失業保険の給付について教えてください。自己都合で仕事を辞めたのですが
雇用保険をかけていた期間が10年3ヶ月でした。調べてみると10年以上だと10年未満より給付の日数が30日多いことはわかりました。
ということはトータルすると金額が多くもらえるということですか??
出産のため延長の手続きをすませたんですが、しばらく子育てするので失業保険をもらう予定です。ハローワークでちょっと聞きづらかったので、
教えてください!!
雇用保険をかけていた期間が10年3ヶ月でした。調べてみると10年以上だと10年未満より給付の日数が30日多いことはわかりました。
ということはトータルすると金額が多くもらえるということですか??
出産のため延長の手続きをすませたんですが、しばらく子育てするので失業保険をもらう予定です。ハローワークでちょっと聞きづらかったので、
教えてください!!
おっしゃるとおり「自己都合退職者」の場合で65歳未満の人は、在職期間が10年未満と10年以上とでは受給日数に30日の差が生じます。基本手当日額の30日分が支給されることになります。ただし、失業給付金の受給資格の条件の一つに「妊娠」「出産」「育児」のため、すぐには就職できないときには基本手当の受給ができないと定められております。公共職業安定所は「働く能力(環境的)が無い」と判断することになります。
定年退職後、会社の都合で厚生年金を受給しながら6ケ月間非常勤で週3日働く事になりました。賃金75%未満なので高齢者雇用継続給付制度の対象になるそうです。6ケ月後に退職した時点での失業保険の算定金額は?
自分では非常勤時代の収入が対象になり、現在の価格よりかなり下回るので失業保険を諦め、引き続き厚生年金を受給しようと思っていました。ところが同様の知人がある銀行から一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が算定価格になると言われたとのことです。そのような事があるのでしょうか? 単に銀行員の間違いなのでしょうか? 正しい知識を得たいとお尋ねさせていただきました。
自分では非常勤時代の収入が対象になり、現在の価格よりかなり下回るので失業保険を諦め、引き続き厚生年金を受給しようと思っていました。ところが同様の知人がある銀行から一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が算定価格になると言われたとのことです。そのような事があるのでしょうか? 単に銀行員の間違いなのでしょうか? 正しい知識を得たいとお尋ねさせていただきました。
質問者さんの意図とkosyukaido10さんの回答が噛み合っていないように思いますので回答します。
定年退職後の非常勤勤務が終わったときに、いわゆる失業保険(雇用保険の基本手当)の額が、定年退職前の賃金をもとに計算されるのか、それとも非常勤勤務の賃金をもとに計算されるのか、というのが質問の内容かと思います。
これは、非常勤として採用された日が定年退職日の翌日なのか、1日でも空白をおいた後なのかによります。定年退職日の翌日に非常勤として採用されるのであれば、離職することなく雇用保険の被保険者資格が継続することになりますから、非常勤勤務が終わったときが離職日となりまず。離職日前6カ月の賃金が基本手当の算定の基礎になりますから、この場合は非常勤の賃金をもとに計算されることになります。逆に1日でも空白があれば、定年退職日が離職日になりますから、定年退職前の賃金をもとに計算されることになります。
定年退職後の非常勤勤務が終わったときに、いわゆる失業保険(雇用保険の基本手当)の額が、定年退職前の賃金をもとに計算されるのか、それとも非常勤勤務の賃金をもとに計算されるのか、というのが質問の内容かと思います。
これは、非常勤として採用された日が定年退職日の翌日なのか、1日でも空白をおいた後なのかによります。定年退職日の翌日に非常勤として採用されるのであれば、離職することなく雇用保険の被保険者資格が継続することになりますから、非常勤勤務が終わったときが離職日となりまず。離職日前6カ月の賃金が基本手当の算定の基礎になりますから、この場合は非常勤の賃金をもとに計算されることになります。逆に1日でも空白があれば、定年退職日が離職日になりますから、定年退職前の賃金をもとに計算されることになります。
知恵を貸してください。
旦那が年内で仕事(飲食店勤務)をやめます。
勤めて2年半になります。
現在の勤務状況は、
朝7時半に家を出て、帰ってくるのは早くて夜11時、遅いときには25時を越えることもあります。
朝は仕込みから始まり、ランチタイム、カフェタイム、ディナータイムとずっと店が開いている状態で、まともな休憩もないです。
しかも、タイムカードなどもないそうです。
休みは週1日。
しかも休みはシフトのようにちゃんと決まっているわけではなく、だいたい週初めに、今週の休みは何曜日などと2・3日前に決められる。
普段は連休もなく、夏と正月に3日くらい連休があるくらいです。
給料は、手取り22万くらいで、健康保険や年金も入ってもらえてません。
雇用保険は入ってあります。
ボーナスなし。
私達には子供が2歳と0歳がいます。
こんな条件では、体はヘトヘトに疲れ果て、給料も安いので生活もカツカツです。
ということで今の仕事を辞めることにしました。
辞めた後は失業保険を貰うつもりでいますが、失業保険を貰う前に知っておいた方が良い知識、賢い失業保険の貰い方などありましたら教えてください。
あまりにも、今の職場の状態が酷いので、自己退社というより会社側の都合と言っても良いくらいではないかと私は思っています。
旦那は将来は自分の店を持ちたいので、飲食業から離れるつもりはありません。なので、辞めるときに今の会社とモメると今後飲食の世界でやっていくのに不利になりそうです。(今の職場は業界の中でも結構有名な店なので)
例えば労働勧告?に今の状態を言えば、私達がチクったというのは店にバレますか?
少しでも多く失業保険を貰おうと思うより、普通に大人しく辞めて、普通に失業保険を貰ったほうがいいでしょうか?
旦那が年内で仕事(飲食店勤務)をやめます。
勤めて2年半になります。
現在の勤務状況は、
朝7時半に家を出て、帰ってくるのは早くて夜11時、遅いときには25時を越えることもあります。
朝は仕込みから始まり、ランチタイム、カフェタイム、ディナータイムとずっと店が開いている状態で、まともな休憩もないです。
しかも、タイムカードなどもないそうです。
休みは週1日。
しかも休みはシフトのようにちゃんと決まっているわけではなく、だいたい週初めに、今週の休みは何曜日などと2・3日前に決められる。
普段は連休もなく、夏と正月に3日くらい連休があるくらいです。
給料は、手取り22万くらいで、健康保険や年金も入ってもらえてません。
雇用保険は入ってあります。
ボーナスなし。
私達には子供が2歳と0歳がいます。
こんな条件では、体はヘトヘトに疲れ果て、給料も安いので生活もカツカツです。
ということで今の仕事を辞めることにしました。
辞めた後は失業保険を貰うつもりでいますが、失業保険を貰う前に知っておいた方が良い知識、賢い失業保険の貰い方などありましたら教えてください。
あまりにも、今の職場の状態が酷いので、自己退社というより会社側の都合と言っても良いくらいではないかと私は思っています。
旦那は将来は自分の店を持ちたいので、飲食業から離れるつもりはありません。なので、辞めるときに今の会社とモメると今後飲食の世界でやっていくのに不利になりそうです。(今の職場は業界の中でも結構有名な店なので)
例えば労働勧告?に今の状態を言えば、私達がチクったというのは店にバレますか?
少しでも多く失業保険を貰おうと思うより、普通に大人しく辞めて、普通に失業保険を貰ったほうがいいでしょうか?
相当酷い労働条件ですね。
労働基準法から見ると、月間45時間以上の時間外は違法になります。ましてや時間外労働としての賃金ももらっていないのでしょうから益々違反です。争う気持ちなら、個人で入れる「ユニオン」等の組合に相談するか、労働基準監督署に相談することもできます。組合は匿名は不可ですが、労基署の場合は匿名もできますがいずれはばれる可能性はあります。
もし事を荒立てたくないのなら、おとなしく退職した方がいいと思います。
その場合は、先ほど書いた「月間45時間以上の時間外が直前に3ヶ月以上続いた場合」には「特定受給資格者」に該当すると思いますのでハローワークに相談され、認められれば自己都合退職であっても失業給付は3ヶ月の給付制限がなくて早く受給ができます。
参考までに受給できる基本手当日額は税込み25万円として、年齢30歳と仮定して5197円で90日受給可で総額467730円になります。
また、失業保険受給中でもアルバイトは出来ますからハローワークに相談してからやってください。
労働基準法から見ると、月間45時間以上の時間外は違法になります。ましてや時間外労働としての賃金ももらっていないのでしょうから益々違反です。争う気持ちなら、個人で入れる「ユニオン」等の組合に相談するか、労働基準監督署に相談することもできます。組合は匿名は不可ですが、労基署の場合は匿名もできますがいずれはばれる可能性はあります。
もし事を荒立てたくないのなら、おとなしく退職した方がいいと思います。
その場合は、先ほど書いた「月間45時間以上の時間外が直前に3ヶ月以上続いた場合」には「特定受給資格者」に該当すると思いますのでハローワークに相談され、認められれば自己都合退職であっても失業給付は3ヶ月の給付制限がなくて早く受給ができます。
参考までに受給できる基本手当日額は税込み25万円として、年齢30歳と仮定して5197円で90日受給可で総額467730円になります。
また、失業保険受給中でもアルバイトは出来ますからハローワークに相談してからやってください。
今年は1月から3月まで仕事して、
4月から9月上旬は無職で失業保険を3ヶ月間貰っていました。
9月上旬からいままでは仕事をしています。
年末調整はしなくてはいけないんですか?
しなかったら場合どうなるんでしょうか?金銭面ではどうなるのかな?確定申告をするんでしょうか?
その、確定申告をしなかったらどうなるんでしょうか?
確定申告しなかったら脱税なのかな?
税金詳しい方おしえてください!
4月から9月上旬は無職で失業保険を3ヶ月間貰っていました。
9月上旬からいままでは仕事をしています。
年末調整はしなくてはいけないんですか?
しなかったら場合どうなるんでしょうか?金銭面ではどうなるのかな?確定申告をするんでしょうか?
その、確定申告をしなかったらどうなるんでしょうか?
確定申告しなかったら脱税なのかな?
税金詳しい方おしえてください!
年末調整をするのは会社です。あなたではありません。
あなたがするのは会社が年末調整をするのに必要な書類の提出だけです。
年末調整に必要な書類を提出せず、確定申告もしなければ、本来払わなくても良いはずの税金を取られるだけです(本来より税額が高くなる)。
来年の給与計算でも税額が高くなります。
あなたがするのは会社が年末調整をするのに必要な書類の提出だけです。
年末調整に必要な書類を提出せず、確定申告もしなければ、本来払わなくても良いはずの税金を取られるだけです(本来より税額が高くなる)。
来年の給与計算でも税額が高くなります。
失業保険について
1年5ヶ月働いた会社があります。退職して失業保険をもらうことになればいくらぐらいもらえるのでしょうか??給料は事務職で総支給14.5万円ぐらいです。お願いします。
1年5ヶ月働いた会社があります。退職して失業保険をもらうことになればいくらぐらいもらえるのでしょうか??給料は事務職で総支給14.5万円ぐらいです。お願いします。
賃金日額の約60%が基本手当日額となります。因みに29歳以下では3,500円/日程度と考えられます。つまり1ヶ月当たり98,000円前後ではないでしょうか。
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか。
前職から雇用保険に加入しました。
離職票には月ごとの基礎日数が8日、24日、22日、23日、22日、25日とだけ書いてあります。
再就職先の給与明細にある出勤日数は10月から2月までが22日間、23日間、22日間、21日間、22日間です。
3月は21日の予定です。
少し調べたのですが、4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす事ができるのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか。
前職から雇用保険に加入しました。
離職票には月ごとの基礎日数が8日、24日、22日、23日、22日、25日とだけ書いてあります。
再就職先の給与明細にある出勤日数は10月から2月までが22日間、23日間、22日間、21日間、22日間です。
3月は21日の予定です。
少し調べたのですが、4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす事ができるのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
「被保険者期間1ヶ月」の『1ヶ月』を、暦の月を単位にしたり、期間中に11日だけを条件だと思ったりすると、間違いが生じる可能性が高いです。
まず、雇用保険の被保険者期間の算定において、
①1ヶ月という区切りは、離職日を基準にします。
退職日が月末なら、ちょうど暦の月の1日~末日と一致します。
しかし、退職日が20日、などという場合は、前月21日~今月20日で区切る1ヶ月です。
②その区切りの1ヶ月間の全日は、雇用保険の被保険者であること。
③その区切りの1ヶ月間に、11日以上の賃金支払いの基礎となる日があること。
これを満たして、『被保険者期間1ヶ月』です。
ご質問の場合、まず前職が被保険者期間5か月あるかどうか、上の①②③の条件で見直してみてください。
月の途中退職などで、1ヶ月の区切り方の違いで、特に②の被保険者である期間が足りずに1ヶ月と計算できない場合があります。
一応、前職が5か月あり、今回の退職と通算できる期間内であるとして、あと7か月になるには、どこまで勤める必要があるか、に話を絞りますが。
>>4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす
例えば、11日出勤したから、20日に辞める、、、、なんていうことをすると、上の②が足りないということになりますね。間違いなく。
7か月必要だ、ということなら、10月1日入社だったら、4月30日までは勤務したうえでの11日以上の出勤だと考えてください。
さらに言えば、10月2日入社というように月初でなかったとしたら、退職日もそれに合わせて、5月1日と、満7か月を満たすようにしないと、日数不足で、被保険者期間が1ヶ月足りなくなります。
ギリギリの条件で退職しようとすると、落とし穴に落ちることがよくありますから、ご注意を。
まず、雇用保険の被保険者期間の算定において、
①1ヶ月という区切りは、離職日を基準にします。
退職日が月末なら、ちょうど暦の月の1日~末日と一致します。
しかし、退職日が20日、などという場合は、前月21日~今月20日で区切る1ヶ月です。
②その区切りの1ヶ月間の全日は、雇用保険の被保険者であること。
③その区切りの1ヶ月間に、11日以上の賃金支払いの基礎となる日があること。
これを満たして、『被保険者期間1ヶ月』です。
ご質問の場合、まず前職が被保険者期間5か月あるかどうか、上の①②③の条件で見直してみてください。
月の途中退職などで、1ヶ月の区切り方の違いで、特に②の被保険者である期間が足りずに1ヶ月と計算できない場合があります。
一応、前職が5か月あり、今回の退職と通算できる期間内であるとして、あと7か月になるには、どこまで勤める必要があるか、に話を絞りますが。
>>4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす
例えば、11日出勤したから、20日に辞める、、、、なんていうことをすると、上の②が足りないということになりますね。間違いなく。
7か月必要だ、ということなら、10月1日入社だったら、4月30日までは勤務したうえでの11日以上の出勤だと考えてください。
さらに言えば、10月2日入社というように月初でなかったとしたら、退職日もそれに合わせて、5月1日と、満7か月を満たすようにしないと、日数不足で、被保険者期間が1ヶ月足りなくなります。
ギリギリの条件で退職しようとすると、落とし穴に落ちることがよくありますから、ご注意を。
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