失業給付金の算定基準についての質問です。
私は1年更新の契約社員で給与は年俸制で決められていました。従って私には賞与はありませんでしたが、失業保険の賃金日額算定で一部の金額が認定を拒否されました。
一部の金額について説明します。
支給方法は①毎月一定額(年俸×1/12)方式か②毎月一定額+残額支給(7月12月に1/2)方式を選択できることになっていて私は後者を選択していました。
具体的には年俸330万円で内訳は25万円×12ヵ月+一時金30万円(7月12月に1/2)です。
3年経過したこの3月末で契約が更新されず解雇となりましたが、職安ではこの一時金(過去6ヶ月ですから15万円)について一時金=賞与であるとして、算定基準の月給として認定できないと言っています。
年俸の受け取り方式(配分方法)が違うだけで一部の金額が認定されないのはどうしても納得できないのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?(職安の回答に従わざるを得ないのでしょうか?)
私の考えが正しい場合、どうすれば認定してもらえるのかその方法も併せてご回答下さい。
※会社は職安に対して年俸制の説明をしたうえで離職票の金額記入について照会したところ、一時金=賞与なので毎月の給与に算入できないとの指導を受け、離職票には一時金を除いた金額で記入しています。
給与の支給規定は社印を押したものを職安に提出していますが、相手にされません。
※一時金は、年度途中で退社する場合には4月から退職月までの月数で除した金額で精算されます。例えば、11月末の退社であれば月給に5万円のプラス支給となり、1月末退社であれば5万円の返還となるもので、賞与とは全く異質のものです。
私も経験者です。
以前、年俸制で賞与は7月12月で40万円づつで80万円その他420万円で合計500万円の年俸でした。そのとき退職したのですがあなたと同じ様に420万円しか査定してもらえませんでした。あとで思ったのですが、賞与はなしにして全部年俸にして12分割でもらえばよかったなと。
あなたが最後に説明していることも認めては貰えませんでした。一時金とは名前が変わるだけで賞与と同じものだと判定されれてしまいます。認定してもらえることは無理と思います。
失業中の保証について
手術を受けることになり、1週間の入院と2~3週間の自宅療養が必要になり、そのことを会社に告げたら「1カ月も休まれるのは困る」と退職を促されました。
不本意ながら、辞めなければならなくなったとして、失業保証について質問です。
まず雇用保険ですが、上記のようなことでの退職でしたら、『会社都合』ということになるのでしょうか?
次に傷病手当ですが、そのようなものがあることを知り、調べてみたら退職前に1年以上の被保険者期間が必要だとか、在職中に傷病手当をもらっていなければならないとかいろいろ条件があるようでした。私は今の会社に入社したのが今年の1月1日付なので、12月いっぱい在職しなければ対象にならないようです。そこで12月の最初の1週間くらい働いて2週目あたりに手術を受け、その後自宅療養にし、12月31日付で辞めた場合、手術や自宅療養期間、退職後も傷病手当をもらえる対象になるのでしょうか?
私はまだ手術の日程も決まってなく、辞める意思表示もしていないのに、会社側はすでに次の人を12月1日付で雇うつもりでいるようです。このままでは、辞めた後、何の保証もなく、安心して治療に専念できません。もし、上記のような方法で受給対象になるのでしたら、会社の方に相談したいので、交渉のためにも詳しい情報が知りたいです。傷病手当や失業保険に関することをご存知の方、ご回答よろしくお願いいたします。
まず何であなたが辞めなければならないのか解せんなあ。
何が原因で何の手術かわからんが、それで解雇は出来んよ。
会社へ休業補償を要求すべきだろう?
会社の言い分が通ったら、病気や怪我の人で1ヶ月以上休む人は皆解雇が有効になって大変だよ。
まず休業補償!

それから失業保険について、
あんたがそれでも離職を了承するなら、会社へ「会社都合」を条件に退職すること。(目の前で書いてもらう)
給付条件は、2年以内に1年以上の雇用保険の加入期間だから会社の数は関係ない。遡って2年以内に1年以上の保健加入期間があればOK。
失業保険の受給資格(副収入があった場合)
今までフルタイム(パート扱い)勤務の会社をリストラされそうです。 私はこの本業のほかに週1日7時間のアルバイトもしています。
本業がクビになっても、こんなささやかなアルバイトでもしていたら、雇用保険はいっさいもらえないのでしょうか?
それとも 収入の分だけ引かれて保険が出るのでしょうか?
もし このアルバイトで受給資格がなくなってしまうのであれば、こちらのアルバイトもやめれば保険は出ますか?

実際は収入に困っているからダブルワークしていたので、高収入の本業がクビになって、その上出業保険も出ないとなれば 本当に困ってしまいます。。。
受給資格者が自己の労働によつて収入を得た場合
その収入の基礎となった日数(基礎日数)分の基本手当の支給について以下の計算によります

1.その収入の1日分に相当する額(収入の総額÷基礎日数で得た額)から1388円(控除額)を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき・・・・・基本手当の日額×基礎日数を支給

2.合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(3に該当する場合を除く)・・・・・超過額を基本手当の日額から控除した残りの額×基礎日数で得た額を支給

3.超過額が基本手当の日額以上であるとき・・・・・基礎日数分の基本手当を支給しない

気の毒ですが日本ではダブルワークが一般化されていませんので、雇用保険に加入していた一つの会社の収入と比較して支給の有無が決まります


雇用保険法では次のような定義があります
失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること

この定義から考えると、あなたは失業していない事になります
しかし、あなたは会社から離職票をもらったのでしょう?
失業の条件が満たされれば基本手当は受給できるのです
通常、就職先が決まっていれば離職票は不要なのです
でも、現在働いている先はアルバイトで正規雇用ではない・・・・
正社員としての勤務だけでは生活できなかった(?)・・・・
ここに今の雇用保険制度の問題点があるのです
ダブルワークしなければ生活できない場合、主たる労働の勤務先だけを解雇・退職した場合、雇用保険法の「失業」の定義には該当しません
国は「もっと苦しくならなければ助けませんよ」というスタンスです

ハローワークで確認してから今後の対応を考えた方がよろしいかと思います(アルバイト先を辞めるかどうかは、ハローワークの対応次第ということで・・・)
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