勤め先の倒産について
今月20日に会社が業務停止となり、社員が一斉解雇になりました。
雇用者側があてにならなかったので、この約10日間で社員が協力し、未払い給与と失業保険の手続きを行いました。
会社側はようやく、26日に弁護士を決めたのですが、現時点でまだ破産手続きをしておりません。この弁護士は、会社の代理人で、破産管財人ではないようです。弁護士報酬が破産手続きの分まで払えていない可能性があります。

通常、破産手続きというものは、弁護士に依頼し、処理をしてもらうものでしょうか?それとも事業主が個人で行えるのでしょうか?
個人で行った場合に、破産管財人=弁護士を裁判所が決めるのでしょうか?

未払い給与は、この破産の状態により受給日が決まると思うので、気になっております。

乱雑な質問で申し訳ございませんが、回答お願いします。
裁判所は、法人の破産申請の場合は、原則的にいきなり申請を受け付けません。
事前にさまざまな処理を行い、裁判所がゴーサインを出したとき
破産申し立て書面を受領して、保全命令を出します。
(その際に、裁判所は破産内容から、管財人を選任して
管財人が、決定されています。)

ですので、その依頼した弁護士が、裁判所と調整のうえ
破産申し立てを行なうことになります。
(一般に申し立て弁護人と呼ばれる)

破産申し立てまでの期間は、約1-3ヶ月ほど
保全命令(破産申し立て受理)を出したら、非常に重い制限がかかりますので
債権者に有利になるように、権利の解きほぐしなどを行い
出来るだけ法的な強制力を使わなくても出来る処理を
行なうのです。
※申し立て弁護人と、裁判所の調整を行ないながら行なわれる。

裁判所は、その状況を把握しながら、どれだけ破産処理に
法的な関与が必要か?
管財人にかかる負担を考慮のうえ、管財人を弁護士から要請し
管財人内定が行なわれ、予納金の算定を行ないます。
(予納金が処理費用となり、そこから管財人の報酬も支払われます)


でその予納金が準備でき、ある程度事務処理も完了したのであれば
破産申し立てを裁判所が受付、破産告示、即日保全命令、
管財人も告示されます。


基本的には、破産申請は、裁判所との事前調整を行いながら
進めていくものですから、弁護士で無いと進めるのはきわめて困難です。

しかし、特例で債権者側(たとえば貴方のような労働債権者)からも
弁護士に依頼して、破産処理を行なうことも可能ですが
予納金(管財人の報酬)は貴方が立替を行なわないといけません。


債権が、一般に次のように分かれます。
00.担保債権(担保があり、その担保からは最優先で回収可能)
01.財団債権(税金等)
02.優先債権(労働債権)
03.一般債権
(優先順)

未払い給与(解雇予告手当て、退職金含む)ですが
給与の過去3か月分支給額に相当する額が
財団債権扱いとなります。
それ以上は、優先債権となります。

で配当までの期間ですが、かりに、優先債権(労働債権)
まで全額が、配当可能だとして

財団債権部分の配当まで、3-6ヶ月はかかると思われます。

これは、管財人が決定してから、その程度は掛けないと
税金などの支払額が確定できないからです。
(税金などの、督促状がすべて到着確認が出来るのに3-6ヶ月はかかるから)

そのほかの配当(優先債権、一般債権)までの期間を考えると
最低1年はかかるでしょう。
【派遣/失業保険】会社都合で退職した後、1か月働き更新しなかった場合の失業保険はどうなりますか?
派遣社員で、4年ほど勤めていたのですが、経費削減の為更新が出来ず契約終了となりました。
この時点で申請をすれば、会社都合となると思うのですが、
次の仕事がすぐ見つかり、申請をする前に就業する事になりました。
ですが、前と比べて時給も安く、職場環境もよくなかったので、1か月でやめることにしました。

この場合の失業保険は、最後に辞めた状況で申請しなければならないのでしょうか?、
それとも、その前の派遣先のときの状態(会社都合)で申請し、
今の仕事は、失業保険申請中の就業扱いには出来ないのでしょうか。
まだ失業してないんですね、経費削減の為更新が出来ず、が、職安がどう判断するかです、基本的に契約社員の契期満了は自己都合ですから、
退職する場合
失業保険を頂くには、どのくらい働けば良いのでしょうか?
正社員の場合、雇用保険加入期間が6ヶ月以上。
パートの場合、雇用保険加入期間1年以上です。
自己都合でやめる場合は、待機期間があり、すぐにはもらえませんが、会社倒産等会社側の都合で退職の場合、またパートで雇用期間満了でやめる場合は待機期間がなく手続きをすればすぐもらえます。
失業保険について質問です。10年勤めた会社を、会社の都合で四月末に退職予定なのですが、失業保険は手続きしてすぐにもらえるのでしょうか?
支給金額は月収の5~8割と聞いたのですが、自分の場合は何割なのか、月収とは基本給のことなのでしょうか?手当てなども含む総支給額なのでしょうか?それとも、健康保険や年金、税金などを引かれた手取り金額のことなのでしょうか? また、支給期間は何ヵ月くらいなのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
〉失業保険は手続きしてすぐにもらえるのでしょうか?
「すぐ」にはでません。待期完成後、認定日の後に出ます。
「給付制限がないか」という意味なら、ありません。

年齢と賃金日額によります。
過去6ヶ月間に支払われた総支給額を180日で割った額(賃金日額)が基礎になります。

失業している「1日ごと」について出るものなので、「何日」という言い方になります。
所定給付日数は、雇用保険に加入していた年数と年齢によります。

詳細についてはパソコンサイトしか紹介できません。
有給消化中にアルバイトを行い、失業保険にどう問題が出るかについて。
現在就業中(正社員)で12月末自己都合にて退職致します。

12月は有給消化に入る為、アルバイトを行おうと思いますが、
会社の就業規則には会社に承認を得れば問題は無いみたいですが、
必ず承認を得た方が宜しいのでしょうか?

ちなみに退職理由は社内結婚に伴い夫婦が同一フロアに勤務することが
ダメとのことで私が退職することにした次第です。

1月から旦那さんの扶養に入り離職票が届くのが1月になりますので
その後、失業保険の申請を行う予定です。
アルバイトは週4日以内週20時間以内勤務にて行いますが失業保険申請前に
週20時間以内のアルバイトを行うことで失業保険申請時問題は無いのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
細かい事を言えば駄目かも知れませんが、黙っていれば良い事だと思います。
つまり、就業規則は会社と自分との決り事ですので役所にとっては別に関係無い
事です。ただ有給消化でバイトをしている事実がばれて会社にごねられると面倒
かもしれませんが、黙っていれば良いだけだと思います。
辞めた翌年は前年の給与とボーナスの総支給を参考に税金が来ますが多分
短期のアルバイト代は・・・含まれない???と思います(専門じゃないので不確定)
失業保険の申請には何ら問題ないですよ。失業保険申請後3ヶ月間(支給されるまでの期間)
にバイトするとアウトですけど、申請前なら問題なしです。

ちょっと気になったのが、同じフロアで勤務できないというのは会社都合のように思います。
駄目という理由を人事でもなんでも良いので手に入れてハローワークで相談してみて
下さい。男女雇用均等法などもありますし、本人の意思ではない会社都合の退職は
法的に違反していますので、相談した際に規則や証拠の品を出せば失業保険の支給
開始が申請翌月から可能になります。支給が3ヶ月待つか翌月支給では全く別ですから
相談してください。
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