正社員の副業
現在正社員で、4月から部署が変わり給料が7万下がりました。
残業が0の部署に異動し基本給のみになった為です。

契約社員だった頃、基本給は安いけど残業でそれなりに稼げると言われましたが、基本給のみだと本当に安いので2~3万副業をしたいと思い上司に「アルバイトはダメですか?」と言ったら「就業規則に書いてるからね~」と言われました。
就業規則には“許可を受けずに…”と書いてるから許可を取れば良いのではと思うのですが、訊いても困った顔をして「バレないようにやって」とはぐらかされました。
暗黙の了解で許可は取れないという事なのでしょうか?
あまりしつこく言ったら「基本給は出てるのに納得出来ないなら辞めてもらって良いよ」とか「じゃあ契約社員に戻る?」とか上司の更に上から言われたりしそうな気もします(別件で言われた)。
辞めるにしても失業保険は3ヵ月出ないし転職も貯金に余裕持たないと心配だし…でも今の給料では食費ギリギリしか残らない。
なんとか会社に許可出させる方法はないでしょうか?
一般的にバイトを認める会社は無いと思ってください。
本業に影響の出ない程度の”内職”は認めるところは有りますが。
専業主婦の確定申告について教えてください。
平成22年7月に退職し、12月に入籍をしました。
その後は失業保険を貰っていたので、23年5月から夫の扶養に入りました。
それまでの間、住民税と国民年金、健康保険(夫名義)を払っていました。
22年度分(在職中の分)は確定申告済みです。

現在は専業主婦をしており、23年は失業保険以外の収入はありません。
また、現在は妊娠中で今年の4月に出産予定です。

そこで質問したいのですが

(1)わたしの場合でも確定申告は必要でしょうか?

(2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?

(3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。
この場合でも申告は可能でしょうか?
(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)

色々と無知で申し訳ないですが、教えていただければと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(Q1)わたしの場合でも確定申告は必要でしょうか?
(A1) 雇用保険の失業給付は非課税です。それしか収入が無いということであれば、確定申告をする必要はありません。

(Q2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?
(A2) 確定申告というのは所得税に関するもので住民税は申告対象ではありません。
(住民税とは前年度の所得に対して課税されるもので、たとえ無収入になっても払うものなのです)

(Q3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。この場合でも申告は可能でしょうか?(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)
(A3-1) 確定申告とは、1年分の収入や支出が確定して所得税がいくらになったのかを申告するものです。
質問者の方は、所得税を1円も納税していないのですから、申告しても1円の還付もありません。
(A3-2) 医療費は1/1から12/31までの支払い分が10万円を超えた分が、所得から控除される計算です(控除とは差し引くという意味です)。そのため、年間で色々な医療費を合わせて8万円だとすると、控除はありません。
(A3-3) 今年の出産に関して医療費等で10万円以上の支払いがあり、配偶者(夫)が来年確定申告をすることで、還付が受けられる可能性があります。
扶養控除についての質問です。

3月31日まで正社員として働いていました。
4月に失業保険を申請し、7月まで失業保険をもたいました。
失業保険が支給されていた3ヶ月間は、
主人の扶養を外れて、自分で年金・健康保険は支払い済みです。

失業保険の支給が終わったあとから、アルバイトを始めました。


そこで、控除の問題なのですが、
103万や130万との数字が出てきますが、


計算は年(1月から)ですか?
年度(4月から)ですか?


失業保険の支給額も関係ありますか。


正社員時の数字は支給総額で考えるのですか?
(最後の給与では社会保険調整として3万円少し引かれています。)

主人の扶養に入っておくためには、どうしたらいいのか、
また年末調整には行くのか、
上記3点とともの教えて下さい。

よろしくお願いします。
※補足について
所得税の算出は、その月の社会保険料と雇用保険料を控除したのちの額に対して、扶養数家族数をも考慮して課税されています。
ですから其の時点では含まれていますが、所得税の計算ではすでに控除されています。
103万=年収ー給与所得控除65万ー配偶者控除38万円
また、103万を超えたとしても、貴方ご自身の生命保険料、医療費控除を会社で年末調整してもらわれれば、其の控除分は
103万から差し引かれてのちの金額が課税対象になりますので、その数字だけでは判断できない場合もあります。


①Ⓐ税法上の扶養の範囲は、1月1日~12月31日までの社会保険等を控除(さしい引いた)した額の合計金額を意味します。
103万未満(103万は含みません)なら扶養になれます。
※②-①失業手当は保課税ですので税法上の扶養の際には含みません

①Ⓑ社会保険上の扶養は130万未満です。(130万は含みません)
こちらは、再就職されてのち、1年間で判定されます。お給料が130万円を超えるであろう(月額108334円以上)と見込まれた時点で扶養から外れることになります。

②失業手当は年収に含みますので、失業手当を日額3612円以上受給されると130万の扶養の範囲を超えるであろうと見こまれるので、受給期間中は扶養から外れることになります。

③正社員の場合には、基本的にご自分で社会保険加入要件を満たされた場合には、社会保険加入が義務となります。
すると、夫の扶養にはなれません。
年内に再就職されて、再就職先で、年末調整をして下されば、前職での源泉徴収を提出されてお願いできます。
また、年内にはどこにも再就職されない場合には、来年2月15日からの確定申告をご自分でされることになります。
おそらく、払い過ぎた税金が還付されると思われます。
10月に自己都合で仕事を辞め3ヶ月間待機期間中で1月末に失業保険が支給されるのですが来週から2週間バイトをする予定なのですがバイトをすると申告しないとダメなのは解る
のですがバイトで得た収入で支給される失業保険は変わってくるのでしょうか?バイト代は2週間で4~5万円はもらえる予定です。無知な為ご意見よろしくお願いします。
3ヶ月の給付制限期間中はアルバイトの規制が緩やかですよ。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
この期間で得た金額で雇用保険の支給に影響はありません。
年末調整について教えてください。
昨年結婚し、1月と2月は無職で失業保険をもらっていました。
今年の3月から主人の扶養家族になり、3月~7月までは無職です。
8月からパートを始めましたが103万を超えていません。

主人の会社で控除対象配偶者申請をしたのですが、私のパート先で
・平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書
・平成21年分 給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書

の紙を貰いました。

分からないことがいくつかあります。
①主人が会社へ提出した給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書には、主人の生命保険のを記入したのですが年間払込料10万円超えるので5万の控除ですよね。
ちなみに、私の保険の年間払込料も10万を超えます。
1家族で10万以上という考えでしょうか?
それとも、主人と私の別々で控除申告をすることは可能でしょうか?
(主人の保険は主人の口座から引き落とされます。私の保険は私の口座から引き落とされます。)

②給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書の紙なんですが、何故平成21年分なんでしょうか?
平成22年の間違えでしょうか?

③私がパート先で貰った
・平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書
・平成21年分 給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書
には、名前と住所と印鑑だけで良いでしょうか?

分かりにくい文章ですみません。宜しくお願い致します。
1)生命保険料控除証明書はそれぞれで使用してかまいません。
しかし、あなたは給与が103万円以下なのでもともと所得税は0ですので意味はありません。住民税に関係するかもしれませんので、一応出しておきましょう。

2)平成22年分の間違いです。21年分は今となっては無意味です。

3)それで良いです。(22年分ですが。)
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