雇用保険についての質問です。現在大阪の工場で派遣社員として2月の末から働いています。
失業保険がもらえる条件として、6ヶ月勤務と1年勤務があるとききました。(月に14日以上出勤で6ヶ月)だと・・・
それって本当なんでしょうか?
それと、今回の地震があった際は工場が閉鎖し約1ヶ月半ほど出勤していません。給料は8割保証でもらっていましたが。
2月の末~8月の末で6ヶ月なので、失業保険がもらえるなら自分都合でもいいので退職したいのですが・・・支給されない場合は考えています。
どなたか詳しい方教えていただけますか?
詳しい質問などあれば答えます。
自己都合での退職では保険加入期間が12カ月(月11日以上出勤)ないと失業保険の資格が発生しません。今回の会社の前に勤めていた会社があって、間が1年以上空いてなければ離職票を一緒に持っていけば合わせてくれるはずですが・・・。ただ、もらえても自己都合だと3カ月間の給付制限がついて、3か月は給付されませんよ。一番いいのは最寄りの職安に免許証を持って行って、自分の加入状況を調べてもらい相談してくることだと思います。なんせ、あいてはプロですから。
失業保険の受給資格について

昨年の四月に新卒で入社したの者ですが
自己都合で会社を辞める場合
何月何日から受給資格があるでしょうか?


*雇用保険は昨年四月から毎月支払ってます
雇用保険は1年以上掛けないともらえません
3月末日まで掛けないとダメです。
また退職後、ハローワークに申請しますが
その日より、3ヶ月の準備期間があり
実際にもらえるにはその後になります
詳しくは厚労省のHPを見て下さい
去年の年末に正社員で約4年勤めた会社を退職し、再就職手当てをもらい、3月ごろから派遣社員で1年くらい働き、辞めたら今度は失業保険をもらおうと思っているのですが、可能でしょうか?
再就職手当てをもらうことによって、次に失業保険をもらうとき、支給額は減るのでしょうか?
もしくは失業保険がもらえないってことはありますか?
可能です。

>3月ごろから派遣社員で1年くらい働き
「12ヶ月以上(1年以上)」の雇用保険被保険者期間が必要です。

支給額が減額されることはありません。
派遣で働いています。契約更新をせずに契約期間は満了で辞めるのと契約期間の途中で辞めるのでは何か失業保険などに影響があるのでしょうか?
自ら更新をしないのであれば、自己都合退職扱いで契約期間の途中で退職するのと同じ扱いです。

契約期間満了による退職になるのは、明らかに会社側が派遣先を紹介するつもりが無い場合や、派遣先終了後おおむね1ヵ月の待期期間中に別の派遣先を紹介できなかった場合です。
この場合の契約期間満了による退職に関しては、失業給付を貰う際の3ヶ月の給付制限期間がなくなります。

派遣の場合の労働契約満了による退職については、離職票の記載方法が特殊になっています。
離職証明書(離職票)の用紙が、一昨年か去年の初め頃に変更になっています。
以前の用紙には労働契約期間満了による退職という項目しかありませんでした。

要は、会社が離職票のどの欄に記載するかで、給付制限期間があるかどうか判断されます。

離職票の「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」の
「(3)労働契約機関満了による離職」の
①一般労働者派遣事業の雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
でa~e(b)までの離職理由の中から一つ該当するものを選んで○をつけるようになりました。

a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
b 労働者が以後被保険者とならないような派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
c 事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
d 事業主が以後被保険者とならないような派遣就業のみを指示することとした場合
e 最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に派遣労働者の適用基準に該当する次 の派遣就業が開始されなかったとき
(a) 労働者が、最後の派遣就業の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示 を拒否したことによる場合
(b) 事業主が最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の 指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含 む)

e(b)に関しては、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである」という内容について、事業主の記名押印又は署名が必要になります。

要は会社がどの離職理由に○をつけるかです。

分かりにくいかもしれませんので、具体例を書くと
a 派遣での就業は継続される予定であったが、本人が転職を希望し離職。
b 週30時間で就労していたが、本人が今後20時間未満の就労にしたい旨申し出があった。
c 事業主より次の派遣就業を指示しない旨の説明をした。
d 今までの就労と異なり、事業主より派遣就業は週20時間未満の就業を指示することとなったこと。
e(a)契約期間の終了時に引き続き同一の派遣先での就業を指示するも、本人が別の派遣先を希望したが、別の派遣先を指示できなかったため。
e(b)契約期間の終了時に同一の派遣先での就業を指示できず、別の派遣先を探すも指示できなかったため。

原則として、a、b、e(a)なら自己都合退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月があります。
a、b、e(a)の場合は、離職票の4 労働者の判断によるものの該当する理由を記載することになっていますので、病気で仕事が出来なくなった場合や親の介護のために仕事を続けられなくなった場合でなければ、自己都合扱いになります。

「特定受給資格者の判断基準」のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続きこようされるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者に該当すれば、運命が変わる可能性があります。

1年以上雇用されていて、45歳以上であれば、契約期間満了による退職になったら給付日数は得です。
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