失業保険受給後、退職前の未請求傷病手当受給に関して
怪我により1ヶ月半の間、会社を休職した後に退職しました。
退職後、失業保険受給の手続きをしたのですが、後から傷病手当の受給が可能
だったことが分かりました。
前会社の総務担当の方より受給条件を満たしている連絡を頂き、担当医の先生にも相談した所、傷病手当の書類を書いてくださるとのこと
この場合、失業保険受給後に休職した際の1ヶ月半の分の傷病手当を申請することはできるのでしょうか?
お手数お掛けしますが、ご教示頂けますと幸いです。
怪我により1ヶ月半の間、会社を休職した後に退職しました。
退職後、失業保険受給の手続きをしたのですが、後から傷病手当の受給が可能
だったことが分かりました。
前会社の総務担当の方より受給条件を満たしている連絡を頂き、担当医の先生にも相談した所、傷病手当の書類を書いてくださるとのこと
この場合、失業保険受給後に休職した際の1ヶ月半の分の傷病手当を申請することはできるのでしょうか?
お手数お掛けしますが、ご教示頂けますと幸いです。
失業保険(基本手当)と健康保険の傷病手当金は、重複して受給できません。
もし、傷病手当金を受給するのであれば、その期間受給した基本手当は返納しなければならないことになると思います。
もし、傷病手当金を受給するのであれば、その期間受給した基本手当は返納しなければならないことになると思います。
失業保険の計算 ですが…例えば
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
けれど短期で30日の日給7000円のバイトをしたとしたら…。 1日8時間勤務
支給額は60000?
それとも180000?
それとも支給なし?
認定日もバイトで
遅刻するか、認定日けるか迷っていまして…もしかしてすでに支給なしかもと思い質問しました。
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
けれど短期で30日の日給7000円のバイトをしたとしたら…。 1日8時間勤務
支給額は60000?
それとも180000?
それとも支給なし?
認定日もバイトで
遅刻するか、認定日けるか迷っていまして…もしかしてすでに支給なしかもと思い質問しました。
失業保険の支給には条件があります。
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
↑
基本的には、これは合っています。但し、認定日まで労働実績がない場合のみ。
認定日までの期間に就職活動実績が指定回数以上必要です(最低3回)。
また、期間中に労働(バイトも)があれば収入の有無に関わらず、その労働した日の分は支給されません。
つまり、質問内容の日給7000円のバイトを30日した場合、支給はゼロになります。
認定日にいかなくても同じで、その月の失業給付を受けられません。
補足を読ませていただきました。
現段階で、ハローワークで3回判を貰っているので支給条件は満たしていますよね。
ただし・・・
認定日までに短期バイト(1日8時間労働)した日があれば、その日数分は貰えないことになります。
もし、そのバイトした日数分を正直に申請しない場合、違法行為となり後で支給額の3倍が罰金として支払わされることになりますので十分気をつけてくださいね。
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
↑
基本的には、これは合っています。但し、認定日まで労働実績がない場合のみ。
認定日までの期間に就職活動実績が指定回数以上必要です(最低3回)。
また、期間中に労働(バイトも)があれば収入の有無に関わらず、その労働した日の分は支給されません。
つまり、質問内容の日給7000円のバイトを30日した場合、支給はゼロになります。
認定日にいかなくても同じで、その月の失業給付を受けられません。
補足を読ませていただきました。
現段階で、ハローワークで3回判を貰っているので支給条件は満たしていますよね。
ただし・・・
認定日までに短期バイト(1日8時間労働)した日があれば、その日数分は貰えないことになります。
もし、そのバイトした日数分を正直に申請しない場合、違法行為となり後で支給額の3倍が罰金として支払わされることになりますので十分気をつけてくださいね。
失業保険の支給対象期間は土日も含まれるのでしょうか?
待機期間が18日までで初回認定日時が12月9日だと何日分もらえますでしょうか?
よろしくお願いします
待機期間が18日までで初回認定日時が12月9日だと何日分もらえますでしょうか?
よろしくお願いします
待機期間→待期? 給付制限?
基本手当は、失業している1日ごとに支給です。
〉何日分もらえますでしょうか?
それは「初回に何日分受けられるのか」という質問をしているつもりですか?
認定日の前日までで失業していた日数です。
基本手当は、失業している1日ごとに支給です。
〉何日分もらえますでしょうか?
それは「初回に何日分受けられるのか」という質問をしているつもりですか?
認定日の前日までで失業していた日数です。
~退職後、以前、傷病手当を受けたことがある病気で再手術する場合、再発としてまた傷病手当をもらえるか質問です~
今年3月末で、派遣社員として6年弱勤めた職場を退職しました。現在、失業保険を受給しながら、転職活動中です。
在職中に脳腫瘍の入院手術等で、2003年末からしばらく傷病手当を受けたことがあります。
前回、腫瘍を全摘できなかったこともあり、最近、病状が悪化し、来月また脳腫瘍の手術を受けなくてはならなくなりました。
退職前の1ヶ月近くは有給消化をしたものの、在職中はずっと会社の健保へ入っていました(退職と同時に国保へ切り替えてます)
退職後、同じ傷病が再発した場合、元の健保から、傷病手当を頂くことは出来るのでしょうか?
(出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です)
また出来る場合、何か注意することはありますか?
今年3月末で、派遣社員として6年弱勤めた職場を退職しました。現在、失業保険を受給しながら、転職活動中です。
在職中に脳腫瘍の入院手術等で、2003年末からしばらく傷病手当を受けたことがあります。
前回、腫瘍を全摘できなかったこともあり、最近、病状が悪化し、来月また脳腫瘍の手術を受けなくてはならなくなりました。
退職前の1ヶ月近くは有給消化をしたものの、在職中はずっと会社の健保へ入っていました(退職と同時に国保へ切り替えてます)
退職後、同じ傷病が再発した場合、元の健保から、傷病手当を頂くことは出来るのでしょうか?
(出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です)
また出来る場合、何か注意することはありますか?
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」でしょうか?
よく似た名前で違う制度ですので、区別を明確にお願いします。
・前回から引き続き通院していたのなら、前と同じ病気ですので、1年6ヶ月の受給期間が過ぎています。
※同じ傷病では、受給開始から1年6ヶ月間しか受けられる期間がありません。
現実に受給しているかどうかに関係なく、受給開始から暦の1年6ヶ月が過ぎたら、もう受給できません。
1年以上、通院をしていないなら、別の傷病という扱いになることもありますが。
・退職時点で傷病手当金を受けていなければ、脱退後の継続支給はありません。
傷病手当金が受けられる資格はあったが、有休を取得していたので支給対象ではなかった場合を含みます。
ただし、退職時までに、1年間健康保険に加入していたことが条件になります。
〉出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です
入院中は「再就職不能」ですから、基本手当が受給できません。
再就職できない期間が15日以上なら、基本手当の代わりに傷病手当の支給になります。
よく似た名前で違う制度ですので、区別を明確にお願いします。
・前回から引き続き通院していたのなら、前と同じ病気ですので、1年6ヶ月の受給期間が過ぎています。
※同じ傷病では、受給開始から1年6ヶ月間しか受けられる期間がありません。
現実に受給しているかどうかに関係なく、受給開始から暦の1年6ヶ月が過ぎたら、もう受給できません。
1年以上、通院をしていないなら、別の傷病という扱いになることもありますが。
・退職時点で傷病手当金を受けていなければ、脱退後の継続支給はありません。
傷病手当金が受けられる資格はあったが、有休を取得していたので支給対象ではなかった場合を含みます。
ただし、退職時までに、1年間健康保険に加入していたことが条件になります。
〉出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です
入院中は「再就職不能」ですから、基本手当が受給できません。
再就職できない期間が15日以上なら、基本手当の代わりに傷病手当の支給になります。
失業保険について質問させて頂きます。
詳しく分かる方、解答いただければありかたいです。
この度7月に入籍し、12月末日に職場を退職し、転勤になった夫の元と同居を開始します。
現在の
職場は本当は7月末日で退職予定でしたが、職場の人員不足にて退職が出来ませんでした。
そして夫の転勤先は車で冬道は2時間掛かり、尚且つ夜勤も三交代なので通勤も体力の限界があり困難では有ります。
半年間の婚姻期間中も通勤していたので、婚姻に伴う住所変更は特定受給にはならないのでしょうか?
また民法上、夫婦は共に生活をし生計を立てるという事から、別居をし続けながらのすれ違い生活も厳しいとの理由は通るのでしょうか?
教えてください!
よろしくお願いします!
詳しく分かる方、解答いただければありかたいです。
この度7月に入籍し、12月末日に職場を退職し、転勤になった夫の元と同居を開始します。
現在の
職場は本当は7月末日で退職予定でしたが、職場の人員不足にて退職が出来ませんでした。
そして夫の転勤先は車で冬道は2時間掛かり、尚且つ夜勤も三交代なので通勤も体力の限界があり困難では有ります。
半年間の婚姻期間中も通勤していたので、婚姻に伴う住所変更は特定受給にはならないのでしょうか?
また民法上、夫婦は共に生活をし生計を立てるという事から、別居をし続けながらのすれ違い生活も厳しいとの理由は通るのでしょうか?
教えてください!
よろしくお願いします!
文面だけでは情報が曖昧なのではっきりとは回答しかねますが、、、
転勤をされたご主人のお住まいに引っ越すため、というのであれば、婚姻にともなう住所の変更に該当すると思われます。
7月に籍を入れた段階で、本来は引っ越す予定が伸びたということかと、解釈しました、
また、昨年12月に転勤された際にも事実婚の状態にあったのであれば「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」とう条件にもあてはまるのではないでしょうか?
(事実婚の状態でも、配偶者として認められます)
民法の話は、、、あまり詳しくはないのですが、
その民法が元になって、結婚による住所の変更や、配偶者の転勤にともなう退職は正当な理由として認められるのではないでしょうかね。
なお、これは特定受給資格者の要件ではなく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)の要件となります。
この要件で特定受給資格者と同様の給付日数を取得するためには、受給要件が過去1年で6ヶ月以上の被保険者期間があったもの、に該当する必要があります(12ヶ月以上の被保険者期間がある場合は給付日数は一般と同じ、ですが給付制限の3ヶ月はありません)。
*平成26年3月までに退職したものに限る時限措置
なんにせよ、あくまでも個人的な知識による見解なので、最終的はハローワークの担当者の判断によります。申し訳ありありませんが、詳細はご自身にてハロワでご確認願います。
転勤をされたご主人のお住まいに引っ越すため、というのであれば、婚姻にともなう住所の変更に該当すると思われます。
7月に籍を入れた段階で、本来は引っ越す予定が伸びたということかと、解釈しました、
また、昨年12月に転勤された際にも事実婚の状態にあったのであれば「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」とう条件にもあてはまるのではないでしょうか?
(事実婚の状態でも、配偶者として認められます)
民法の話は、、、あまり詳しくはないのですが、
その民法が元になって、結婚による住所の変更や、配偶者の転勤にともなう退職は正当な理由として認められるのではないでしょうかね。
なお、これは特定受給資格者の要件ではなく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)の要件となります。
この要件で特定受給資格者と同様の給付日数を取得するためには、受給要件が過去1年で6ヶ月以上の被保険者期間があったもの、に該当する必要があります(12ヶ月以上の被保険者期間がある場合は給付日数は一般と同じ、ですが給付制限の3ヶ月はありません)。
*平成26年3月までに退職したものに限る時限措置
なんにせよ、あくまでも個人的な知識による見解なので、最終的はハローワークの担当者の判断によります。申し訳ありありませんが、詳細はご自身にてハロワでご確認願います。
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