現在妊婦、延長中の失業保険をもらうには?
2月末に退職し3月10日に失業保険の手続きにハローワークへ行きました。
次の認定日は4月7日ということだったので行きましたが、その後すぐ妊娠が発覚し5月25日に受給期間延長手続きをしました。
本来なら給付制限3ヶ月なので、6月17日から支給期間に入るはずだったのですが・・・

そこで出産後、失業保険をもらうまでの給付制限期間がどのようになるのか気になるのですが誰か詳しい方いらっしゃいませんか?
最初からになり3ヶ月待たなければ支給してもらえないのか、認定日を受けた1ヶ月は免除してその続きからとなるのか・・・また、全く違う手順でということになるのかどうかです。


もちろん求職する意思もありますが、生活のためにまず失業保険をもらってからにしようと思っています。こんなことはいけないことだとは思いますがよろしくご指導お願いします。
「受給期間の延長」と「受給の延期」とを勘違いしている節がありますが……。

90日以上受給期間延長を受けたのなら、給付制限はありません。

職安に電話を掛けたら分かるのではないかなあ?
失業保険について
現在、自律神経失調症と診断され、休職中です。
休職満了後、もしくは休職中に、上記の理由で退職した場合、失業保険の受給はどうなりますか?

①受給可能かどうか
今の職場のストレスが原因でなってるのですが、上記の理由で辞めた場合、
受給は難しいのでしょうか?または、医師から社会復帰に際しての診断書などが必要になりますか?

②受給可能な場合、待機期間は、どうなるのでしょうか?
働けないとみなされた場合、延長申請して就業可能にならなければ失業保険は、もらえません。
勿論、診断書は、必要でしょ、証明できませんよ。
また、働けるとみなされるなら、なんで会社辞めたの?って、なります。
単なる、自己都合扱いだとおもいますが・・・
自己都合は、三ヶ月給付制限があります。
妊娠による、失業手当の延長について教えてください。

「失業手当の受給期間を最長で4年まで延長出来る」とのことですが、これは仕事を探しても見つからなかった場合、最大4年間失業保険を
受け取れるということですか?

それとも、出産後最大4年間、職業を探せる環境が整うまで、失業保険給付の開始を待ってもらえるという意味でしょうか?

よろしくお願いします。
受給期間の延長というのは、『受給できる日数を長く伸ばす』のではなくて、『受給期間の開始時期を先に延ばす』ということです。

受給開始の時期を先延ばしできるのは、最長で3年まで。
で、延長を取りやめて、受給手続きを開始したら、そこから1年の内が受給が可能な期間です。
関連する情報

一覧

ホーム