失業保険妊娠延長中です。妊娠6か月ですが、2か月のみ週4日で9時~17時までのデーター入力のお仕事をお願いされています。時給は1000円なので1日7000円です。バイトしても平気なのでしょうか?
加入保険は雇用と労災です。ハローワークに聞きたいのですが、今後子供を産んだ後失業給付受けられなくなりますか?なるのであればもちろん仕事はしません。
受給期間の延長期間は仕事ができないので延長が許可されておりますので働くと違反となり、失業給付が受けられなくなる可能性もあります。不正受給とならないよう気を付けましょう。
「解雇」と告げられた後「自己都合退職」を勧められました。
50代独身女性です。

20年間、主に百貨店での販売のため日本各地を回っています。
月に数週から場合によっては一ヶ月以上、毎日10?11時間、休み無く仕事をしています。

さすがに体力的に辛く、生活形態の変化もあり、
2年前、社長へ辞意を伝えると、強く引き止められ、
「正社員から契約社員とし、出張の有無に関わらず、一週間分、基本給は払う。
後は歩合とする。基本的に出社せず良い。これなら休みも多く良いだろう」
と提案され、承諾しました。

私は正社員から契約社員になりました。

先日「経営が厳しい、解雇させて欲しい(パートになって欲しい)」
「基本給をやめ、歩合のみにしたい」
「そもそも、あなたは基本給分のタイムカードを押していず勤務実態の不明が問題になる」
「各種保険の負担も大きい、全て自分で払って欲しい」と言われました。

私は契約社員からパートになりました。

解雇されたので、失業保険を貰うため、離職票をお願いするも
事務が病気との事で、なかなか貰えずにいました。

そして、今日、社長から電話で、
「解雇にすると会社にペナルティがつく、自己都合退職にして欲しい」と言われました。
自己都合退職となると、失業保険は半分になります。
「会社から辞めて下さいと言われたはずですが...」と言ったのですが、
「解雇説明を書く際、これまでの給与から引いてない分があり(税金?)問題になる」
また「勤務実態報告の際、タイムカードを押していないあなたに関して、
勤務実態を説明出来ない。基本給(出張に出ない場合も貰える分)の事が問題にされるだろう」
「会社には勿論、あなたにも何かしらの咎めが来るだろう」と言われました。

会社にペナルティとは何かの説明はありませんでした。
いずれも、社長の提案を飲んできただけの私が負わなければならない事なのでしょうか。
今後の所得の申告についても止められました。

数ヶ月先の出張も決まっているため、当面、こなすしか無いと思ってはいますが、
急に自己都合退職して欲しいと言われ諸々の算段も狂い困惑しています。

「当面、ウチの仕事をして貰うんだから、何も変わらないはずだ」と社長は言います。

普通に失業保険を貰い、新しい仕事、新しい生活を模索したいです。
どうするのがベストでしょうか。
良い知恵がありましたら、教えて頂けますと幸いに思います。
よろしくお願い申し上げます。

ちなみに、社長はヒステリックに激こうし、まともな話し合いは全く無理なタイプです。
このままズルズル行けば、最後は泣き寝入りですね。あなたに非がなければ強く出た方が良いです、社長の性格なんか気にしていたら駄目です。あなたに、1番メリットのある方法を見極め、それを勝ち撮って下さい、社長の脅し文句のようなこと(あなたに対するお咎め)はありませんよ。それでも駄目なら、労働基準監督署に相談してください。
なにしろ、今のままでは駄目ですよ。
失業保険について。ハローワークに間違った説明をされ、生活困窮。どこにクレームを言えば取り合ってもらえますか?

恐れ入りますが、早めのご回答希望です。失業保険の最初の説明会で「個別延長対象者」だと言われ、番号を呼ばれて、わざわざ他の参加者が帰った後で一部残って説明を受けた者です。それ用の説明用紙も渡され、手元にあります。
なのに、今日3度目の認定日に行って確認すると「延長対象じゃないですよ」とサラッと言われ、いくら説明しても取り合ってもらえませんでした。
失業理由は派遣のクビ切りでしたが、私も悪かったし派遣元に任期満了とされて納得しての事だったので、延長になるなら…と異議申し立てもしませんでした。
説明会で残された時に、担当者に受給者証を見せて「私も残るんですか?」と再度確認した上での事だったので、今回のお役所的な返事が腹立たしく、悔しいです。窓口の女性に、「そういう説明をしてしまった経緯は分かりませんが、ムリなものはムリです」と撥ね付けられました。

安定した仕事もないし、延長があると思って、ハローワーク側に奨められた職業訓練校にもう入学決定してしまいました(失業保険延長の無い学校)。テキスト代などもろもろ負担になります。
ちなみに、経済的には頼れなくても家族と同居のため、補助金は申請しても下りません。

いづれ仕事を見つけるつもりでも、お金うんぬんじゃなくて、どうすれば私の意見は取り合ってもらえるのでしょうか。向こうが間違ったのに!おかしい。このままでは本当に腹立たしいです。
個別延長対象者になるかならないかは帳面上はっきりすことでしょうけど、
職員の対応にはムカつきますね・・・
市町村の相談センターみたいなところに言って気持ちを和ませるか、
知事(などの長)宛にメールや手紙を出す。

変な中間管理職にも言ってももみ消されてしまいます。

都道府県知事などは有権者を大事にします。

状況を伝え大変不愉快なおもいをしましたと伝える。
時間まで無駄にしてしまい・・。
気持ちがおさまらないなら謝罪を求めたり厳重注意をしてもらうかしてみては・・・。送りっぱなしになるので返答も要求してください。

新聞などの投稿欄に記載させる方法もありますよ。

役所の対応悪いのは自分もムカつきます。
2月28日に自己都合で退職しました。3月18日に離職票が届いたので、ハローワークに行き失業保険の手続きをしたいと思います。


しかし、今月末か4月の初めに引っ越しをする予定です。

この場合は引っ越しをした後、引っ越し先の管轄のハローワークで手続きをするべきですか?

それとも引っ越す前に、現時点の管轄のハローワークで手続きするべきですか?
退職から日がたっているので、早く失業保険の手続きをしなきゃと焦っています。
微妙なところですねえ。
手続きが遅れればその分受給開始も遅れてしまいますし・・

手続き後の流れなのですが、例えば明日(3月19日)手続きをしに行った場合、3月25日が待期満了日となり、3月26日~3カ月の給付制限に入ることになります。(仕事の類をしていないことが前提ですが)
ただ、手続き後の翌週(もしくは翌々週)辺りに雇用保険説明会が入り、更にその翌々週(もしくは翌週)に1回目の認定日が入るはずです。
いずれも必ず参加することが必要となります。特に認定日はすっぽかすと後が大変ですし受給も遅れます。
また、求職活動や就職が手続きの時点ですぐできることが要件となります。

でも、その頃って、ちょうど引っ越し準備や引っ越しで忙しいのではないですか?
就職活動ができないのでは?
今手続きをすれば認定日も引っ越しと重なってしまう可能性もあります。
あなたがそれでも今手続きをしたい(就職活動できる!)というのであれば、手続きされてもいいとは思いますが・・
引っ越しで今すぐは無理ならば引っ越し先を管轄する安定所で手続きすべきでしょう。

最終的に結論を出すのはあなたです。
よく考えてみてくださいね。

ご参考になさってください。
今失業保険を貰っています。この前の認定日から延長の60日プラスされました。
そして今日職安からじゃなく自分で見つけて応募してた会社から採用通知を貰えたのですが、
仕事の始まりは9月3日からです。
9月3日までは失業保険は貰えるのでしょうか?

次の認定日は8月27日です。やはり就職活動の証明?として職安に行きパソコン見てハンコ?サイン?を2回以上しなきゃダメなんですかね?
失業認定申告書の5欄のイ就職に○マル(3)自己就職に○マルをして下欄に9月3日より就職(予定)と記入して8月27日の認定日に採用通知書を添付して提出すれば8月28日~9月2日までの失業給付金は支給されます。
失業保険の期間について。困っています
昨年8月自己都合退職し、3ヶ月の給付制限がかかりました。制限中に仕事が決まり、10月から働きました。

しかし、12月末で再び無職となりました。
離職票が届いたので
ハローワークに行くと、前回の続きにしますので、今回の離職票は保管しておいて次回万が一離職したときに持ってきてください。といわれました。

もう八月の給付制限は解かれているので、失業保険自体はすぐ出ますが、

今回12月で辞めた会社からもらった離職票には離職区分
2c とあります。
これだと、ネットで見ると
もらえる日数が倍違います。私ですと35歳10年以上なので120日と240日です。

今回の離職票は生かせないのでしょうか…

前回の退職は八月半ばですので、
240日全部はもらえないと思いますが、

再就職手当ての額も変わるのでかなり
大きいです。

ハローワークの方に聞いても、
担当じゃないとわからないと言われて
このような疑問を持つ
私が間違ってるのか心配になりました。
被保険者であった期間は、雇用保険脱退(離職)後、失業給付の受給手続きをせず、1年以内に雇用保険再加入(再就職)した場合に合算できます。

受給手続きをした時点で、それまでの被保険者であった期間はリセットされ、雇用保険再加入(再就職)時は「ゼロ」からとなります。

つまり、質問者さんの場合、前々職で受給手続きをされておりますので、前職の被保険者であった期間は合算されず、新たな被保険者であった期間ということになります。

10月1日に雇用保険に再加入し、12月31日に脱退でしたら、被保険者であった期間は3ヶ月です。

前職の離職理由が非自発的離職であったとしても、被保険者であった期間3ヶ月では新たな受給資格を得ることは出来ませんし、合算もされませんので、前々職で手続きされた受給資格で・・・ということになります。(受給期間満了日を迎えておりませんので)

従って、「前々職迄の被保険者であった期間」と「前職の被保険者であった期間」は別物と考えてください。


chuntakimiさん、誤った回答の訂正ありがとうございます。

失業等給付の手続きをしても、一度も受給していなければ、被保険者であった期間はリセットされなかったのですね。
俄か知識で回答してしまいすいませんでした。
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