失業保険の個別延長対象となっております。
もうすぐ規定の90日が終わり、延長期間に入ります。
先日、3ヶ月の期間限定の派遣の仕事の紹介がありました。
この仕事を受けた場合、3ヵ月後また失業したら、残りの延長分
(60日日)は、3ヵ月後にもらうこと可能でしょうか?
それとも今回期間限定でも就職したということで、延長分は打ち切りでしょうか?

基本的に長期の仕事を希望しているのですが、
これまで活動してきて、なかなかいい案件がないので、
期間限定でも働きたい気持ちはあるのですが、
3ヵ月後また就職活動だと思うとちょっと憂鬱で、
しかもそのときに失業保険の給付もなしとなると。。。
今、延長期間を利用して、あと1ヶ月ちょっと長期の仕事に就けるようにがばったほうがいいか・・・・と
考え中です。
延長に入るか否かは、所定給付日数の最後の認定日現在での判断となりますから、その時点で内定を含めた就職が決まっているのでしたら、延長対象者とはなりません。仮にその時点で延長決定となり、その後に期間雇用3か月があるのでしたら満了後に再手続きすることにより、延長の残りの分は受給可能となります。
********** chika charinさんの回答で・・・退職から1年以内に再退職しても「残り」はもらえないとのことです・・・とありますが、受給期間は最初の事業所を離職した日から1年間で、個別延長となった場合は期限もその分(60日)延長となりますから、1年と60日が受給期限となり60日延長決定している分が残っていても、再離職後はその「残り」は受給可能ですので誤りです。どなたの情報でしょうか?嘘はいけません。。****************
私は現在会社休職中で11月末で1年間の休職期間満了になります。
休職期間中は傷病手当金のみを受給しております。
復職する気はないのでこのまま退職になると思います。
昨年の8月に現在の会社に入社し、その年の12月から休職しているのですが、
実際に仕事(実働)をしていた期間が4ヵ月で、それ以降1年間休職して退職した場合に
傷病手当金は継続して受け取れるのでしょうか?
会社在籍中は会社の健康保険に加入しておりました。

またこの場合は失業保険延長手続きは行えるのでしょうか?
失業保険の場合、

①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

という条件があるのですが、私は4ヵ月しか実働していないため対象外のようにも見えます。

有識者の方、回答よろしくお願い致します。
退職後も傷病手当金を受給できます。

失業保険は要件を満たさないので受給資格がなく、よって延長手続きはできません。
失業保険に詳しい方にお訊ねします。
会社を自己都合退社する有給休暇消化中のものです。

インターネットで失業保険を調べていたら自己都合で退職した場合3か月待機期間があることを知りました。しかし、月45時間以上の残業が離職直前の3か月に連続してあれば早期受給が出来ることも分かりました。
自己都合と言いましても、会社と揉めたくなかったので会社側には自己都合とゆう形をとりました。
しかし、実際は拘束時間が長く残業も月50~60hあります。(給与明細に記載あります。)これが私の本当の退職理由です。会社側には残業時間が長い等の理由は伝えていません。

以下が質問です。
1、離職直前の3か月が45hとゆう条件に有給休暇消化中で残業がまったくない月も関係ありますか?早期受給できますか?

2、残業を理由に早期受給をする場合、会社側に連絡がいきますか?
hourganbarukaraさん
①有給休暇を取って時間外が無い月は除外して計算します。
②一応会社には時間外が多いことが退職の理由であることを話しておいてください。
ハローワークが確認のために会社に電話する場合がありますから。
また、必要書類として、タイムカード、賃金台帳、給料明細書が必要だと言われると思います。
「補足」
賃金台帳とは従業員の基本賃金を台帳にしたもので会社として備えていなければならないものです。
それのコピーを取れない場合は時間外がわかる給料明細だけでもいいと思います。
ハローワークに確認してください。
失業保険について教えて下さい。7ヶ月勤めた会社を、病気が理由で退社します。雇用保険のみ、その他社保なしだった場合、失業保険はもらえますか?又3ヶ月の待機期間(?)はありますか?
自己都合の場合は1年以上の勤務で、待機期間(仕事を探す期間?)3ヶ月の後、

会社都合の場合は6ヶ月以上の勤務で、すぐに

失業保険がもらえると聞いた事があるんですが・・その通りですか?

ちなみに、病気はやはり単純に自己都合ですか?(=7ヶ月勤務なので、失業保険はムリ?)

傷病手当とかなんとかってのを聞いたんですが、雇用保険のみだった場合は関係ないですよね?
離職理由が、解雇などの会社都合なら、被保険者期間6か月で受給資格(雇用保険・基本手当、いわゆる失業保険を貰う権利)が発生します。

病気が原因の離職ということですが、病気のため、今の業務を続けることが不可能または困難であるために離職したと認められたのなら、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)に該当します。認定するのは、会社ではなく、ハローワークです。

特定理由離職者に該当するのなら、離職の日が、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある特定理由離職者は、離職前1年間に被保険者期間6か月あれば、受給資格があると思います(←すいません。自信ないです)。

特定理由離職者になり、受給資格があるのなら、3か月の給付制限はなくなります。しかし、働けないのであれば、受給期間を延長することになります。質問文にある傷病手当は、健康保険の傷病手当金のことだと思いますが、社会保険(健康保険)に加入していないということですので、残念ですが支給されません。

ハローワークによって、特定理由離職者の基準が若干違いますので、診断書等を持って行ってご自身が該当するか確認してみてください。あわせて、被保険者期間6か月でも受給資格があるかどうかも、あなたの住所地を管轄するハローワークに聞いてみてください。
私は失業保険を受給していましたがこの度再就職することが出来ました。

ここで質問なんですが失業保険の受給日数が残っており採用証明書を提出しようと思うのですが、支給番号がわかりません


雇用保険資格者証は地元のハローワークで赴任後に面接を受けて合否が出るため、預かってもらい採用証明書を送ることになっていて支給番号を書かずに預けてしまいました。

この場合は地元のハローワークにそのまま送ってもいいんでしょうか?


それとも支給番号を調べて書類を完成させた方が良いのでしょうか?
また調べる方法はあるのでしょうか

長文、まとまりきらない質問です申し訳ありませんが、わかる方教えてください。
雇用保険受給資格者証の支給番号です。被保険者番号や求職番号とは違います。赤く囲ってあると思いますが、「1.支給番号」と書かれています。
そちらはてもとにあるはずです。ハローワークに返却することもありませんから、、
確認してみてください。


あと、失業保険という保険はありません。
あなた受給していたのは雇用保険の求職者給付です。
再就職手当も就業手当も、雇用保険から支給されます。。
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