失業保険の再受給について
先月末に7ヶ月勤務した会社を自己都合で退職しました。
雇用保険に加入していた期間も7ヶ月です。
この会社に入社する前に勤務していた会社は
倒産による会社都合で昨年9月に退職しました。
この時はすぐに失業保険の手続きをして、給付を受けましたが
給付日数26日を残し、先月退職した会社に入社しました。
今回、この26日分の再受給は受けられるのでしょうか?
先月末に7ヶ月勤務した会社を自己都合で退職しました。
雇用保険に加入していた期間も7ヶ月です。
この会社に入社する前に勤務していた会社は
倒産による会社都合で昨年9月に退職しました。
この時はすぐに失業保険の手続きをして、給付を受けましたが
給付日数26日を残し、先月退職した会社に入社しました。
今回、この26日分の再受給は受けられるのでしょうか?
雇用保険には受給期間(給付金を受給できる期間)があり、離職日の翌日から1年です。
ですので、質問者さんの場合、受給期間内ですので、再手続きをすれば給付残日数分の受給はできます。
ですので、質問者さんの場合、受給期間内ですので、再手続きをすれば給付残日数分の受給はできます。
ハローワークでの失業保険の給付について
2009年3月5日付けで自己都合で退職をして、転職活動に励んでいましたが、
未だに採用されず、生活苦になってきたのでハローワークに行って失業保険を給付してもらおうとおもっているのですが、
たとえば5月25日に届け出た場合は失業保険の給付はいつからになりますでしょうか?
それと、届け出をした後は、ハローワークが紹介してくれた会社等の面接などに強制的に行かなければならないと聞いたことがありますが、本当でしょうか?
届け出をした後はハローワークの仕事の紹介などを受けず、個人で就職活動をするだけではダメなのでしょうか?
2009年3月5日付けで自己都合で退職をして、転職活動に励んでいましたが、
未だに採用されず、生活苦になってきたのでハローワークに行って失業保険を給付してもらおうとおもっているのですが、
たとえば5月25日に届け出た場合は失業保険の給付はいつからになりますでしょうか?
それと、届け出をした後は、ハローワークが紹介してくれた会社等の面接などに強制的に行かなければならないと聞いたことがありますが、本当でしょうか?
届け出をした後はハローワークの仕事の紹介などを受けず、個人で就職活動をするだけではダメなのでしょうか?
離職票をハローワークに提出してから7日間待機すると受給資格が得られます
そこから約1ヶ月後に認定日という失業状態である事を認定する日があるので
そこで認定してもらうと10日後くらいに失業給付が振り込まれます
ただし、自己都合退職の場合は3ヶ月間、失業給付を受けられない期間が
あるので、離職票を提出した日から
7日+3ヶ月+認定日まで+振込まれるまで=約4ヶ月
まだ離職票を提出していないのでしたら、初回の失業保険の給付は
約4ヶ月先になりますから、9月末頃からでしょう
それまでにアルバイトなどを行ったらもらえません
ちなみに、退職してすぐ離職票を出していれば、7月末ころからもらえたでしょう
ハローワークを通さないで個人で就職活動をする事は認められていますが
自己都合の場合は、ちょっと制限があります
詳しくは届出をした際に案内書を1冊もらえるので、そこに書いてあります
失業給付は退職した日から計算はされません
離職票を提出した日が起算日になります
そこから約1ヶ月後に認定日という失業状態である事を認定する日があるので
そこで認定してもらうと10日後くらいに失業給付が振り込まれます
ただし、自己都合退職の場合は3ヶ月間、失業給付を受けられない期間が
あるので、離職票を提出した日から
7日+3ヶ月+認定日まで+振込まれるまで=約4ヶ月
まだ離職票を提出していないのでしたら、初回の失業保険の給付は
約4ヶ月先になりますから、9月末頃からでしょう
それまでにアルバイトなどを行ったらもらえません
ちなみに、退職してすぐ離職票を出していれば、7月末ころからもらえたでしょう
ハローワークを通さないで個人で就職活動をする事は認められていますが
自己都合の場合は、ちょっと制限があります
詳しくは届出をした際に案内書を1冊もらえるので、そこに書いてあります
失業給付は退職した日から計算はされません
離職票を提出した日が起算日になります
失業保険について質問があります。現在失業保険を貰っている中(初回認定日に行く前に決まり会社の入社前にハローワークに行きました。
実際はまだ失業手当ては貰っていません)仕事が決まり働きはじめました。がどうしても合わなく辞めたいと考えております。ちなみにこの会社は試雇用期間といい半年はバイト扱いだそうです。この会社を今辞めた場合引き続き失業保険は貰えるのでしょうか?またこの会社に採用証明書、再就職手当ての書類を提出したのですが、この書類をハローワークに提出しないと初回の失業手当てもいただけないとのことです。本採用にならないと書いて貰えない感じで困ってます。(半年後)一応は失業保険の関係で早めにお願いはしますと伝えました。アドバイス宜しくお願いします。
実際はまだ失業手当ては貰っていません)仕事が決まり働きはじめました。がどうしても合わなく辞めたいと考えております。ちなみにこの会社は試雇用期間といい半年はバイト扱いだそうです。この会社を今辞めた場合引き続き失業保険は貰えるのでしょうか?またこの会社に採用証明書、再就職手当ての書類を提出したのですが、この書類をハローワークに提出しないと初回の失業手当てもいただけないとのことです。本採用にならないと書いて貰えない感じで困ってます。(半年後)一応は失業保険の関係で早めにお願いはしますと伝えました。アドバイス宜しくお願いします。
質問で解らない事があります。
初回認定日とありますが、自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間中ですか?
それとも会社都合等の離職で「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」ですか?
3ヶ月の給付制限の有無、再就職はハローワークの紹介?
3ヶ月の給付制限がある場合の給付制限1ヶ月目はハローワークの紹介以外での再就職には再就職手当は該当しません。
また、再就職手当は1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方が必須です。
採用証明書は再就職手当のためだけではありませんので、会社に早急に必要事項を記入してもらう事です、会社が書けないと言うのであれば、ハローワークに電話でいいので会社に指導をして貰ってください。
「特定受給資格者」「特定理由離職者」であれば、採用証明書をハローワークに提出すれば待期(7日)の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が採用証明提出から約1週間後に振込されます。
再就職手当の要件を満たさない場合には、就業手当の受給が可能です、これも採用証明書が必要になります。
もし、すぐに辞めるのであれば離職時に会社に「離職証明」を書いて貰ってください。
離職証明・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を持参しハローワークで基本手当受給再開の手続きを行ってください。
【補足】
会社都合での離職で3ヶ月の給付制限がついていないのであれば、1年以上の雇用見込み及び雇用保険加入で再就職手当の受給は可能ですが、採用証明等を提出されて在籍確認・雇用保険加入が確認されれば再就職手当は支給されていしまいます。
支給後に辞めた場合には、所定給付日数-給付済日数-再就職手当給付日数=支給残日数となり、基本手当受給の再開が可能です。
初回認定日とありますが、自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間中ですか?
それとも会社都合等の離職で「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」ですか?
3ヶ月の給付制限の有無、再就職はハローワークの紹介?
3ヶ月の給付制限がある場合の給付制限1ヶ月目はハローワークの紹介以外での再就職には再就職手当は該当しません。
また、再就職手当は1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方が必須です。
採用証明書は再就職手当のためだけではありませんので、会社に早急に必要事項を記入してもらう事です、会社が書けないと言うのであれば、ハローワークに電話でいいので会社に指導をして貰ってください。
「特定受給資格者」「特定理由離職者」であれば、採用証明書をハローワークに提出すれば待期(7日)の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が採用証明提出から約1週間後に振込されます。
再就職手当の要件を満たさない場合には、就業手当の受給が可能です、これも採用証明書が必要になります。
もし、すぐに辞めるのであれば離職時に会社に「離職証明」を書いて貰ってください。
離職証明・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を持参しハローワークで基本手当受給再開の手続きを行ってください。
【補足】
会社都合での離職で3ヶ月の給付制限がついていないのであれば、1年以上の雇用見込み及び雇用保険加入で再就職手当の受給は可能ですが、採用証明等を提出されて在籍確認・雇用保険加入が確認されれば再就職手当は支給されていしまいます。
支給後に辞めた場合には、所定給付日数-給付済日数-再就職手当給付日数=支給残日数となり、基本手当受給の再開が可能です。
失業保険の給付について教えてください!
1社目の会社を平成22年の3月8日に入社して5月15日に一身上の都合で退社
2社目の会社を平成23年の6月1日に入社して4月27日に一身上の都合で退社
そして、現在平成24年5月1日。求職中です。
この場合、労働期間1年以上という給付の条件は満たされるかと思いますが、離職前から2年間のあいだで、雇用保険加入月が12ヶ月以上として計算されるのでしょうか。給付が可能か解る方いらっしゃればうれしいです。
ハローワークに何度といあわせても繋がらず、できるだけ早く知っておきたいので、いてもたってもいられず質問しました。よろしくお願いいたします。
1社目の会社を平成22年の3月8日に入社して5月15日に一身上の都合で退社
2社目の会社を平成23年の6月1日に入社して4月27日に一身上の都合で退社
そして、現在平成24年5月1日。求職中です。
この場合、労働期間1年以上という給付の条件は満たされるかと思いますが、離職前から2年間のあいだで、雇用保険加入月が12ヶ月以上として計算されるのでしょうか。給付が可能か解る方いらっしゃればうれしいです。
ハローワークに何度といあわせても繋がらず、できるだけ早く知っておきたいので、いてもたってもいられず質問しました。よろしくお願いいたします。
働いた先々の会社で、ちゃんと離職票はもらっていますよね?
それが無いと…全く無意味で、一円も貰えませんよ。(払い損)
また、離職票があったとして…辞めた理由は、自己退社みたいですので…
解雇とは違ってきます。
その場合、貰えるまでに時間が掛かります。
それが無いと…全く無意味で、一円も貰えませんよ。(払い損)
また、離職票があったとして…辞めた理由は、自己退社みたいですので…
解雇とは違ってきます。
その場合、貰えるまでに時間が掛かります。
現在働いている会社を会社都合で3月末に辞めることになっています。有給消化期間を利用して就職活動をしておりましたところ、縁あって4月からひとつの会社に採用していたただけることになりました。
4月から働く会社が万一、そりが合わず辞めることになってしまった場合、失業保険は出ますか?現在の会社は2年半くらい勤めており、その間雇用保険を支払い続けております。辞めることを前提に働くつもりはないのですが、ちょっと気になってしまったので・・・・・
ご存知の方、回答をお願いいたします。
4月から働く会社が万一、そりが合わず辞めることになってしまった場合、失業保険は出ますか?現在の会社は2年半くらい勤めており、その間雇用保険を支払い続けております。辞めることを前提に働くつもりはないのですが、ちょっと気になってしまったので・・・・・
ご存知の方、回答をお願いいたします。
直ぐに退職しているのであれば、離職手続きさえすれば失業保険を受給できますよ。しかし、貴方の場合はそりがあわなかったから辞めるといった場合、自己都合での退社となり3ヶ月失業を保険の支給制限がかかってしまう可能性もあります。入社前に折りがつかずに断ったなら別ですが、短期間であれ自己都合退社となると直ぐに支給は難しいと思います。雇用保険をその会社で支払ったことがあるとかなり難しくなります。
失業保険が90日間給料の50から70%金額が支払われますけど、支給制限がかかるかもしれないことは頭に入れておいた方がいいですね
>補足
標準月額というものは存在しません。貴方の月収の平均を取り1日あたりの支給金額が決定されます。そのため、先ほども説明しましたが、おおむね現在の平均給与の50から70%程度になります。面倒な計算をしなければいけないので省略します。
貴方が、次の会社で働いたのであれば前の会社と次の会社の雇用保険の加入期間を合計したものになりますので、そのまま引き継がれますよ。前の会社を2年半努めて、次の会社を2ヶ月で退職となると合計2年8ヶ月となります。
ちなみに、失業保険の日額計算する基準は退職した月から過去1年間のものとなります。詳しい計算方法が知りたいのでしたら、ハローワークにお願いします
失業保険が90日間給料の50から70%金額が支払われますけど、支給制限がかかるかもしれないことは頭に入れておいた方がいいですね
>補足
標準月額というものは存在しません。貴方の月収の平均を取り1日あたりの支給金額が決定されます。そのため、先ほども説明しましたが、おおむね現在の平均給与の50から70%程度になります。面倒な計算をしなければいけないので省略します。
貴方が、次の会社で働いたのであれば前の会社と次の会社の雇用保険の加入期間を合計したものになりますので、そのまま引き継がれますよ。前の会社を2年半努めて、次の会社を2ヶ月で退職となると合計2年8ヶ月となります。
ちなみに、失業保険の日額計算する基準は退職した月から過去1年間のものとなります。詳しい計算方法が知りたいのでしたら、ハローワークにお願いします
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