5月末に退職し、夫の扶養に入ろうと思ったら、失業保険に対する誓約書の提出を求められました。
誓約書には、失業保険の受給を放棄・延長・中断のどれかをしますと誓約させられます。

現在
妊娠中でどちらにしろ待機期間明けすぐに申請出来ない為延長する予定でしたが、これは延長して失業保険を受給申請する時には私は夫の扶養を外れなければならないのでしょうか?
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)の受給期間の延長期間中は受給はできません。。受給する期間を先に延ばし、就活する、就職できる環境になってから改めて求職の申し込みをし、求職者給付を受給するという形になりますので、

今は、受給しないが、出産、育児終了後には就活のため、求職者給付を受給する予定であれば、「延長」しますという誓約でよいのではないでしょうか。。

もちろん、求職者給付の受給を開始する時にはそのことを会社に伝えなければいけないでしょうし、受給額によっては被扶養者にはなれませんから、被扶養者の異動届(資格喪失)の提出も必要となります。。。

無事の出産と、母子ともの健康を祈っております。
失業保険申請前のバイトについて。
今月末で退社するのですが、離職票の発行が3月半ば?末になると言われました。
そこで離職票を受け取って申請するまでの間、一ヶ月くらいの短期バイトで働
こうかと思いハローワークで探してみたらちょうど都合の良いバイトがあったので応募したいと思っています。
ただ申請前のバイトは問題ないと他でも読みましたが、さすがにハローワークからだと後の申請時に何か言われないか心配です。
やめた方がいいでしょうか?
回答、アドバイスお願いします。
言われないです。

その期間限定で延長させない意思さえ確定させておけば、この短期バイトでは雇用保険に入りようがない働き方で済みますから、受け取った離職票をもとに申請する際に完全失業状態になってさえいれば、仮に直前までのバイト歴の事実を押さえられている場合にも、「上手に時間を使いましたね」と誉めてもらえる可能性すらあります(笑)

※実際には離職票がそこまで遅くずれ込まないかもしれませんが、申請はあくまでそのバイトを完全終了させてからです。でないと、ハローワークの定義する「失業の状態」ではないために、押さえられている事実関係を元に、「今のバイトを辞めてから来てください」と言われても仕方がなくなるんです…
産休明けで退職、その後の失業保険受給について
看護師をしています。雇用保険は2年半程かけています。
妊娠し、育休を取るつもりでいましたが、病院側に産休までしか駄目と言われ、産休明けに退職せざるを得なくなりました。
そこで、失業保険についていろいろ調べてみました。育児中は仕事ができないとみなされるのですよね?
今の予定では、出産後4か月程度(産休明けて2カ月ほどしてから)就職を探そうと思っています。そうなれば「働ける状態」とみなされて失業保険を受給できるのでしょうか?またその場合、2カ月間の育児期間中の健康保険と年金はどうなりますか?
すいませんが教えてください。
〉育児中は仕事ができないとみなされるのですよね?
違います。
「育児中で仕事ができない」のなら、受けられないだけです。
※保育所が確保できてるとか、親に見てもらうのなら問題なし。

〉健康保険と年金はどうなりますか?
公的医療保険は、
・国民健康保険に加入
・健康保険を任意継続
・健康保険の被扶養者になる

公的年金保険は、
・国民年金の第1号被保険者(国民年金保険料を払う)
・国民年金の第3号被保険者(国民年金保険料を払わない)



〉病院側に産休までしか駄目と言われ
違法だけど、そこはケンカしないんですね。
出産の為に退職し、夫の扶養に入る手続きについて教えてください。年金、税金、失業保険等についてです。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。

①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?

②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?

③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?

④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。

よろしくお願いします。
①の住民税ですが、年末調整を会社の方でして貰って、
給与から控除されずに普通徴収で支払っているとの解釈での話ですが、
今年度(1月から12月)の給与分は、会社で年末調整ができないので、
来年確定申告をし、住民税が発生していれば、その分まで支払う事になります。
市役所での手続ではなく、確定申告は税務署での手続となります。

扶養となってもご自身の所得にかかっている住民税なので、ご自身で払う事になります。
1月から12月の給与の所得税額から算出されるので、多分来年は0になるとは思いますが…。

②出産のために退職とのことですので、まだ出産前だと思いますが、
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐに働けないので、
失業給付の延長手続きをすると、最長4年間先延ばしが出来ます。

ただ、退職前の2年間に働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あることが失業保険の受給の条件なので、
パートで雇用保険に加入していても、日数が11日以下の場合は受給できません。

延長手続きは、退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、
離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークでできます。
2月末で退職とのことなので、3月31日から4月30日までに手続きとなりますが、
手続きに行けない場合は代理人でも可能です。

産後、8週間が経てば受給の手続きが可能ですよ。
ただし、失業給付の基本手当の日額が3612円以上の場合は、
ご主人の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金に
ご自身で加入する必要があります。

③必要はありません。

④出産予定日の42日以内での退職の場合は、出産手当金がご自身の加入していた
社会保険から貰えますので、手続が必要となります。
今年1年間の医療費が、家族合計で10万円を超えている場合、
来年確定申告で医療費控除を行うと、税金が戻ることがあります。
ご主人の所得で確定申告すれば、いくらか戻ってくると思いますよ。


補足を見ました。
年末調整をしての普通徴収なのか確定申告をしての普通徴収なのかわかりませんが、
昨年103~130万の間の収入ということなので、来年度(6月~翌年5月)の住民税の請求の通知が
5月頃に役所からあると思いますよ。
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