失業保険の受給待機期間中の扶養についての質問です。

今月から受給待機期間中に入り、
2013年1月から受給期間に入ります。
そして、今月の10月半ばに入籍を予定してます。

そこで質問
なのですが、
待機期間中であれば彼の社保の扶養に入れるのでしょうか?
受給期間が始まる際に国保に切り替えればよろしいのでしょうか?

わからないことだらけで困ってます。。
教えて下さい。。
失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。

年間130万円未満の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、日額3,611円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。


基本手当日額が3,612円以上の場合には、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

基本手当を受給している期間は外れますが、

失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、
給付制限期間が扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあり、一様ではありません。

夫の健康組合に確認が必要です。
失業保険について
退職する前に、次の会社が決まり、再就職までに数か月ある場合、失業保険の申請に行ってもいいのですか?
再就職先が決まっている場合は、申請してはいけないのでしょうか?
雇用保険上の失業とは離職した人が就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態であるものをいいます。
相談者様はすでに就職先が決まっておりますので、失業の状態にはなく、仮に申請しても失業給付を受給した場合には立派な不正受給になります。また虚偽の申請をした場合でも受けようとする行為ですので、同じく罰則を受けます。ですので申請する事はおやめ下さい。

この状況でハローワークが失業認定をするでしょうか。私はしないと考えます。それと責任が取れないのに不正受給を助長するような発言は控えた方がよろしいかと思います。もらわなければ申請してもいいなどの意見は私はおかしいと思います。もらう意思はないけどもらえる権利を有する状況になるのは如何なものかと。ここで決定は出来ませんので、ハローワークに伺ってみてください。
失業手当延長中のバイトについて。
2歳と1歳の2人の子供のママです。一人目の出産を機に仕事を辞め、失業手当の延長の手続きをしました。
延長の期限も迫り、そろそろ就職活動をしたい+失業手当が欲しいと思って
いるのですが、2人目の出産前に9ヶ月間週3日程度バイトをしていました。1年以上前になるのですが、申告しなければ分からないのでしょうか?バイト代は合計で50万円ほどの収入になると思いますが、申告した場合、失業保険はもらえないのでしょうか。分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。ハローワークに行くのがとても怖いです。
受給期間の延長手続は、働く事が出来ない状態にあるため、延長手続が出来たのであって、働ける状態になった時には、延長期間を解除する必要があります。

延長期間中に就労する事は、本来の趣旨に反しています。

就労時間は関係なく、働ける状態であるか、また求職活動ができるか、できないかということになります。

その就労の事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので(延長事由がなくなったので、延長は解除と判断される)就労を始めた初日から当初の1年間の受給期間に変わります。

つまり、就労を始めたのが1年以上前ですと、既に受給資格は喪失しています。

また、その事実を隠して申請した場合、不正受給となります。

不正受給が発覚するかしないかですが、行政は縦割りなので情報は共有していないと言えば共有してないし、共有していると言えば共有しているということになります。

市町村と税務署は、住民税・国民健康保険等の関係上繋がりがあることはご存知かと思います。

次にハローワークと税務署の繋がりですが、税務署は全国民の所得を把握しています。

しかし、それは個人情報ですから、正当な事由無しでは外部に持ち出せません。税務署は、税金の徴収業務にしかその情報は利用できません。従って、ハローワークには正当な事由なしで、その情報は伝わりません。

一方ハローワークは、当然、不正受給の防止と摘発には全力を注ぎます。そのため、必要となれば税務署の協力を得る事になりますが、その際の事由が個人情報管理との関係で、法律で定められた正当事由であるかどうかの判断となります。

つまり、それが正当事由と判断されれば、ハローワークは情報を得ることができ、不正が発覚します。
扶養について

3月31日5年勤めた会社を退職しました。(結婚・遠方へ引越しのため)

3月中旬に入籍をしました。
1~3月までの所得は65万程です。

4月1日から健康保険などに入っていません。

ハローワークに通おうと思います。

この場合、

①夫の扶養家族(健康保険・年金)には入れないのでしょうか?

②夫の扶養手当(一人目4万円 二人目2万円・・・などの手当て)も申請できないのでしょうか?

③パートなどを探すためハローワークへ通い、失業保険を受給したいのですが勤続5年だと120日分ですか?
遠方へ引越しによる退職だと待機期間がないと聞きました。

④もし扶養に入れない場合、国民健康保険に入らなくても大丈夫ですか?年金も。

無知でどうしてよいかわかりません。お力を貸してください!
①失業保険を受給している内は入れなかったと思います。
②会社の扶養手当は、会社の規定なので
夫の会社に聞いてみると良いと思います。
奥さんがいるだけで貰える会社もあれば、奥さんがいても働いているならNG
という所もあります。
③30歳未満だと、120日 30歳以上だと180日
(多分、結婚により通勤不可能の理由で特定理由離職者に該当するかと思います)
これに該当しなければ、90日ですよ。
④扶養に入れない時は、国民健康保険に入らなくてはいけません。
国民年金も同様です。
おそらく今月末に失業保険の受給が始まります。結婚していますが、やはり私も働かないと生活に余裕が持てません。
バイト(1日8時間、週3~4日)をしようと思うのですが、社会保険に入らなければハローワークには働いていることがバレないと聞きました。本当にバレないんでしょうか?
バレますよ。
バレてからこんなはずじゃ無かった、バレないと思っていたと反省するのですが、反省しても不正受給の罰則から逃れることは出来ません。

受給の申請が済んでいるのであれば「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰っているでしょ、その冊子の不正受給についての記述部分をよく読んでみてください。

《不正受給をした場合には必ず発見されます》と言う記述があります。
内容は・コンピューターによる発見・安定所の事業所調査や家庭訪問などによる発見・関係省庁との連携による発見・投書や電話等による通報による発見

※バレて支給ストップとなり、更に受給額の3倍の返還をしますか? バレないかとビクビクしながら生活しますか?
それより正しく申告すれば何も悩む事も無く生活出来ますよ。
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