解雇通知と失業保険についてお尋ねします。先日、事業主より不況で一ヶ月先をめどに退職してほしいといわれ、その数日後一ヶ月先の日付の入った解雇通知を渡されました。解雇の日付はちょうどお盆休みで、その前に
退職してほしいようです。その場合、短くなる数日分でも解雇予告手当は請求できるのでしょうか?また、失業保険の受給についてですが、パートで毎日の勤務時間に長短があります。正社員は勤務日数が11日以上の直近の6ヶ月の平均給与で計算されるようですが、パートの場合も同じでしょうか?有給が2日残っていて、プラス10日働いてしまうと12日になり、この月は失業保険の計算に入ってしまうのでしょうか?6ヶ月前の月がお給料が高いのでどう働こうか考えています。また、給料の〆日は20日で支給は25日です。退職日には20日から退職日迄の給料が渡されるようです。失業保険の平均給与の計算は給料の〆日とか支給日とかどう考えればよいのでしょうか?パートですが、休みの日にも自分なりに勉強して資格をとったり、参考になる本を読んだり、真面目にやってきて解雇には納得いきません。しかし、気持ちを切り替え、もらえるものはなるべく頂いて、前向きに考えたいと思っています。よろしくお願いいたします。
解雇予告手当????

解雇を通知していますよね。いきなり解雇ではないですよね。

失業保険は、雇用保険に加入されていますか。

また、雇用保険の給与計算(支給額の算出のことかな)は、給料日とかには関係ありません
失業保険について
今勤めている会社がつぶれそうです。

私は勤めて8年になりますが、ここ何年間か会社が雇用保険、社会保険の支払を滞納しているようです。

労災は法人が滞納していても被保険者(?)は保護されるような回答を見つけることができたのですが、失業保険についてはちょっとみつけられませんでした。

会社都合での離職の場合、すぐに失業保険がおりるそうですが、法人が雇用保険を滞納している場合、きちんと支払われるのでしょうか?

入社してから今までの天引きされている給料明細は全て控えてあります。

今月の給料からもう出ないかもしれないので、本当に困っています。


だれか詳しい人がいらっしゃいましたら教えてください。
平日に貴方のお住まいを管轄するハローワークへ行き、雇用保険の被保険者期間を確認してもらう事です。
免許証等の本人確認の出来るものと雇用保険被保険者証を持参してください。

できれば天引きされている証拠として給与明細も持参されるといいでしょう。

ハローワークで相談してみてください。
失業保険受給中に、週3日・1日4時間・時給840円のパートをする場合、パート先に、失業保険受給の報告義務はありますか?
ハローワークに、週3日・1日4時間の仕事の場合は、働いていない日の分は基本手当が出ると聞きました。基本手当は5430円です。パート先に失業保険受給の報告義務はありますか?
パート先への失業保険受給中の報告義務はありませんが、ハローワークへの報告義務はあります。
時間的にも、雇用保険への加入条件にも達して無いので大丈夫でしょう。
失業保険についてなんですが、結婚して引越しするため通勤に1時間以上かかり通勤困難という理由で辞めるのですが、
それでもやっぱり一身上の都合なので受給は3ヶ月後なんですよね? あと失業保険っていくらくらいもらえるものなのですか?
死亡退職、定年退職するか、会社都合でない限り、自己都合です。

失業保険は、6割程度と思って下さい。
さらに、住民税の支払いとか、健康保険への加入とか、沢山のお金が必要になります。
失業保険は、働く意思がないと出ません。
現在のパートを始めてもうすぐ13年。来週、更新手続きがあります。自分の都合で、退職を考えてます。失業保険には加入していますが、掛け持ちで他にパートしている場合は失業保険はおりませんよね?
掛け持ちのパートは1週間前に始めたばかりです。数年前に取った資格を生かした仕事に就きたくて、パートしながら、現在就活中です。退職は1か月前までに伝える、と社内規定にありますが、引き継ぎ等を考えると1~2か月かかりそうなので、一旦、退職して再就職を考えています。
残念ながら、掛け持ちでも働いていると、失業給付は無理です
自己都合の場合、3ヶ月待機があります
引き継ぎまで、しっかりお給料をいただく方がいいのではないでしょうか?
平成18年3月?平成20年3月まで勤務し雇用保険に加入してました。
最近になって気付いたのですが、雇用保険の加入日が入社した日では
なく平成18年9月となっていました。
人事に問い合わせたところ、私の雇用保険加入の手続きをしてないと
いうことが発覚した際(平成18年9月)手続きしたとのことです。
当時そのミスがわかった事に関しての連絡はなく、今週私が問い合わせ
するまで知りませんでした。(それまで入社日から雇用保険加入していると
思ってました。)
私は入社時に必要な書類の記載、雇用保険被保険者証を会社に預けているので
こちらに落ち度はないと思います。
2年前までしか遡れないので現在だと2年前の4月?8月までの保険料を
払うことになります。人事からは、払わなくても1年以上雇用保険に
加入してるので失業保険の対象になるし余計にお金を払うだけだから…と
言われました。
何もせずそのまま平成18年9月加入としておいたほうが良いでしょうか?
雇用保険料は、平成18年3月~平成18年8月まで引かれていたのでしょうか?
給与明細はどうなっていますか?
引かれていなかったなら、質問者にも気づかなかったという落度があることになります。

被保険者の資格取得については2年前まで遡って認められことになっています。
したがって、今からでも平成18年4月までの遡及ができるのではないでしょうか。

>>払わなくても1年以上雇用保険に加入してるので失業保険の対象になるし余計にお金を払うだけだから…と言われました。

これには「誤魔化し」があります。
単に、手続きをやりたくないだけです。
雇用保険は、加入期間が長いほどメリットがあります。
たとえば、会社都合の場合、30歳未満で5年未満で所定給付日数は90日ですが、5年以上になると120日になります。
たとえ数ヶ月でも長いほうが良いでしょう。

>>何もせずそのまま平成18年9月加入としておいたほうが良いでしょうか?

会社のミスなので、訂正してもらいましょう。
質問者の権利です。

何もせずそのまま平成18年9月加入としておいたほうが良いでしょうか?
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