失業保険についてお伺いします。
現在派遣社員として働いていて、今月末に仕事がなくなります。働いていた期間は9ヶ月です。
派遣会社からは産休の方の代わりに一年ちょっと働いてもらうと聞いていました。契約は3ヶ月毎に更新していて、今度三回目の契約が満了します。派遣先から契約を更新しないと言われ、やめることになりました。理由は直接聞いていませんが、人員削減、売上が悪い、産休の方が職場復帰しないかだとおもいます。派遣会社の方に会社都合になるのか自己都合になるのか聞いたところ、どちらにもならないという返事が返ってきました。ほかになにがあるのですか?
過去2年で社会保険に加入していた期間も9ヶ月なので、失業保険が出るのか出ないのか、どなたか解答お願いします。
この場合会社都合になると思います。
3ヶ月毎に更新していて、三回すでに更新されていて、突然更新がないということですので。
もし会社都合なら、3ヶ月の待機期間なしで、すぐにもらえる手続きが可能です。

あと、今回9ヶ月社会保険に加入しているとのことですが、今、失業保険は過去2年間に1年以上被保険者
だったものが支給されるのです。ですので、今回9ヶ月なら満たしていません。文面で少し分からなかったんですが、
その前に9ヶ月あるのでしょうか?もしそうなら、トータルで12ヶ月になれば失業保険は可能です。
でもその際、自己都合で、三ヶ月間待機しなければいけません。

会社都合なら、1年関係なく、すぐもらえますよ。

ハローワークに行って相談されると今後の勉強になるかと思います。
退職→失業保険のもらい方を教えてください!
できれば会社都合にしたいです!
入社1年7ヶ月ですが、入社時に約束した「社会保険加入」「簿記の学校に通わせる」「女性社員を雇う」ということが未だ守られず、有給を使ったら皆勤手当てを取られ、もぅ辞めようと思います!

次の仕事は決まっていません!
未婚で健常者です!

この場合、会社都合になりますでしょうか?
手順とかよくわからないのですが、以上のことをハローワークで伝えれば色々とやり方など教えてもらえますか?
ほかの方がおっしゃるように自分から退職を申し出た場合、自己都合による退職になる可能性が高いです。
しかし社会保険に入りたいと申し入れているにもかかわらず入れてくれない。など労働基準に違反している事がある場合は覆せるかも。「ただ簿記の学校に通わせてくれない」などの場合は自己都合になるでしょう。
自分は専門家ではないので詳しい事までは判りませんが。

最近、雇用保険の失業給付金受給の形が変わったようで
自己都合の場合過去2年以内に12ヶ月の雇用保険加入が必要。これに該当してないと受給はできません。
それにほかの方もいうように給付制限がつきます。
制限が付かない方法としては訓練学校に通うとかがありますが、こちらは受講認定を認められないと受給対象にならないです。
失業保険の受給について教えてください
現在契約社員として働いており、社会保険・雇用保険に加入しています
会社の都合により、次の契約期間はどちらも対象外の勤務時間数に減る事になりました
勤務時間数が減った後の契約は6ヶ月で、そこで退職となります
最後の6ヶ月は雇用保険から外れてしまいます

質問は2つです
①失業保険の計算は退職前の6ヶ月の給与で算出されるようですが、この場合も雇用保険から外れた最後の6ヶ月で計算されるのでしょうか?
②雇用保険から外れて6ヶ月経っての申請は可能でしょうか?

契約更新するべきか悩んでいます
ご存知の方、よろしくお願いいたします
1 この場合は退職前の6か月ではなく、資格喪失前の6か月で算定されます。ただし、離職理由は実際に辞めたときの理由が採用されます。

2 6か月たっての申請は可能です。ただし、給付制限、待機期間(つけばですが)、給付期間も含めて資格喪失した時点から1年以内ですので、退職後すぐに手続きをしないと給付が途中で切れる可能性もあります。

更新するのであれば、退職後即離職票がもらえるよう念を押すことをお勧めします。また最終的に退職理由がどうなるのかも気になります。
扶養についての質問です。
現在の状況として主人が会社員、私が主婦(国民健康保険加入)
ちなみに私は失業保険の手続きをして現在は給付制限中(3ヶ月)です。
失業認定日は11月末です。

本日、パートで採
用されました。
主人の扶養に入ろうと思いましたが、扶養に入っていると【再就職手当】がでないと聞いたような気がしますがどうでしょうか?

また扶養に入った場合103万と130万の違いもよくわからないのですが、教えていただけませんか?

パート先は一応、扶養に入ろうと思っていることは伝えてあります。
加入保険は雇用保険、労災です。

長文ですいませんがよろしくお願いいたします。
■年収103万円とは


年収103万円とは、所得税がかかる基準です。

給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。

これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することが
できるというものです。

さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。


つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、
自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。

さらに、103万円という金額は、
配偶者(一般的には夫)が配偶者控除(38万円)を受けることのできる税金上の金額の範囲でもあるのです。

俗に、103万円の壁などと呼ばれます。

■収入130万円とは

130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。この130万円の基準が適用される時期なのですが、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。あくまでも「将来に向かって」なのです。


●年収が130万円未満の場合

年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)

例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートに出ている方がこれにあてはまります。


●年収が130万円以上の場合

年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。

扶養に入っていても再就職手当はもらえます


再就職手当の要件としては、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
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