バイトする予定でしたが、13日後の認定日以降でないとバイトできないでしょうか?
自分は、今失業保険を受給してるんですが、所定給付日数が90日で、最初の1ヶ月が21日分、2ヶ月目が28日分手当てが支給されました。
で、来月の3ヶ月目も恐らく28日分支給されると思うんですが、その場合21+28+28=76で13日分中途半端に残ってしまいますよね?
Q.その場合この残りの13日分はどうなるんでしょうか?
Q.そのうちの7日分は待機期間という考えなのでしょうか?
それだとしても6日分不足なのですが…。
Q.例えば、最後の28日分の認定日の後にまた認定日があるのでしょうか?しおりをみると、なくもないような表なのですが、あるとは記載もないので…。
Q.もしあれば、来月の認定日(最後の28日分)終了後の13日後に実質4回目の認定日があるということでしょうか?
Q.来月の認定日(最後の28日分)終了後に短期バイトする予定でしたが、13日後の認定日以降でないとバイトできないでしょうか?
最初に、失業保険という保険はありません。
すでに受け取っていらっしゃるようですので、お手元の雇用保険受給資格者証をご確認ください。
「雇用保険」とかかれています。お間違いのないように。。。。
求職者給付は、認定日ごと、認定日の前日まで28日分が支給されます。
認定日以後、28日分ない場合でも認定日に失業の認定をうけて、残日分が支給されます。
なお、認定日前に就職がきまった場合で、認定日にハローワークにいけない場合は、早めにハローワークにその旨を伝えてください。
認定日の変更をしてくれます。。変更された認定日に失業の認定を受けることで残日分の受給もできます。
すでに受け取っていらっしゃるようですので、お手元の雇用保険受給資格者証をご確認ください。
「雇用保険」とかかれています。お間違いのないように。。。。
求職者給付は、認定日ごと、認定日の前日まで28日分が支給されます。
認定日以後、28日分ない場合でも認定日に失業の認定をうけて、残日分が支給されます。
なお、認定日前に就職がきまった場合で、認定日にハローワークにいけない場合は、早めにハローワークにその旨を伝えてください。
認定日の変更をしてくれます。。変更された認定日に失業の認定を受けることで残日分の受給もできます。
全くの失業待機中に職業訓練に通い始めました。
訓練後に90日分の失業保険は延長して貰えるのでしょうか?
訓練後に90日分の失業保険は延長して貰えるのでしょうか?
職業訓練校が1ヶ月のところでしたら、終了後に残り2か月分が戴けますが、訓練校が3ヶ月でしたら、それで打ち切りになるのではないでしょうか。
雇用保険を戴いてる途中で訓練校に入った場合でしたら、
現に貰った期間 + 訓練校の終了までの期間
と、言うことになりますけど・・・・・・・・
雇用保険を戴いてる途中で訓練校に入った場合でしたら、
現に貰った期間 + 訓練校の終了までの期間
と、言うことになりますけど・・・・・・・・
失業保険ってもらえるんですかね?社員になって8ヶ月失業保険かけて8ヶ月ぐらいなんです。自己都合退職なんです…
前職があって、雇用保険の被保険者であり、通算可能で、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ある、と言う条件を満たさなければ、正当な理由のない自己都合により退職した場合は受給資格はありません。
通算の条件は、雇用帆円の被保険者ではなくなってから、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ受給資格を決定する被保険者期間として通算されます。
また、所定給付日数を決定する被保険者期間である算定基礎期間としては、同様に1年以内に再び被保険者となり、その間に失業給付を受給していなければ通算されます。
通算の条件は、雇用帆円の被保険者ではなくなってから、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ受給資格を決定する被保険者期間として通算されます。
また、所定給付日数を決定する被保険者期間である算定基礎期間としては、同様に1年以内に再び被保険者となり、その間に失業給付を受給していなければ通算されます。
個別延長給付について
個別延長給付について質問です。
以前失業保険を受けていた際は個別延長給付を受けられていましたが
今回は、離職理由が24です。
この場合は、個別延長給付の対象にならないと説明でした。
が、派遣で勤めており更新面談にて更新を希望していたのですが
契約満了日20日前に延長をしない旨を伝えられて、退職しました。
この場合、雇い止め扱いのはずなのですが、いまさら派遣元に文句を言えないのでしょうか。
すでに7日の待機期間は過ぎてしまっております。
なお、ハロワでは特に説明はありませんでした。
派遣元は大手R社です。
個別延長給付について質問です。
以前失業保険を受けていた際は個別延長給付を受けられていましたが
今回は、離職理由が24です。
この場合は、個別延長給付の対象にならないと説明でした。
が、派遣で勤めており更新面談にて更新を希望していたのですが
契約満了日20日前に延長をしない旨を伝えられて、退職しました。
この場合、雇い止め扱いのはずなのですが、いまさら派遣元に文句を言えないのでしょうか。
すでに7日の待機期間は過ぎてしまっております。
なお、ハロワでは特に説明はありませんでした。
派遣元は大手R社です。
個別延長給付は会社都合のみ(倒産、解雇)で求職活動を(事業所への面接回数が多い人)真面目に行なっている方のみ対象
再就職手当と失業保険について教えて下さい。前職で自己都合による退社
の為3ヶ月の給付制限?
がありましたが離職の約10日後仕事が決まって再就職手当
の申請をし先日振込がありました。情けない話ですが一ヶ月とちょっと
ですが業務内容があわなく退社を考えています。その場合ですが失業保険は貰えるのでしょうか?また貰える場合何日分でしょうか?
※再就職手当は54日分と記載されていました
の為3ヶ月の給付制限?
がありましたが離職の約10日後仕事が決まって再就職手当
の申請をし先日振込がありました。情けない話ですが一ヶ月とちょっと
ですが業務内容があわなく退社を考えています。その場合ですが失業保険は貰えるのでしょうか?また貰える場合何日分でしょうか?
※再就職手当は54日分と記載されていました
前職の離職日より1年間が「受給期間」ですから、その間は残りの分が支給されます。
Q: もらえる場合は何日分?
A: 所定給付日数-54=残りの支給日数です。
※ おそらく36日分かと思いますが。
※ 給付制限がかかりますので、受給期間内に貰いきれない分に関しては支給されません。
いまの会社を離職したならば、直ぐにハローワークで手続きをして下さい。
Q: もらえる場合は何日分?
A: 所定給付日数-54=残りの支給日数です。
※ おそらく36日分かと思いますが。
※ 給付制限がかかりますので、受給期間内に貰いきれない分に関しては支給されません。
いまの会社を離職したならば、直ぐにハローワークで手続きをして下さい。
現在失業保険給付の待機中です。(まだ2ヶ月以上待たなくてはなりません)
職業訓練を受けようと思っていましたが、金銭的に苦しくなってきたので派遣で短期の仕事をしたいと思っています。
その場合、失業保険の受給資格等はどうなるのでしょうか?
教えてください。
職業訓練を受けようと思っていましたが、金銭的に苦しくなってきたので派遣で短期の仕事をしたいと思っています。
その場合、失業保険の受給資格等はどうなるのでしょうか?
教えてください。
結論から言うと、働いている場合は失業保険は出ません。認定日に仕事をした日を報告することになっています。働いているにも関わらず、保険を受給すると倍返しになります。認定日に報告すればその日数分は延長されます。
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