特定受給者資格 管理職について
会社を自己都合で辞めました。
月の残業時間が45時間以上ありました。
初めてハローワークに行った時に退職理由を聞かれ休みがなく残業時間が多すぎると本当のことを言いました。
実際の残業時間は月90~100時間ほどありました。
100時間を越える月もありました。
職員の方から私は特定受給者になるから審査をするとのことで説明会の時に結果を報告すると言われました。
結果は特定受給者にはならないと言われました。
理由は管理職だからだそうです。
納得がいきません。
個人会社なので管理職といっても名ばかりで実際権限は全くありません。
社長のワンマン経営です。
しかも管理職の手当ては3万しかありません。
残業代は定額で約75時間分は貰ってますが、他はサービス残業です。
基本給を安くして残業代と手当てで月給を上げてるような計算方法です。
サービス残業代を会社に請求してお金を貰うつもりはありません。
ただ、失業保険の給付制限がないと思ってましたが、実際は違いました。
管理職だから任意の上で残業していたのだろ!
その分お金も払ってるんだから当然だろ!
確かに遅くまで残業してるけど、その分金は払っているし、月100時間なんて残業してないというのが会社の言い分だそうです。
タイムカードがあれば証明できるのですが、そうゆう会社なのでタイムカードは廃止になってます。
今まで退職者が労働基準局に報告し何回も調査が入ってますが状況は何も変わらないような会社です。
労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
職員の方は管理職なので遅くなるのは任意で、わかっていて納得して働いていたとみなすんです。
それに管理職の手当ても付いてますし、残業を証明するタイムカードがないと無理ですね~。
と言われました。
管理職の手当てが10万とか明らかに高額な手当てが付いていて休日残業代、普通の残業代が一切なしで年俸制とかなら言ってる意味もわかりますが・・・
管理職手当3万を貰ってるからという理由で除外されるのは納得いきません。
給料明細では75時間分の残業代がついているのに除外?
45時間以上残業が証明できてるのに除外?
管理職のたった3万で除外?
不服があるなら審議申し立てをしてください。とのことです。
この場合判断を覆すことはできるのでしょうか?
こんばんは。


どうも担当者の説明も的を得ていないのが理由だと思いますが、私もご質問者様は「特定理由退職者」には該当しないと思います。

「特定理由離職者」の要件のうち、「体力の不足、心身の障害等」が理由にあたる可能性がありますが、
これは「従来からの業務を遂行する上で、それらが理由となって遂行できなくなった場合」と解釈するのが妥当と思います。

従って本件のケースでは、業務内容そのものに変化はなく、ご質問者様の身体にも特段の変化が無い以上は、
雇用保険法13条3項、施行規則19条の2による「正当な理由のある自己都合離職」には該当しないのではないでしょうか。


また、仮に「特定理由離職者」と認定されても、一般受給資格者よりも給付日数で優遇されるのは、被保険者期間が6か月から12か月未満の者と限る とされていますので、ご質問者様の場合は該当しないと思います。



以下がご質問に対する回答になりますが、
もちろん審査請求はできます。
処分決定のあった日から60日以内に、各都道府県労働局にある「雇用保険審査官」に審査請求をされてください。

「月45時間を超える労働が行われた」事実により、「特定受給資格者」になります。
また管理職か否かは役職名等には寄らず「実態」から判断されるので、
審査の過程で処分が覆る可能性はあります。



あるいは、給与支払いの根拠となる労働時間を記録したものに記録された労働時間外に労働していた事実があれば、「未払い給与の請求」ができるケースがあります。

これはタイムカードなど直接的な記録が無くても、駐車場の利用明細、suicaなどの通過記録、取引先の証明、等で立証できるケースがあります。

ただ、裁判は避けられないと思います。
失業保険について
仕事を会社から辞めさせられた場合、最短でどれぐらいの期間でお金を受け取れますか?ちなみに、自分から退職したのではありません・・・。
あと、受け取りはどこのハローワークでも可能ですか?もちろん手続きをしたところで受け取る予定なのですが、自宅の近くのハローワークが遠いので通いやすいところで受け取りたいのですが。。。
あと、解雇日も決まっています。先にハローワークで手続きはできますか?やはり、退職してからでないと無理でしょうか?
必要なもの等、教えてください。
勧奨退職という会社都合による退職は離職票(会社が職安指定の用紙に必要事項を記入し本人に手渡しする書面と雇用保険加入者証)を受け取り最寄のハローワークへ提出。曜日と離職型の確認指定を受けて2週間待機のち保険金の受理日がきまります。自主退職の違いは45日待機と期間が長い事、退職前に書類はもらえないので勘違いの無いように、また、区役所へ国民年金、国民健康保険加入か在籍中の健康保険任意継続かを選択する事に。
失業保険について質問します。

私は去年6月まで失業保険を需給し、7月から働き始め雇用保険に入りました。今年3月に今の職場を辞めて4月から10月まで別の職場で働こうと思っています。もち
ろん雇用保険に入る予定です。
この場合10月に仕事を辞めた後にまた失業保険を申請することはできますか??

失業保険を需給できる条件に過去2年間に1年以上被保険者であることとありますが、一カ所の職場で1年間以上でないともらえないのでしょうか?

ご存知の方よろしくお願いします。
おっしゃるとおり、主様の場合既に一度失業給付を受給していますから、それまでの雇用保険加入期間を通算することはできません。

「1ヶ所の職場でなければならない」わけではなく、過去に受給資格を取得して失業給付を受けたから通算不可能なのです。

新たに12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。

sh5wk7さん

【補足を読んで】
ごめんなさい、勘違いしてました。
失業給付を受給した後で雇用保険加入期間が12ヶ月以上あれば再び失業給付を受給することができます。
失礼しました。
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