失業後の社会保険について。親の扶養に入ったら失業保険が受けられないと聞いたのですが、失業保険の給付まで扶養に入り、失業保険の給付中は国民健康保険に切り替えるという方法だったら大丈夫なのでしょうか?
扶養に入れるなら入った方がお得?良いですか?

出たり入ったりするのもめんどくさいかもなぁって思ってきたのですが、私みたいな立場の人(扶養に入れる)はみなさんどうしていますか?
やめてから給付までの間は扶養、給付されてる間は国保、という人もいらっしゃいますよ。
ただ、国保税とか年金とかの金額を考えると、給付を受けないで扶養に入ってる方がお得という場合もあります。
国保税は市町村によって変わるので、全員がお得、損する、ということは言い切れません。

国保税の試算を役所の担当者にお願いしてみて、どちらがお得なのかご自身で判断した方がいいかと思います。

また、会社によっては扶養に入れない条件が変わってきます(直前まで収入があるとダメな保険もあるみたい)ので、

・扶養に入れるか
・国保+国年に加入したら月いくらになるか
・給付されるとしたらいくらになるか

という順で調べてみた方がいいかと。
失業保険を受け取ると年金が支給停止になると聞きましたが、本当でしょうか?4年ほど雇用保険をかけていましたが無駄になるということでしょうか?
60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。
年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月
(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)までです。

「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、
「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。

基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。
扶養について教えてください。
3月20日に退職をし、4月末に出産をしたため出産手当金をもらえるということで退職翌日から主人の扶養には入らず国保に加入しました。
そして失業保険ですが
出産による退職のため、給付延長はしてもらったのですが産後56日を過ぎた時点ですぐにでも就職活動をしたいと思っています。
その場合、引き続き主人の扶養には入らず国保に加入したままで失業保険を受給しようと思うのですが、そこで疑問がわいてきました。

失業保険を受給中は扶養に入れないのはわかっていますが受給しおわった後、扶養に入ることは可能でしょうか?

私の収入は
①1月~退職までの収入が約40万
②出産手当金 49万
③失業保険 日額5048円×90日

※おそらくですがすぐに手続きを行うと失業保険が10月に受給し終えると思います。

質問
①失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?
②税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?
③失業保険を受給後、主人の扶養に入る場合、いつから入ることが出来ますか?(最後の認定日の翌日ですか?)


なお主人は協会けんぽです。
×給付延長→○受給期間の延長(給付日数は増えません)

再就職するつもりがないんですか?
「再就職できなかったなら」の話ですよね?


1.
〉失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?

所定給付日数を消化し終わった日の翌日から被扶養者の条件を満たすことになります。
もちろん、その時点で収入がなくなることが前提ですが。

手続きには、受給終了の証明が要るでしょうから、実際に手続きできるのは最終の認定日より後になりますが(認定自体はさかのぼってされます)。



2.
〉税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?

非課税のものですので「収入」に数えません。


〉同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?

あなたが“扶養”になるのは、あなたの今年の所得金額が結果として38万円以下であったときです。
※給与収入に換算して103万円以下。

だから確定するのは12月31日ですが、条件を満たす見込みだと判断したなら、その時点で、ご主人は勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出しても構いません。

※結果として違ったなら、再提出ですが。
結婚に伴う引っ越しと失業保険について質問させてください。

6年間働いた会社を結婚に伴う引っ越しのため、12月末で退職することになりました。

12月?1月くらいに県外へ引っ越しをして、
2月に入籍の予定です。

質問1.入籍前でも失業保険はもらえるのでしょうか?

質問2.入籍を2月にすることに特別こだわりはないのですが、私の今の状況からして、いつがベストなタイミングなのでしょうか?
(市役所に行く回数など、手続きの煩雑さを減らしたいと考えています)

退職すると健康保険や年金の手続き、また引っ越しによって住民票の変更?など、いろいろやらなければならないようなので、今の会社に在籍している間に入籍を済ませてしまった方がいいのか、悩んでいます。

また失業保険については結婚による退職となると、すぐにもらえると聞いたのですが(再就職するつもりです。)、詳しいことがわからず、困っております。

ご存知の方、お手数ですが、詳細をご教授いただけますと幸いです。

よろしくお願いします。
1.婚姻届け出の前でも条件を満たしていれば受けられますが、「結婚に伴う転居による通勤不可能・困難による離職」扱いにはなりません。

〉結婚による退職となると、すぐにもらえる
そんなことはありません。
・結婚に伴う転居をした(離職時点では予定でも可)
・転居により、通勤時間が往復で4時間程度以上掛かることになった(通勤不可能・困難)
・離職から転居までが原則として1ヶ月程度以下(会社の都合で年末・年度末などなったときを除く)
という条件をすべて満たさないと、「特定理由離職者」として給付制限なしにはなりません。


2.
・パターンA(退職後に引っ越し→婚姻)
(退職)国民健康保険・国民年金の手続き→転出届→(引っ越し)転入届・国民健康保険の手続き→(婚姻)国民健康保険の氏名変更の手続き→職安で求職登録/特定理由離職者と認定→国民健康保険料/税の軽減の手続き

・パターンB(在職中に婚姻→退職後に引っ越し)
(婚姻)職場で健康保険・厚生年金保険の氏名変更の手続き→(退職)国民健康保険・国民年金の手続き→転出届→(引っ越し)転入届・国民健康保険の手続き→(婚姻)国民健康保険の氏名変更の手続き→職安で求職登録/特定理由離職者と認定→国民健康保険料/税の軽減の手続き

・パターンC(在職中に婚姻・引っ越し)
転出届→(婚姻・引っ越し)転入届→職場で健康保険・厚生年金保険の氏名・住所変更の手続き→(退職)国民健康保険・国民年金の手続き→職安で求職登録/特定理由離職者と認定→国民健康保険料/税の軽減の手続き

※年末退職だと御用始めまでは手続きできません。
失業保険について。
もうすぐ退職するため、失業保険がどのくらいか大体でも分かったらなと
思い調べています。

そこで、賃金日額の計算なんですが。
”過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字”とあります。
①これは、基本給や手当てを含むとありますが、
休日出勤手当ても入りますか?

②また、賃金の総額とは保険料等を引いた手取りの額ですか?

③やはり、賃金締切日に退職した方が得なのでしょうか?
(扶養に入れる場合は、月末1日前に退職した方が良いとは聞きました。)

④健康保険の種類によっても違うそうですが、
扶養に入れない額とは1日当たりの支給額で決まるのですか?
(もらえる期間の総支給額ではなく。)

お恥ずかしいですが、色々分からないことだらけで・・・^^;
よろしくお願い致します。
★補足拝見
ですので、保険なども全部ひっくるめて、すべて控除される前の「総支給額」ですよ。
手取りと総支給額の違いはわかりますよね。

すべての総支給額です。

ご参考ください。

…………………………………

単純に、交通費や、残業、休日手当なども含め、すべて控除される前の総支給額と考えてよろしいです。

賞与など、特別なものは入りません。


保険料ですが、月末日にその保険に加入しているか?で、保険料がかかるかが判断されます。

月末日より前に退職する方が良い、とはこのことです。
※国保や任意継続などなら、もちろん退職日の翌日から加入となりますので、その保険料は必要です。


社会保険の扶養は、年間130万が目安です。

失業保険の日額として、3611円ならオッケー。


ただし、社会保険の扶養基準は、その保険組合の基準で違いますので、ご主人の社会保険組合等に、ご確認ください。

給付制限がある場合、失業保険受給が始まるまでは扶養に入れるが、受給が始まると、抜けなければならないパターンがほとんどですが、

そうでない判断基準の組合もありますので、一概にはいえません。


ご確認くださいませ。
ご参考までに。
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