失業保険受給中の行動について
失業保険受給中の行動についてに質問です。

私はもうすぐ、会社都合で失業します。
ハローワークに行き手続きをとり、失業手当てを受け取るつもりでいます。
もちろん、求職の意思はありますが、
実は、この期間中に運転免許を合宿でとってしまおうかと考えています。

一度手続きを済ませると、次回ハローワークに行くのは、「21日後」と、地元の経験者の人からききました。
継続する為にハンコをもらいに行くそうです。
運転免許の合宿期間はだいたい「14日~17日」くらいですよね。
うまく日程を調整できさえすれば、不可能では無いと思うのですが。

そこで質問です。
失業保険受給中に、免許をとりに行くのは違反に値するのでしょうか?
それとも、運転免許が、次の仕事に就く為に役立てるものだと考えれば、とってもいいのでしょうか?

私は後者の考えなので、良い機会だしとりたいのですが・・・
ハローワークの職員さんに相談するのが一番なのでしょうが、それで違反だと知らされたら、
とりに行けなくなってしまうから、聞くのが怖いです。
知ってる方いらっしゃいましたら教えてくださいm(__)m
まず、認定日は原則として、28日毎に到来します。

受給申請をした日を含めて7日間の待期期間があり、おそらくのその後の1週間以内のうちに説明会があります。説明会に出ないと、雇用保険受給資格者証を受け取ることができません。

受給申請をしたからと言って、そのまま何にもしないで受給することはできません。いわゆる会社都合と言うことであれば、待期期間終了後すぐに給付対象期間がはじまります。認定日までに2回以上の求職活動実績が必要です。その要件を満たさなければ受給できません。

ハローワークから求人の紹介を受けた場合は、正当な理由なく拒否することはできません。

運転免許を取得すのにはいい機会だとは私も思いますが、今どき普通自動車免許が再就職に役に立つ資格であるかどうかはかなり疑問です。一応何らかの資格を取得するために試験を受ければ合否に関係なく求職活動実績にカウントされますが、そこに普通自動車免許が含まれるのかどうかは…謎です。

ハローワークの職員に聞くのがベストです。合宿でも常に連絡が取れる状態にしておいて、ハローワークから紹介があれば、合宿中でも一旦抜け出して、ハローワークでの相談や紹介された企業に応募し、面接などを経た後、採用されたらそのまま就業できるのであれば間違いないですが。

合宿ではなくて、近所の教習所じゃだめなんですか?

それはともかく、普通自動車免許の試験を受けることが、求職活動実績に認定されるのかは興味深い話です。わかったら教えてください。
失業保険・特定受給資格者について
パートで6年間勤めてた会社から
3/20付けで解雇となったわけなんですが
契約書などの手続きなどは会社と契約社員みたいな契約は交わしていません
あくまで求人募集からパートで働いてた感じです

失業保険の計算の際
退職理由としてどの部類に入るのかがわかりません

会社都合退職ですと特定受給資格者になるのでしょうか
そうなると180日の受給になるみたいですが

一般受給資格者だとしたら90日のみなるようでどちらかわかりません

不備があれば追記します 無知な者でよろしくお願いします
雇用保険上は会社都合退職=特定受給資格者です、また期間の定めがないのなら、貴女は一般受給資格者(一般被保険者)です、年齢により180日です。

基本は、会社が記入する離職票の離職理由にハローワークは沿い、離職理由を決定します。

離職者は、本来、在職中に離職票が間違いないかを確認し、サインをしますが、一般的には、有給休暇に入っていることもあり、郵送された、離職票をハローワークへ持参し、ここで、間違いがなければサインすることになります。
(ここで、会社と離職者の間で、差異がありますと、異議申し立て等、ややこしくなります)
解雇ならば、在職中に、解雇通知書を貰った方が、後日、揉めなくて良いかと思います。
(中小企業は、厚労省からの各種助成金が欲しい為、会社都合退職を嫌がります、会社都合退職者を出しますと、受給出来ない助成金があるからです)
失業保険の件で質問します。
私はH20.1~H20.8(社会保険に加入)までA社で派遣社員として、H20.9~10(社会保険未加入。夫の扶養内)まで派遣社員として、H20.11~H21.3(契約終了にて。社会保険加入)までB社で派遣社員として働きました。

この場合、2社での合算で受給資格が発生するのでしょうか?
それとも最後の会社だけでの受給資格になってしまうのでしょうか?
もし合算だとしてもこの職歴で私は失業保険がもらえるのでしょうか?
2社合算して判断されます。
自己都合であれば「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」、
会社都合であれば「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上あること。」が条件となり、
入退社を繰り返していたとしても雇用保険加入期間を満たしていれば失業保険はもらえます。

あなたの場合、「H20年1月~H20年8月」と「H20年11月~H21年3月」で雇用保険加入期間があるようなので、会社都合であれば間違いなく失業保険を受け取る事が出来るでしょうし、自己都合であっても月初入社、月末退職であれば失業保険をもらうことが出来るでしょう。(月初入社、月末退職であれば大丈夫なはずです。月中入社、月中退職であれば正確な日付をハローワークに伝えて確認下さい)

あと、失業保険の手続きの際には、A社での離職票(もしくは期間等証明)とB社の離職票の両方を持ってハローワークへ行く必要がありますので、A社を退職した時に離職票をもらっていないならA社に連絡して離職票(期間等証明)をもらってください。
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