失業保険受給期間延長中のバイトについて
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
受給期間延長は育児、病気などで働くことが出来ないので働くことができるようになるまで受給期間を延長(最大4年)しますという主旨です。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
子連れ同棲生活費の分担について質問します。

現在、お互い子連れで同棲 をしてます。
私の年齢は40台、彼女は30台です。

彼女には、全く生活費を出してもらってないです。
同棲して2ヶ
月ほどたちますが、金銭感覚の違いなどにより別居する方向で話しをしてたのですが、生活費を折半する約束により今も同棲を継続してます。

しかし、1ヶ月経過して生活費の折半の精算をしてもらう話しを何度
しても精算する様子がありません。

彼女は、普通自動車にのり、携帯電話も三台もち(一台は最近解約)、エステに行ったりしてます。

現在、会社を辞め失業保険をもらってる状態です。

私自身は、もちろん携帯電話は一台、車は軽自動車であり、生活は切り詰めてるつもりです。

来月から給与カットもあり、更に生活は切り詰めていく必要があると考えてます。

子供の将来のことも考えて早めに別れてしまう方がいいか悩んでます。
同棲する前に金銭感覚の違いに気づかなかったんですか。

彼女はこれからもお金を出す気はないと思います。



子供の為に貯金も少しでも多くあったがいいですし
別れたがいいと思います。
今主婦で主人の扶養家族です。失業保険をもらうときは自分で健康保険をかけて国民年金はらわなければいけないのは本当ですか?その申請をしなかったらどうなるのでしょうか?あとでわかって
追徴されるんでしょうか?
嘘です。
失業保険を給付されるには、再就職の意思が無ければダメですが、
それと扶養家族とは関係がありません。
つまり追徴されることはあり得ません。
傷病手当と失業保険の受給について質問させてください。仕事を掛け持ちしていたのでややこしく、相談できる人がいません。どなたかアドバイスください。
精神的な病気になり、6月末に退職します。正社員で働いていました。
職場からは傷病手当を1年半もらえる事、退職後はすぐに失業保険の手続きをする事を指示されています。
このあたりの流れは分かるのですが、仕事を掛け持ちしていたためややこしく、以下の質問をさせてください。

5月6月と2ヶ月間友人の手伝いで少しアルバイトをしていました。
月給でいうと4万円程度です。
これも体が厳しく、6月末に辞めるのですが、どうしても7月に2日間だけ手伝わなければならなくなりました。

失業保険は失業する直前6ヶ月の月給から算定されるとの事ですが、この場合7月の2日間の勤務が終わった後に申請をしに行くと、7月分の月給も含めて算定されるのでしょうか?
この場合、850円×4時間×2日=6,800円が7月の月給になります。

もしそうであれば仕方ないのですが、制度としてなんだか変だなぁと思ったので質問しました。
仮に7月が算定されたり、また傷病手当が受給できないのであれば、何とかして7月の勤務をしないように検討しようと思っています。
アドバイスよろしくおねがいします。
「傷病手当金」です。「傷病手当」は別の制度。

・雇用保険に加入していない職場の賃金は、基本手当額の計算に関係ありません。

・傷病手当金は労務不能であるときに支給されるものです。
退職後、働いたなら「労務不能」ではないわけですから、その日以降は傷病手当金の対象になりません。

なお、「傷病のため働けない」という理由で離職し、離職後もその状況が続くなら、再就職可能な状態になるまで、失業給付は出ません。
離職から1年たってしまうと権利がなくなるので、離職後30日経過後(再就職不能な状態が30日続いた後)、1ヶ月以内に、「受給期間延長」の手続きをしてくださぃ。

現実に働いてしまったら、当然、その日は「再就職不能」な状態ではないわけですから、「『傷病のため働けない』という理由で離職した」ことにならないし、再就職不能な期間も、働いた日の翌日から数えることになります。
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