詳しい回答ありがとうございますm(__)mもう少し教えてください。失業保険給付中はもちろんバイトやパートもだめですよね?
もし失業保険を申請して給付されるまでに就職が決まった場合どうなりますか?
よろしくお願いしますm(__)m
失業手当の給付制限期間3ヶ月中でも受給中でもアルバイトは禁止されていませんが、一応規制がありますから最後に貼っておきます。
申請後7日間の待期期間がありますがそれ以降に就職が決まった場合は、再就職手当が受給できます。(待期期間中はダメです)
支給予定日数が3分の2以上残っていれば残日数×基本手当日額×50%、3分の1以上なら40%の額になります。
(参考資料)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険(失業保険)の計算方法について教えて下さい。
私は結婚を理由に自己都合退職したので雇用保険の手続きをしています。
(就職活動はする予定です)
離職票をみて少し分からないことがでてきました。

退職月は月の半ばまで働き、その後は月末まで有給を使いました。
離職票の退職月は有給を除いた日数と賃金額が記入されており
他の月(五か月分)に比べて半額以下になっています。
有給は除かれて計算されてしまうのでしょうか?
有休は離職票の賃金、基礎日数に
含みます。

誤っている可能性はあり得ます。

また、直近六ヶ月で計算しますが、
最終月を含めないでその前の月から
六ヶ月を使う場合もあります。

最終月の基礎日数は何日なのでしょうか。
再就職手当を受給後、自己都合退職の場合
前職を自己都合退職後、給付制限期間を一週間残して(2ヶ月と3週間制限期間経過後) 再就職いたしました。

失業保険受給残日数が丸々90日だったので、45日分の再就職手当てを受給されました。

しかしながらこの度、再就職後2ヶ月で、不幸にも体調不良により自己都合退職となりそうです。

この場合、再離職手続き後どのくらいで、失業保険残日数分が受け取れますか?

1~2週間くらいでしょうか?それとも、また3ヶ月制限期間が発生するのでしょうか?

あと、どのくらいの金額をどのような期間で受け取れるのでしょうか?日当5000円で計算して頂けたら有難いです。


ちなみに、体調不良と言っても再就職先と合わずストレスにより体調を崩しただけなので、今後の就職活動自体に問題はありません。
給付制限期間は、再就職して2ヶ月たっているので給付制限の残りはありません。また新たに給付制限が付くこともありません。(以前は2ヶ月ついていましたが)
ですから待機期間7日間経過の後、第一回目の失業認定の日から1週間くらいで、失業手当が受け取れます。
金額と期間ですが、既に45日分の再就職手当てを受給されているのでその分を引いた日数が失業保険受給算日数となります。
つまり90日-45日=45日間が失業保険受給算日数です。
基本手当日額を5000円とすると、15万円が第一回目の失業認定の後に、7万5000円が第2回目の失業認定のあとに受給できます。
詳しくは、最寄のハローワークにお尋ねください。

1ヶ月半でも同じです。給付制限期間は、再就職中もあてはまります。
ですので現職に就職されて1週間たったじてんで、給付制限期間は、終了しています。
私はこの度、転職して入社が決まったのですが
9月に失業保険の申請をしていたのですが
知り合いにバイトを頼まれ、そのバイトが忙しくて
特に失業保険が受給できたのですが
受給も受けず、バイトも
ハローワークに申告せずにいました。
受給してないのだから問題ないだろうと
思っていましたが改めて転職が決まり
改めて考えるとハローワークに間違いなく
「不正受給」といわれると思い
どうしようか途方に暮れてしまいました。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら
アドバイスお願いします。
認定日に出向かなければ受給できませんから、アルバイトの申告もくそもないと思います。

再就職手当か就業手当の申請はできるはずですから、欲しかったら出向いて申請しましょう。

もらっちゃうと、被保険者期間はリセットされちゃいますけど。

補足について。
再就職手当か就業手当はもらえるので、いるのであれば行った方がいいでしょう。いらないとしても、一応再就職の報告をしておいて、何らかの理由で再就職先を退職せざるを得なくなり、新たな受給資格が得られなければ、今の資格での受給が継続するので、行っておいた方が無難です。
事故と失業保険について教えてください。。。
事故は歩いていて後ろから酔っ払いの原付にひかれ、骨折、鞭打ち、腰椎打撲、外傷性顎関節症になりました。
もちろん10:0です。

仕事ができないので今は休業補償で生活しているのですが、この間会社に書類を届けに行ったら
私が休んでいることで他の社員さんに迷惑がかかっているため、新しい人を募集しているとのことでした。
会社の経営自体もそんなによくないので、もしかしたら私のかえる場所がなくなっているかもしれない(=失業かも)といわれました。

不安になって失業保険について調べだしたのですが、失業補償の毎月の金額は、失業する前半年の給料から算出するとねっとに書いていました。

この場合、給料の変わりに保険屋からもらっている休業補償のお金は給料として認められるのでしょうか??
もし、認められなかった場合、どういう計算で算出?されるのでしょうか?


お分かりの方がいましたら何卒宜しくお願いたします。
計算の対象になるのは、賃金締切期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものです。

受給資格の説明に「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月」というのが出てくるでしょ? 賃金支払基礎日数が11日以上ない期間は数えないのです。
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