パートで働いており3ヶ月毎の更新です。
契約の更新が無いと会社から言われた 場合失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
契約の更新が無いと会社から言われた 場合失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
下の回答の方はちょっと間違っていますね。
失業保険の受給資格は
会社都合の場合離職日以前一年間で
6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、大丈夫です。(三年ではありません)この時は失業保険は給付制限(三ヶ月)なく支給されます。
退職後、約二週間後に会社から離職票が届きます。離職票他を持参し、ハローワークで手続きして下さい。
手続きした日から7日間待機期間があり待機期間満了の翌日から支給対象となります。
手続きした日から約一ヶ月後に支給となります。(この間に雇用説明会と認定日があります。)
失業保険の受給資格は
会社都合の場合離職日以前一年間で
6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、大丈夫です。(三年ではありません)この時は失業保険は給付制限(三ヶ月)なく支給されます。
退職後、約二週間後に会社から離職票が届きます。離職票他を持参し、ハローワークで手続きして下さい。
手続きした日から7日間待機期間があり待機期間満了の翌日から支給対象となります。
手続きした日から約一ヶ月後に支給となります。(この間に雇用説明会と認定日があります。)
失業保険を貰うには、どうしたらいいのでしょうか?調べてみたのですが、難しくて良く分かりません。わかりやすく教えて下さい。
正社員で13ヶ月働いて、5月15日付けで辞めました。
正社員で13ヶ月働いて、5月15日付けで辞めました。
失業給付金の受給資格の一つに「継続して6ヶ月の勤務期間」であることとされております。これをクリアしているあなたの場合、会社が発行する「離職票」を公共職業安定所に提出することから始めてください。認定されると「7日間」の待機期間。3ヶ月の「給付制限期間(自己都合退職の場合)」を経て受給となります。
ご存知の方、教えて下さい。
現在、私は派遣社員として1年7ヶ月勤めています。
厚生年金、雇用保険、健康保険に全て加入しています。
今度の12月で契約満了の為、次の仕事を探す予定ですが、現在、派遣の仕事が少ない為、1ヶ月の待機期間で失業保険がもらえると聞きましたが、次の仕事も派遣の場合、再就職手当てはもらえるのでしょうか?
現在、私は派遣社員として1年7ヶ月勤めています。
厚生年金、雇用保険、健康保険に全て加入しています。
今度の12月で契約満了の為、次の仕事を探す予定ですが、現在、派遣の仕事が少ない為、1ヶ月の待機期間で失業保険がもらえると聞きましたが、次の仕事も派遣の場合、再就職手当てはもらえるのでしょうか?
まず雇用保険の待機期間ですが、手続き後7日間の待機期間はみんな同じです、そこから自己都合退職の方は3ヶ月の給付制限期間が付きます。
次に派遣の契約期間満了で会社都合等の特定受給資格者として認定されるかどうかですが、派遣会社が次の派遣先を用意出来ない場合には、特定受給者として認定されます、しかし派遣会社が次の派遣先を紹介したにも関わらず、それを断った場合は自己都合の扱いになります。
最後に再就職手当ですが、就業形態での差はありません、派遣でも受給は可能です、但し1年以上の継続雇用(予定で可)が条件なので、3ヶ月や6ヶ月の短期派遣では支給されません。
次に派遣の契約期間満了で会社都合等の特定受給資格者として認定されるかどうかですが、派遣会社が次の派遣先を用意出来ない場合には、特定受給者として認定されます、しかし派遣会社が次の派遣先を紹介したにも関わらず、それを断った場合は自己都合の扱いになります。
最後に再就職手当ですが、就業形態での差はありません、派遣でも受給は可能です、但し1年以上の継続雇用(予定で可)が条件なので、3ヶ月や6ヶ月の短期派遣では支給されません。
失業給付金計算の対象給与額がどうなるのかわかりません。失業前の最後半年分が対象と聞きましたが、6割に減給した休業補償手当ても対象になりますか?
今年3/31付けで派遣終了しました。終了理由は派遣先の業務縮小の為の解雇です。私は2005/12/16~2009/3/31の約3年4ヶ月働きました。ただし、今回は派遣先からの解雇宣告であった為、4月の一ヶ月間は給料の6割分の休業補償手当てをいただくことになりました。でも、よく考えますと、失業給付金の計算対象が最後の6ヶ月分の給料であるならば、4月から給付された休業補償手当ては、減給された金額でその一か月分が計算対象になるとするなら、失業手当の金額が下がるのではないでしょうか?
(例)月20万の給料だった場合、本来なら20万*6ヶ月で120万なのに、今回の対象は20万*5ヶ月+4月分12万(6割)で
112万となり、対象金額が減ってしまいますよね?
もういただいた後なので、どうしようもありませんが、契約終了後、一ヶ月は離職票をいただくことも出来ず、就職活動をしていましたが、就職先も見つからず、結局失業保険に頼らざるを得ないことになってしまったのですが、休業補償金をもらった意味が全く無いようで・・・。
今年3/31付けで派遣終了しました。終了理由は派遣先の業務縮小の為の解雇です。私は2005/12/16~2009/3/31の約3年4ヶ月働きました。ただし、今回は派遣先からの解雇宣告であった為、4月の一ヶ月間は給料の6割分の休業補償手当てをいただくことになりました。でも、よく考えますと、失業給付金の計算対象が最後の6ヶ月分の給料であるならば、4月から給付された休業補償手当ては、減給された金額でその一か月分が計算対象になるとするなら、失業手当の金額が下がるのではないでしょうか?
(例)月20万の給料だった場合、本来なら20万*6ヶ月で120万なのに、今回の対象は20万*5ヶ月+4月分12万(6割)で
112万となり、対象金額が減ってしまいますよね?
もういただいた後なので、どうしようもありませんが、契約終了後、一ヶ月は離職票をいただくことも出来ず、就職活動をしていましたが、就職先も見つからず、結局失業保険に頼らざるを得ないことになってしまったのですが、休業補償金をもらった意味が全く無いようで・・・。
休業補償をもらっても、失業給付金の計算には入りません。
上記の例で言うと、120万となります。
でも、何で12万なのでしょうか?
会社が払ってくれてるならいいですが、計算式が間違えていますよ。
因みに休業手当(労基法26条)とは、
過去3か月の給与(交通費含)÷過去3か月の暦日数=日額
日額x勤務日数(土日祭日が休みなら平日の日数)x6割=休業手当
ですから、単純に1日1万の人が90日(過去3か月)の場合、日額は1万です。
たとえば今月が休業補償の対象なら、1万x18日(平日)x6割=10.8万円となります。
土日が多いと会社が特になり、従業員が損をする変な法律です。
しかし、民法第536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」で考えたら支払金額はかわりますが、一般的には労基法26条を使っています。
上記の例で言うと、120万となります。
でも、何で12万なのでしょうか?
会社が払ってくれてるならいいですが、計算式が間違えていますよ。
因みに休業手当(労基法26条)とは、
過去3か月の給与(交通費含)÷過去3か月の暦日数=日額
日額x勤務日数(土日祭日が休みなら平日の日数)x6割=休業手当
ですから、単純に1日1万の人が90日(過去3か月)の場合、日額は1万です。
たとえば今月が休業補償の対象なら、1万x18日(平日)x6割=10.8万円となります。
土日が多いと会社が特になり、従業員が損をする変な法律です。
しかし、民法第536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」で考えたら支払金額はかわりますが、一般的には労基法26条を使っています。
失業保険について質問です。
2013年の2月14日から、2014年の6月13日まで、派遣として勤めていました(最後の6日間は有給を消化しています)。7月1日から、現在まで、正社員として働いておりま
す。
正社員になったのはよかったのですが、私の調べが甘かったのか、このまま現職を続けるのは無理だと思い、試用期間内にやめようと思います。
そこで質問です。上記の期間に雇用保険を払っていた場合、失業保険は受けとることはできます?
わからないことだらけですので、アドバイス、ご返答等をお願いします。
また、試用期間内に仕事をやめる事への意見やアドバイス、個人的な感想はご遠慮いただきますようお願いします。
2013年の2月14日から、2014年の6月13日まで、派遣として勤めていました(最後の6日間は有給を消化しています)。7月1日から、現在まで、正社員として働いておりま
す。
正社員になったのはよかったのですが、私の調べが甘かったのか、このまま現職を続けるのは無理だと思い、試用期間内にやめようと思います。
そこで質問です。上記の期間に雇用保険を払っていた場合、失業保険は受けとることはできます?
わからないことだらけですので、アドバイス、ご返答等をお願いします。
また、試用期間内に仕事をやめる事への意見やアドバイス、個人的な感想はご遠慮いただきますようお願いします。
いままでに職安に離職票を出して、失業給付を受ける手続きをしたことがないのなら。
最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月(被保険者期間)が12ヶ月以上必要です。
・「月」は、離職日からさかのぼります。
たとえば6月13日離職なら、6/13~5/14、5/13~4/14と区切ります。
・賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、年次有給休暇など有給の休暇や会社都合の休業による休業手当が支払われた日を含みます。
〉2012年の2月から、2013年1月23日まで
たとえば最終の離職日が2014年8月31日なら、2012年9月1日以降のみが対象です。
〉出勤日の労働時間は関係ありますか?
賃金の対象になった日であるかどうかのみが問題です。
〉あとの12ヶ月は、11日以下の出勤でも問題ないということですよね?
・「11日以上」の対義語は「11日未満」「10日以下」です。
・最終の離職日からさかのぼって被保険者期間が12ヶ月あったところで数えるのをやめます。
最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月(被保険者期間)が12ヶ月以上必要です。
・「月」は、離職日からさかのぼります。
たとえば6月13日離職なら、6/13~5/14、5/13~4/14と区切ります。
・賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、年次有給休暇など有給の休暇や会社都合の休業による休業手当が支払われた日を含みます。
〉2012年の2月から、2013年1月23日まで
たとえば最終の離職日が2014年8月31日なら、2012年9月1日以降のみが対象です。
〉出勤日の労働時間は関係ありますか?
賃金の対象になった日であるかどうかのみが問題です。
〉あとの12ヶ月は、11日以下の出勤でも問題ないということですよね?
・「11日以上」の対義語は「11日未満」「10日以下」です。
・最終の離職日からさかのぼって被保険者期間が12ヶ月あったところで数えるのをやめます。
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