夫が今月末で会社を退職します。
健康保険料や年金について教えてください。
夫は退職理由を会社都合にしてもらえたのですぐに失業保険がおりる予定です。
私は正社員で働いています。
私の扶養に入れたいと考えましたが、労務士さんに確認すると、
失業保険給付期間中は収入とみなされるため、入れないと聞きました。

一番お得な方法を教えてください。
国保と任意継続でしたらどちらの方がいいでしょうか?

また失業中にも支払う必要がある税金は年金・健康保険・市民税のほかにありますでしょうか?
国保は目が飛び出るくらい、たかいですよ。会社が、任意継続をみとめてくれるなら、そちらの方が、安いと想います。

年金も、国民年金は高いですよ。払ってビックリですからね。
派遣期間が来月で満了します。
派遣期間が来月で満了して、新たな職を探さなければいけないのですが、保険についてお伺いしたいです。派遣期間が満了する上に1年位前からヘルニアになってしまいました。後ストレートネックにもなってしまい、日によって仕事に支障が出そうなほど辛いです。通院してますが手術するまででもないと言われます。出来ればしばらく、何かの保障(?)保険(?)失業保険みたいな物を使って体を休めたいのですが、こういった体調不良で仕事が出来ない場合の保険はあるでのしょうか?ちなみに民間の保険ではなく国で実施している物でです。どなたか教えて下さい。お願いします。
病気で働けない状況で退職すると、逆に失業保険(正式には雇用保険の基本手当といいます)はもらえなくなります。
ハローワークに申込に行った時に、病気が治るまで受給延長の手続が必要です。
契約満了なら、雇用保険に入っていれば失業保険が給付制限無しにもらえるはずですから、体を適度に休めながら、失業保険をもらって求職の活動をしたり、公共職業訓練に申し込んでみた方がいいと思います。

申し込んだ後に病気やケガになってしまった場合は、傷病手当という手当をもらうことができます。

失業しても健康保険や国民年金は払わなければいけませんが、国民年金は無収入なら免除の申請をすることができます。
定年退職後の失業保険と年金と扶養について、ネットで検索しても、私の場合はどうなのかご指導よろしくお願いします。
私はこの11月に60歳となりますが、定年退職となります。

延長はありません。

60歳からは年金を貰うことができますがひと月5万円にも満たない年金では、
住宅ローンも抱えているのできつく、あと3年働きたいと思っています。

雇用保険は20年支払っています。
失業保険を受けて、年金はいただけますでしょうか?
貰えるとも貰えないとも書かれているので、どっちなのだろうかと。

最後に仕事を見つけるまでは夫の扶養になれますでしょうか?
今の給与は交通費など含めて30万円です。
年金受給資格のある型は、失業保険が、優先されます。20年以上雇用があって60歳以上になりますと
失業保険は、240日あるとおもいます。その後、年金の繰り上げ受給になります。
失業をもらっている間は、年金は支給されません。

失業給付金の日額が、多い方は、扶養に入れません。失業をもらい終わってからになると思います。
失業保険をもらわないで、働くのであれば、また、その会社によってですが、雇用をかけるのであれば、
高年齢雇用継続基本給付金というのがありますので、相談窓口に行ってみてください。
失業保険・遺族年金は税法上の非課税であって社会保険(扶養)の場合は別?
ネットを見たり、本を読みましたが良く分からなかったので教えて下さい。

ネットでは、失業保険や遺族年金(他にもあるかもしれませんが)を貰っていて一定の金額以上になれば、社会保険の扶養の枠からはずれてしまうので、扶養家族とならない場合がある、と書いてあるのを見ました。

そこで、そういう認識でいたのですが(実際に職場でも、従業員の奥様が退職され、扶養に入るかどうか?を離職票の手続きをした後に決定する基本日額で判断すると教わりました)たまたま、個人事業主の節税、というような本を読んだ際に、失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない、と書かれてあったので、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。

勘違いかもしれませんが、
税法上の扶養とは→収入103万以下
社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
だったかと思うのですが、例えば

①失業保険や遺族年金が103万以下であれば税法上も社会保険上も扶養として認められる
②103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められないけど、社会保険上は扶養
③130万を超えると、どちらも扶養として認められない
という考えでいいのでしょうか?

ただこの場合でも、本に書いてあったような’いくらであれ非課税になるから扶養になれる・なれないには関わりがない’というような表現だとおかしい?と思ったので、私の考えが間違っているところがあるんだと思いますが、この部分について教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。
〉失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない

「税法上の非課税」と書いてあるではないですか。
当然、ここに出てくる“扶養”は、税法上の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)を指すわけです。


〉社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
「以下」ではなく「未満」です。


〉失業保険や遺族年金が103万以下であれば
〉103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められない

雇用保険の基本手当などは、税法上「収入」に数えません。
公的年金の遺族年金も、税法上「収入」に数えません。

なので「103万以下」だろうと「103万円超」だろうと同じです。
※そもそも「103万円以下なら税の“扶養”」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する話です。


一方、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の判定では、給与や手当などは月額・日額を年額に換算しての判断ですので、年収が130万円未満や103万円以下でも、日額が3612円以上だったり月額が10万8334円以上なら、その額の支給を受けられる立場である限りダメです。
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