今、失業保険の給付制限中ですがアルバイトの採用が決まったんですが・・・
そのアルバイトは夕方の6時から10時の
1日4時間(たまに5時出勤で5時間)で、一週間に20時間程度というものです。
実際にまだ働いてはいませんが、
一週間に20時間、そのようにいわれました。

ちなみに最初は試用期間ということで、2ヶ月の契約で
その後半年ごとの更新です。

給付制限中は、申請の用紙にかけばいいと思うのですが
最初の2ヶ月の契約と、失業保険の給付開始時期が少しかぶってしまいます。

ちなみに次の認定日は9月の7日で、
失業保険の給付が9月からはじまるのですが
1週間に、20時間働いてしまうのでやはり就職と見なされて

給付してもらえないでしょうか?

ちなみにハローワークで紹介していただきましたが
再就職手当てですと50%はもらえるんですよね?
できれば失業中として100%もらいたいのですが、。

夕方からのアルバイトなので、続けて昼の求人をじっくり探す予定ではいるのですが。

それから、採用がきまったことは
給付制限中でもハローワークに伝えたほうがいいですよね?
その時に相談したほうがいいのかな。

ようはこのアルバイトをしながら
失業保険をもらいたいっていう欲張りなかんがえなのですが。
こちらで答えてくれる方はほぼ、関係者の人だと思います。不正受給は絶対にだめだとみなさんおっしゃると思いますが、掘り出してみれば私の周りにもいるわいるわ・・・不正受給だらけでした・・。ちなみにその週20時間位とのバイトは本当に週20時間位ですか?私は絶対に違うと思います。20時間以上な匂いがぷんぷんします。会社が雇用保険かけたくないからそのように記載しているのでは?実際20時間以上になったら正直に申告して半減をだまって飲みこむのですか?それならバイトすればするほどマイナスですよね。でも実際働くと20時間以上で、それを正直に申告して受給額も半額になってマイナスになるのが正直な道かと思いますが。
失業保険から傷病手当に切り替えは可能かという質問です。

わたしはいま失業保険をもらいながらハローワークの職業訓練校に通っており、10月入所の3月末修了予定です。

11月から座学から
実習に変わったのですが、授業についていけなかったり人の目が気になったりで不安でいっぱいになり、最近休みがちになってしまいました。

精神科では適応障害と診断されました。

そこで訓練校を辞め、もらっていた失業保険を傷病手当に切り替えることはできますか?
雇用保険(失業保険)と傷病手当(社会保険)は管轄も意味合いも
違います。

雇用保険は傷病手当金に関しては関与していません。
厚労省が管轄してます。

傷病手当金は社会保険庁が管轄しています。


ただし雇用保険受給資格の決定後に病気や怪我で働く事が
出来ない期間が15日以上ある場合は雇用保険の基本手当の代わりに
同額の傷病手当金が支給される、とありますが
詳しくは管轄のハローワークで聞いた方がいいと思います。

医師の診断書が必要だったり、ご自身がハローワークに行けないようでしたら
代理人でも申請は可能ですが委任状も必要です。
もしかしたら他にも必要な書類があるかもしれません。

早めに管轄のハローワークに事情を話して
ご自身の体を第一に考えて下さい。
自己破産の免責について
自己破産の免責は
失業保険の不正受給などで
無くなったりしますでしょうか?

よろしくお願い致します
どうですかね…市役所から不正に受給した失業保険の返還請求がきてるのですか?

それとも あなたが自己破産をするにあたり、失業保険を不正受給したことをバラすと脅されてるのですか?

どのような経緯で不正受給したのかわかりませんが 市役所を騙したのか?たまたま不正受給とは知らなかったのか?

そのあたりがもう少し詳しくわかれば いいんだけど
今、私は失業保険をいただきながらハローワークの職業訓練に通っています。
講義の会場までは受講者に交通費が支給されているのですが、
バス利用と申請しながら毎日車で通学している人がいます。
定期の提出は始めの1ヵ月分でしか提出義務がなく、その定期が切れた後はほとんど毎日車通学しているのです。
交通費として定期分の支給がされるため、車での申請とではかなりの差額が発生しています。

質問は上記のことは不正受給にあたるのでしょうか?
また通報する窓口はどこになるのでしょうか?
また発覚した場合はどんな対処になるのでしょうか?

質問が多くて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
書かれている内容のとおりですと、通所手当の不正受給にあたることは間違いないですね。

不正受給そのものについては、当該者の住所地を所管するハローワークに対して通報するべきものですが、通学手段の確認は訓練校の責務になりますので、両方に同時通報というのがベストでしょう。

どのような対処になるのかは、予想が難しいですね。
定期券をもっていながら車通学しているのかもしれませんし、不正受給があったとしてそれに対する指導後の反省度合いやあるいは講座そのもののふだんの受講態度がどうなのか、などによって、厳重注意で済むかもしれませんし、退校処分+不正受給分返還命令あるいはペナルティ付加金もあるかもしれません。
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