失業保険の給付にあたり、健康保険の扶養から外れる場合の手続きはどこに行けば良いのでしょうか?
10月に初めて認定日があります。

現在は親の扶養に入っていますが、日当より扶養から外れることは分かっています。
その場合は、10月から自ら健康保険に入らなければならないですか?
また、その場合の手続きは役所ですか?

よろしくお願いします。
被扶養者分の健康保険証を、親御さんをとおして返却してください。

引き換えに親御さんの会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所の窓口に提示して国民健康保険に加入します。
20年弱ほど我慢し続けて勤務してきた会社ですが、この度、退職勧奨及び、諭旨退職を勧められ、退職に追い込まれています。有給休暇を1ヶ月ほどとっていますが、その間に再就職先を決めてしまった方がいいか、
人生の区切りとして、失業保険をもらって暫く休んだ方がいいのか?年金支給も考えてどちらが良いか迷っています。
>20年弱ほど我慢し続けて勤務してきた会社ですが、この度、退職勧奨及び、諭旨退職を勧められ、

これは問題ですね。諭旨退職というのは、懲戒解雇になるところを罪一等を減じて自己都合で退職するという意味合いになりますので、会社側がそう言っているのだとしたら、問題です。
もちろんあなたが懲戒解雇になるようなことはしていないことが前提ですが。

>退職に追い込まれています。有給休暇を1ヶ月ほどとっていますが、その間に再就職先を決めてしまった方がいいか、

それは決まるのなら決まった方が良いでしょう。

>人生の区切りとして、失業保険をもらって暫く休んだ方がいいのか?年金支給も考えてどちらが良いか迷っています。

それはあなたがどう考えるかですね。
ただ、会社側の対応は不当性があると思うところもあります。
本当に諭旨退職という発言があったのなら、それは撤回させた方が良いです。

あなたとしては単に退職勧奨により退職したのだという形にしておかないといけませんよ。
諭旨退職だと重責解雇とみられる可能性もありますので。
仕事を退職して旦那の扶養に入るのですが、自己都合で辞め失業保険の受給を考えています。

旦那の扶養に入ってしまったら失業保険を受給出来なくなるのでしょうか??
「扶養に入ったら雇用保険の基本手当を受給できない」というのは順番が逆で、雇用保険基本手当は、失業が認定されれば受給はできます。それは、扶養でないことは条件ではありません。
問題は、雇用保険の基本手当を受給している場合に、扶養にはいれるかどうか。という順番で判断することになります。


扶養に入る、というのは、一応2つのことがあると思います。

1)所得税法上、ご主人の所得に対して配偶者控除を受けられる、という意味での扶養に入る。

これは、貴方の今年1年(1月~12月まで)の「課税所得」が、103万円を越えないときに、ご主人の所得税について、配偶者控除を受けることができます。
また、103~141万円の場合、所得控除の額が段階的に少なくなる、配偶者特別控除があります。

貴方が、1月から現在までの給与の合計と、今後就職した後の所得の見込み(雇用保険の基本手当を貰うつもりということは、次の就職を予定しているのですよね?)が、年内で103万円または141万円以下になる見込みなら、ご主人のほうで、扶養親族等異動申告を行なって、貴方を、扶養控除対象の配偶者にすればよいです。

2)健康保険上、被扶養者になれるかという意味の場合。

この場合は、貴方が、被扶養者となろうとしたときから、その先1年間の収入見込みによって判断されることが基本です。
雇用保険の基本手当を受給するのならば、その額が、実際には1年貰うことはないとしても、1年分に換算して、130万円以上になるとしたら、被扶養者にはなれない、ということが基本です。
この金額は、課税所得・非課税所得は関係ありません。

また、では130万円以下なら被扶養者になれるのか。あるいは、雇用保険基本手当の受給が終ったら、無収入になれるのか。と言うと、それは絶対的なことはいえません。

「これこれの状況だが、配偶者として被扶養者になれるか」というのは、ご主人の健康保険組合の判断次第です。

協会けんぽなどの場合は、はっきり130万円の年収見込みを敷居値として被扶養者になれるなれないを見ていますが、一般の健保組合はまちまちです。

退職して雇用保険の手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者とするかどうかは、1年くらい様子をみます。1年経っても就職していないようなら、被扶養者の手続きをします。なんていうところもあります。

健康保険上の被扶養者になれるかどうか、についての正解は、ご主人の会社に、貴方がどういう状態でいるか(いつ退職し、それまでの所得がどのくらいで、雇用保険の手続きをして基本手当をいつ頃から、いくらもらう)を説明して、健保組合がどう判断するかでしかわかりません。

第三者が、被扶養者になれるなれないを言っても、鵜呑みにせずに、必ず確認されることをオススメします。
収入が130万を超えているのに、扶養に入っています。年末調整で指摘されますか?
今年の5月に退職し、その時点の給与が総額130万円ちょうどでした。退職後失業保険を48万円受け取りました。(給付期間中は、国民年金と国民健康保険に加入)2007年の収入がトータル178万円です。130万円を超えているのですが、なぜか10月から主人の扶養に入る事が出来、年金も保険も払わずに済んでいます。主人の会社の年末調整の際、何か問題はおきますでしょうか?又、私は確定申告に行かなくてはいけないのでしょうか?教えてください。ちなみに来年は扶養範囲内で働く予定です。
現在無職(無収入または月額108,333円以下の収入)の状態であれば「健康保険」の被扶養者となることができますので「何故か扶養にはいることができ・・・・」ということではありません。当然の結果です。

また、健康保険と「年末調整」とは、関わりがありませんので心配にはおよびません。

奥様ご自身は「確定申告」をなさることになります。
関連する情報

一覧

ホーム