失業手当の延長手続きについて質問です。主人の仕事で海外駐在が決まり、私は会社を退職して着いてきました。ハローワークで失業手当の3年延長の手続きをしてきましたが、更に延長をする方法はあるのでしょうか?
帰国後は社会復帰をするつもりでいますが、海外からの引越しとなるとすぐに就職活動も難しいと思います。ですので、その期間は失業保険を受給したいと思っていましたが、会社での駐在期間の目安が5年になっているのです。払っていないものでしたら仕方ないと思いますが、職についていた間はきちんと払ったきた税金・・・更に延長できるのであればしたいと思います。何か方法をご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
受給期間の再度の延長はできません。

夫の海外駐在で受給期間の延長ができたというのでも例外です。
妊娠、出産、育児、疾病又は負傷以外では公共職業安定所長が止むを得ないと認めるものとなっているので特例でしょうね。

妊娠、育児で延長している場合に第2子が出来た場合でも、再度の延長はできませんので、駐在期間が5年という理由でさらに延長というのはありえません。
ただ今、失業保険給付待ちの者です。昨年12月20日付けで、退職しました。そこで、健康保険他、教えて頂きたいです。
現在主人の扶養には入ってません。健康保険は任意継続(前の会社)。国民年金は、失業保険をもらうまで、収入が無いので、主人の会社から3号の申し立てをしてもらいました。住民税は、5月までの分は最後の給与で一括で支払いました。
失業保険は4月に入ってから支給予定です。(150日)勉強不足で恥ずかしいのですが・・・健康保険はどのような条件で主人の扶養に入れるのでしょうか?私の中では、失業保険をもらい終わるまでは、扶養に入れないものだと思っています。ちなみに、失業保険を満額もらっても90万位です。
そのとおり、被扶養者にはしばらくの間なれません。
社会保険で被扶養者となるのは収入が年で130万円以下になる時、月では10.8万円以下となる時です。日に3611円以下の時です。
貴殿は150日、5月間で90万円ですので月に18万円となり10.8万円を超えているため、被扶養者には該当しません。
失業保険が終わり次第、収入は0円となりますので3号申請となります。
八日に失業保険の説明会に行きますが月末くらいには入金されるんでしょうか?
半年の平均日給は4200円でしたが今月はいくら振込まれるんでしょうか?
有期契約の期間満了での一般受給資格者、特定受給資格者、特定理由離職者のいずれかであれば給付制限はないので失業認定日に失業認定されればそこから2~3営業日程度で振り込まれます。

その平均日給が手取りでないなら3360円が基本手当日額ということになって、失業認定日に失業状態であったと認定された日数分支給されます。

細かいことは説明会で聞いてください。基本手当日額も受給資格者証を交付されれば記載されています。受給しながらアルバイトなどもしようと言うならどのような条件であればいいのかや日給幾らなら全額支給されないことになるのか、アルバイトが就業手当に該当するとして就業手当は申請しなければいけないものなのか等々必要なことを質問して聞きましょう。ちょっとでもわからないなぁ、と思ったら聞いた方がいいです。中途半端に理解したと思いこみ、結果間違った報告をしてしまい、返還を求められるとか受け取っていない分の受給資格まで失ってしまったらシャレになりません。
今年の3月で退職し、4月から旦那の扶養に入りました。
1月から3月までの収入と退職金とこれから入る失業保険を合計すると130万を超えてしまいそうです。
4月からは無職なのですが、結果的には130万を超えてしまうということで旦那の扶養には入れなくなったり、課税の対象になってしまってりするのでしょうか???
無知で申し訳ありません。どなたか教えてください。お願いします。
退職金は非課税のはずです。退職する時に「退職所得に関する申告書」(?)を出していると思います。失業給付も収入に含みません。1~3月までの給与だけで判断されます。
失業保険受給の手続きをしてまして来月から受給されるのですが、国民健康保険 国民年金加入について教えて下さい。
今は主人の方へ扶養で入ってます。受給後は必ず扶養からぬく手続きをしなければ
ならないのでしょうか?そのまま扶養のままではダメなのでしょうか?

初回に受給される分が6月10日から15日の6日間分なのですが、こんな場合は日割り計算で支払うということでしょうか?
何もわかりませんので詳しく教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
失業保険は、仕事がなくなってしまった人のためのものですから、健康保険も国民年金も関係ないと思います。

扶養のままでいいと思います。
需給分の支払いもしなくていいですよ。


ただ、国民年金は別物と考えた方がいいでしょう。
ご主人の年金手帳とご自身の年金手帳はお持ちですか?

くわしくは、市役所の国民年金課に電話して聞いてください。
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