失業給付について教えて下さい。
2009年の1月末に会社都合で失業し、翌月から失業手当を貰っていました。
4月から3ヶ月契約の短期のアルバイトが決まったので3月末で一旦失業給付を止めてもらいました(残り約50日)
そのアルバイト先で社会保険の加入した際、雇用保険・厚生年金も同時に加入しなければならないと言われ、その両方に加入しました。3ヶ月の契約では雇用保険が無駄になると分かっていましたが厚生年金・社会保険の加入が必要だったため、雇用保険には仕方なく加入しました。
しかし、本来6月末までの契約のはずが、その後も仕事があるので引き続き契約を延長してほしいといわれ
、今もその会社で仕事をしています。ただ、長期契約というわけではなく1ヶ月ごとの契約更新が繰り返されている状態で、現在
雇用保険加入期間は5ヶ月目で、来月の契約延長も一応確定しています。

そこで質問なのですが、仮に

①このまま来年の1月末まで(失業給付の有効期限)仕事が続いたとして、1月末で契約が切られた場合、現在かけている失業保険で失業手当てがもらえるのでしょうか?
(前回給付を受けた時期から何年間かは次の給付を受けることが出来ないとの噂をきいたことがあります。。。)

②12月末で契約が切られた場合、(①が可能な場合)どちらの失業給付を受けることができますか?
1.
〉前回給付を受けた時期から何年間かは次の給付を受けることが出来ないとの噂をきいたことがあります。。。)
それは再就職手当の話。
基本手当の話ではないです。

2.
特定理由離職者・特定受給資格者なら、賃金支払基礎日数が11日以上ある『月』が6ヶ月以上で受給資格が得られます。
今月末に退職する事になりました。残業が多い会社で月80~100時間はあります。職安で聞いたところこういう場合は失業保険の給付制限の3ヶ月はかからないと聞いて安心していたのですが、退職届けには
「一身上の都合」と書いても給付制限はかからずすぐに貰えるのでしょうか?
残業が多すぎるのが嫌で辞める場合「何都合」になるのでしょうか?
今まで「一身上の都合」としか書いた事がないため他の書き方がわかりません。
離職の直前3か月間に連続して各月45時間を超える時間外労働が行われたが会社が必要な措置を講じなっかたために離職した場合は3か月の給付制限がかかりません。
「退職願い」には一身上の都合でもよいですが安定所に提出する「離職票」の理由には会社とは異なっていても上記のような理由について記載し、証明資料を添付して提出すれば安定所から特定受給資格者として認定され3か月の給付制限はつかなくなるでしょう。
失業保険の質問です。

7年働いていました会社で解雇になりました。
会社の経営状態が悪く今年の3月に結婚しましたので指名解雇でした。
いくら位の失業保険が出て、何か月頂けるのでしょうか?

子供ができるまでは、住宅ローンと子供貯金のために長く働きたかったのですが、
落ち着いてまだ子供ができないようならアルバイトでもして少し家庭の足しにとは思っていますが
もらえる期間と予算がわからないので質問させていただきました。
無知ですみません。よろしくお願いいたします。
こんにちは。

給与20万とした場合。
貰っていた給与の額でかわります。

貴方が30歳未満の場合。
120日
日額-4,776円
※120*4,776=573,120(総額)
1か月14万を4ケ月

貴方が30歳以上の場合。
金額は同じで180日

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日額-5,596円になります。
失業保険について。

民間企業に5年勤務後に、公務員(正規職員)として1年勤務し、3月で退職します。
民間企業から公務員にはブランク無く転職しました。

この場合失業保険は貰えますか?
公務員に正規職員としてとなれば雇用保険には加入されていないと思います。
ということは前職を退職してから1年以内に申請から受給までしなければいけませんので
1年経過した今は受給資格はありません。
失業保険、給付制限期間中の3ヶ月の間、
税金等の支払いのため10日間ほど(日数は何回かに分けてですが)
派遣のアルバイトをしました。
この場合、失業認定報告書の就労日に○をつける以外にも何か申請は必要ですか?

また、10日分繰越になるとして、初回の失業保険がほとんど無い状態で給付されるのではないかと心配です。
3ヶ月の期間中の分なのに差し引かれるのは一ヶ月分、それも初回の支給額は半端な分なので少ないとも聞きました…。
やっぱり心配です。
給付制限中のバイトは申告だけで特に受給には影響ありませんから大丈夫ですよ。
申告書のカレンダーに、バイトした日に○をつけて、下の備考欄にどこでバイトしたかを書いておきましょうね。
受給が始まってからのバイトはバイトした日数分後回しになったりしますので影響しますが、制限期間中は影響ありません。

また、確かに2回目の認定日(給付制限明けの認定日)は中途半端な日数分が受給となります。
給付制限が明けた日から認定日前日までの分を認定します。
多分、10日分とか15日分とか、そんな感じになると思います。

ご自分の給付制限期間をもう一度把握しておき、給付制限が明けたらバイトは避けた方がいいでしょう。
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