今月一杯で自主都合で会社を退職する予定です。
次に働くのは正社員でと思っておりますが、在職中に2社ほど面接に行きましたが、不採用でした。
思いのほか時間がかかりそうなので失業保険保険をもらいながらと思い
いろいろ調べておりましたら 給付されるのが3か月後とのこと?本当ですか? 私の文章のとらえかたがおかしいのでしょうか?
しかもその間働けないとのことが書いてありましたが、3か月無給は厳しいです。 どなたか詳しいかた教えてください!
「失業給付が貰える」と思ってハローワークへ行くと、「失業給付は出ません!」と言ってショックを受ける方が殆どです。私もそうでした。(笑)運よく当時雇用保険ありの臨時職員の仕事が見つかり、先輩にきくと失業給付が貰えると言うので…。自己都合(自主)退職は会社にとっても損害を与えると言う、法律上の解釈(?)があるようです。退職理由・雇用期間にもよります。
会社都合による倒産・廃業・解雇(懲戒・重責解雇などを除く)は、再就職を探す間もなく、退職させられる(させられた)為、給付停止がありません。
非正規社員(派遣・契約社員・パート・アルバイト)の場合は、たいてい雇用契約期間があります。期間中の退職は、自己都合になりますが、期間満了日での退職は、契約満了となります。自分が退職を申し出たのか、会社都合で雇用契約を打ち切られたのか、雇用期間などによって異なります。
詳しくはハローワークの公式サイトを観たり、ハローワークへお尋ね下さい。
なお、雇用保険の運用は、事業所と本人が少しで、後は全て税金です。アルバイトは就職した事になります。
失業保険(雇用保険)について、質問です。契約社員ですが、契約満期が、六月末です。
契約更新を会社から進められ、一ヶ月単位で契約更新可能ということで、
一ヶ月単位で更新希望しました。
例えば、七月末で退職した場合は失業保険、申請出来るのか?不安になりました。
会社に確認すると、一ヶ月単位でも、契約満期ということになると言っていました。
本来だと、一年更新のため、六月末で契約満期終了した場合と、一ヶ月更新で、七月末に退職した場合では、
失業保険料などが変わるのでしょうか?
また、退職理由としては、自己都合になってしまうのでしょうか?
失業保険給付までに、三ヶ月待機期間となるのでしょうか?
どなたか、教えてください。
契約締結時の契約内容で区分が異なります。

雇用契約において【契約期間更新の可能性あり】など、更新の確約まではないが、更新の可能性を残した明記で、かつ契約期間が満了した後でも引き続き継続勤務したいと本人が希望したにも関わらず更新されなかった場合は、「会社都合による契約期間満了」となり、被保険者期間は6ヶ月以上必要で、3ヶ月の給付制限期間はなしです。(離職コード:23)

雇用契約において【契約期間の更新は無し】あるいは【契約期間の明記無し】【自分で更新を希望しなかった】など、契約当初から期間が定められていた契約期間で退職した場合は、「契約期間満了による退職(自己都合)」となり、被保険者期間は12ヶ月以上必要で、3ヶ月の給付制限期間はなしです。(離職コード:24)
失業保険とアルバイトについて、教えてください。
姉が今月から会社都合で派遣切りにあい、失業保険給付をもらいながら就活することになりました。

しかし家賃や水光熱費など負担が大きいようです。そこで少しでもアルバイトなどしながら就活したらどうかと思うのですが、就活中アルバイトすれば失業保険給付はもらえないか、もらえてもすごく減額になるのでしょうか?
お姉さんは、説明会でしおりをもらっているはずですけどね。

状況により、就業手当になったり、減額されたり、その日は支給されなかったりします。
一定の条件を満たす働き方をするなら再就職とされます。

基本手当は日の単位での支給である、つまり、「この日は失業していたから支給」「この日は失業していなかったから不支給」という制度だと認識していないと、制度が理解できませんよ。
再就職手当の計算について教えて下さい☆
計算したのですがいまいちわからなくて、、、

私の場合は基本手当日額が3675円残日数は120日です。失業保険給付金は1回も受け取ってません。


かる方いたら教えて下さい!
1回も受け取っていなくて、残日数が120日あるということは、所定給付日数がそのまま残っているということですから、

3,675円×120日×0.6=264,600円

です。

所定給付日数の1/3以上残っていれば、

基本手当日額×給付残日数の50%

所定給付日数の2/3以上残っていれば、

基本手当日額×給付残日数の60%です。

この計算に用いる基本手当日額には上限があり、今は60歳未満なら5,885円、60歳以上65歳未満は4,770円です。

ただし、平成23年8月1日以降平成24年7月31日の間に受給申請をした方の話です。

時期的にあり得ないと思いますが、平成23年7月31日以前に受給申請している場合は、支給率は30%に落ちます。

毎年8月1日に基本手当日額の支給率や再就職手当の計算、上限額は変わる(実際に変わるかどうかはともかく、毎年変わることになっているだけですけど)ので。

例えば、平成23年6月末で退職をしたAさんとBさんがいて、Aさんは平成23年7月31日以前に受給申請をし、Bさんは平成23年8月1日以降に受給申請をした場合、離職日には関係なく、手続きをした日でどっちになるか決まります。良くなる場合もあれば、悪くなる場合もあります。どうして離職日を基準にしないのかは謎です。厚労省にでも聞きましょう。

もっとも、どっちが得でどっちが損かは、その後の状況などでも変わるので、分かりませんけど。

ちなみに、残った分は再就職先で早期に退職した場合で、新たな受給資格を得られなかった場合に、継続して給付することができます。
失業保険の申請に今日行ってきました。


来月から週3でアルバイトをしようと思っています。(もちろん申告するつもりでいますが…)


週20時間越えなければ、失業保険をもらいながらアルバイト出来るのでしょうか?勤務時間は1日6時間と長めですが、就職と見なされてしまいますか?
要注意です。
「週20時間」は雇用保険に加入できる最低限のラインのことです。
つまり、雇用保険に入るぐらい働いている→失業にあたらない と解釈されてしまうわけですね。
時間以外に「週○日以上」など、日数制限もあります。だいたい3~4日以上で引っかかる可能性があります。
アルバイトを始めるのなら、せめて説明会で受給条件、給付中のバイトについてなど、説明を受けてからの方がいいかと思います。
「申告するつもり」ではなく、「絶対申告」しないとダメですよ。

条件をクリアして「可」だった場合ですが。
雇用保険には過去六か月分の給与を元に算出した「基本日額」というものがあります。
一日あたり幾ら、という額があり、それに日数を掛けたものが支給されます。
四週間ごとに「認定日」があり求職活動の審査が行われ、通れば「前回の認定日~今回の認定日前日」までの日数分が振り込まれます。
バイトなどで収入があった場合、収入のあった日は基本日額が減額・停止になります。どちらになるかは基本日額とバイト代で決まります。
減額になった場合、「支給済み」とみなされますが、停止になった場合はその日数が受給期間にプラスされます。

なのでその月に得られる「お金」は総合的にあまり変わらないという事ですね。
今年の4月末で退職し、失業手当を受給する予定なのですが、主人の会社に訪ねたところ、待機期間は主人の扶養家族として健康保険にも加入させてもらえるようなんですが、失業保険受給期間は一定額を超えた場合、自分
で国民健康保険に加入するようにと言われました。
私の収入から計算すると、確実に一定額を超えます。

いつ最初にハローワークに行けば、自分で国保に加入する月数を最小限にできるでしょうか?
それともいつ行っても同じになるのでしょうか?
初めての受給で要領がわからないため、教えていたでると助かります。

因みに私は50歳以上で前職場では3年間働いていました。
失業保険の手続きは、書類が来た時点で手続きをしたほうがいいですよ。後になっても条件は
同じなので。自己退社ですと手続きをして3ヶ月後に1回目がもらえます。

年齢からですと半年は受給できますよ。ご主人の会社によってなので、外れるかはわかりませんが。

国民保険は高いですからね。国民年金も払うとすれば2万5千円はいくとおもいます。

この先扶養にはいるのであれば、社会保険の任意継続の方が良かったかもしれません。
国民保険とあまり変わらないと思いますが。そのほうが国民年金を払わなくてもよっかっただろうし。

どうしても、国民保険を入らなくてはならないというわけではないですがね。もし病院などに通う予定がないにであれば
失業が終わるまで、まてばいいですし。

1社会保険任意継続(年金は支払わなくて良い)退職して20日以内に手続き
2扶養から外れたら、国民保険に加入(前年度の収入で決まる)年金は払うのであれば手続きをする。払わないのであればスルーしてください。
3扶養になるまでは無保険でいる。ただし、途中病気になったら退職した月まで遡って請求。
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