就職活動中にアルバイトをして失業保険はもらえますか?
先月、前職を退職して今は就職活動中です。
先日、失業保険の受給手続きを行ったばかりなのですが、次の職が決まるまでアルバイトをしながら就職活動を行おうと思っています。その場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
またアルバイトでの給与額など条件があるのでしょうか?
あまり詳しくないので教えてください。
先月、前職を退職して今は就職活動中です。
先日、失業保険の受給手続きを行ったばかりなのですが、次の職が決まるまでアルバイトをしながら就職活動を行おうと思っています。その場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
またアルバイトでの給与額など条件があるのでしょうか?
あまり詳しくないので教えてください。
以下にアルバイトの規制を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
12月中旬付けで退職します。主人の健康保険には入れないと言われました。
12月中旬付けで退職します。
主人の健康保険組合からは年収の関係上、扶養に入れないとの回答がありました。
1月からは入れるようなのですが、退職日から12月31日まではどうしたらいいのでしょうか。
その1週間のために国民健康保険に入るしかないのでしょうか。
また、国民年金も第3号にはなれないと思うのですが、どうしたらいいのでしょうか。
失業保険については現在妊娠中のため、延長制度を利用予定です。
全く下調べをしなかった上に、このあたりの仕組が分かっていないため中旬付けの退職にしてしまいました。
退職日の変更はもうできません。
アドバイスお願いします。
12月中旬付けで退職します。
主人の健康保険組合からは年収の関係上、扶養に入れないとの回答がありました。
1月からは入れるようなのですが、退職日から12月31日まではどうしたらいいのでしょうか。
その1週間のために国民健康保険に入るしかないのでしょうか。
また、国民年金も第3号にはなれないと思うのですが、どうしたらいいのでしょうか。
失業保険については現在妊娠中のため、延長制度を利用予定です。
全く下調べをしなかった上に、このあたりの仕組が分かっていないため中旬付けの退職にしてしまいました。
退職日の変更はもうできません。
アドバイスお願いします。
本当に健保から扶養には入れないと言われたのでしょうか?
所得税上の扶養と間違っていませんか?
社会保険(健保と年金)は今後の収入見込みで扶養認定されます。
これからの仕事がすでに決まっていて、
それが毎月108000円以上の見込みがある場合は扶養になれませんが
それ以外ならすぐにでもなれるはずです。
あくまでも今までの年収は健保には関係ないと思うのですが。。。
それでも無理ならば、
①自分で国保と国民健康保険に加入する
②今が社会保険なら、健康保険を延長、年金は国保加入
どちらかだと思います。
所得税上の扶養と間違っていませんか?
社会保険(健保と年金)は今後の収入見込みで扶養認定されます。
これからの仕事がすでに決まっていて、
それが毎月108000円以上の見込みがある場合は扶養になれませんが
それ以外ならすぐにでもなれるはずです。
あくまでも今までの年収は健保には関係ないと思うのですが。。。
それでも無理ならば、
①自分で国保と国民健康保険に加入する
②今が社会保険なら、健康保険を延長、年金は国保加入
どちらかだと思います。
退職後すぐパートとして勤務する場合の失業保険について。
2月で退職しますが、同じ職場にてパートとして勤務することになってます。
(週15時間・扶養内で勤務)
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険の延長?の手続きをしようと思っていましたが、できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
2月で退職しますが、同じ職場にてパートとして勤務することになってます。
(週15時間・扶養内で勤務)
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険の延長?の手続きをしようと思っていましたが、できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
そのパートは週20時間以内で雇用保険も加入していないのでしたら失業給付は受けられます。
ただし、HWに申請する時には辞めて下さい。そして待期期間7日間がすぎてからパートが見つかったと言うことでHWに申請すれば雇用保険は受給できます。
ただし、週20時間以内が条件です。(規制を貼っておきます)
また、受給期間の延長手続きについては、ちゃんとした理由が無ければ受け付けてもらえません。
例えば妊娠、出産、育児、疾病、負傷、夫の海外赴任による同行などです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、HWに申請する時には辞めて下さい。そして待期期間7日間がすぎてからパートが見つかったと言うことでHWに申請すれば雇用保険は受給できます。
ただし、週20時間以内が条件です。(規制を貼っておきます)
また、受給期間の延長手続きについては、ちゃんとした理由が無ければ受け付けてもらえません。
例えば妊娠、出産、育児、疾病、負傷、夫の海外赴任による同行などです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
父の年金受給について。
はじめまして、父の年金受給について不安・心配になったので質問させて頂きます。
20歳から→国民年金
↓
↓ 23年間
↓
43歳から→厚生年金
↓
↓
↓ 20年間
↓
現在63歳 3月から無職 ~失業保険受給中~
ここで質問です。
この場合、いつからどういった年金が年間いくら、受給させるのでしょうか?
また仕事を辞めた今、国民年金は払わなければいけないんでしょうか?
そして、厚生年金は過去遡って収める事は可能なのでしょうか?(この場合過去遡って支払を行っても無意味でしょうか?)
無知で申し訳ございません。調べてもわかりませんでした。
ご存じの方がいらしゃったら、教えてください。
宜しくお願い致します。
はじめまして、父の年金受給について不安・心配になったので質問させて頂きます。
20歳から→国民年金
↓
↓ 23年間
↓
43歳から→厚生年金
↓
↓
↓ 20年間
↓
現在63歳 3月から無職 ~失業保険受給中~
ここで質問です。
この場合、いつからどういった年金が年間いくら、受給させるのでしょうか?
また仕事を辞めた今、国民年金は払わなければいけないんでしょうか?
そして、厚生年金は過去遡って収める事は可能なのでしょうか?(この場合過去遡って支払を行っても無意味でしょうか?)
無知で申し訳ございません。調べてもわかりませんでした。
ご存じの方がいらしゃったら、教えてください。
宜しくお願い致します。
年金制度を少々・・・
年金制度は2階建ての家をご想像ください。1階は国民年金制度で2階は厚生年金又は共済年金制度です。
国民年金は20歳から60歳まで40年間支払いすれば65歳からの老齢基礎年金という年金が満額貰えます。この保険料は毎年誰もが同じ金額を支払うことになっています。
厚生(共済)年金は給与の月額によって等級がありこの等級に応じて保険料金が異なります。このため報酬(給与)比例といって報酬の違いにより貰う年金額も個人個人で異なるのです。65歳から貰うのは老齢厚生(または共済)年金という年金です。
厚生(または共済)年金に加入していますと直接には国民年金の支払いは無くなりますが国民年金も継続していると見なされ年数もカウントされます。即ち厚生年金加入期間は国民年金の継続期間として算定されるのです。
質問者さんのお父様のデータが確かなら・・・・
国民年金即ち65歳からの老齢基礎年金は満額受給できます。なお、老齢厚生年金は説明したように報酬に比例しますのでお父様の給与などからの標準報酬月額や納付期間によって変わりますので受給できる年金額はお答えできません。
なお、国民年金は記述が正しいなら国民年金+厚生年金が40年間を超えていますしお年も60歳を超えていますので支払いは不要です。また、厚生年金は遡っての納付という制度はありません。
年金額を知りたい場合は、お近くの社会保険事務所で年金手帳(基礎年金番号が重要です)を持参してお聞きください。データを含め詳しい説明をしてもらえますので・・・・・
年金制度は2階建ての家をご想像ください。1階は国民年金制度で2階は厚生年金又は共済年金制度です。
国民年金は20歳から60歳まで40年間支払いすれば65歳からの老齢基礎年金という年金が満額貰えます。この保険料は毎年誰もが同じ金額を支払うことになっています。
厚生(共済)年金は給与の月額によって等級がありこの等級に応じて保険料金が異なります。このため報酬(給与)比例といって報酬の違いにより貰う年金額も個人個人で異なるのです。65歳から貰うのは老齢厚生(または共済)年金という年金です。
厚生(または共済)年金に加入していますと直接には国民年金の支払いは無くなりますが国民年金も継続していると見なされ年数もカウントされます。即ち厚生年金加入期間は国民年金の継続期間として算定されるのです。
質問者さんのお父様のデータが確かなら・・・・
国民年金即ち65歳からの老齢基礎年金は満額受給できます。なお、老齢厚生年金は説明したように報酬に比例しますのでお父様の給与などからの標準報酬月額や納付期間によって変わりますので受給できる年金額はお答えできません。
なお、国民年金は記述が正しいなら国民年金+厚生年金が40年間を超えていますしお年も60歳を超えていますので支払いは不要です。また、厚生年金は遡っての納付という制度はありません。
年金額を知りたい場合は、お近くの社会保険事務所で年金手帳(基礎年金番号が重要です)を持参してお聞きください。データを含め詳しい説明をしてもらえますので・・・・・
私の場合、失業保険の受給は3ヶ月後からでしょうか?
官公庁で臨時職員の仕事を転々としています。①××課で2ヶ月(契約期間満了退職)、②????課で2年8ヶ月(自己都合退職)働きました。この場合最
後の職場が自己都合退職なので、失業保険の受給は3ヶ月後からですか?
前回は、5ヶ月、2ヶ月、5ヶ月計3箇所(全て契約期間満了)の離職票を持参したら、3ヶ月あけずに直ぐに失業保険を頂く事ができました。何故でしょうか?辞めた理由が契約期間満了だったからですか?
詳しい方、教えて下さい(>_<)
官公庁で臨時職員の仕事を転々としています。①××課で2ヶ月(契約期間満了退職)、②????課で2年8ヶ月(自己都合退職)働きました。この場合最
後の職場が自己都合退職なので、失業保険の受給は3ヶ月後からですか?
前回は、5ヶ月、2ヶ月、5ヶ月計3箇所(全て契約期間満了)の離職票を持参したら、3ヶ月あけずに直ぐに失業保険を頂く事ができました。何故でしょうか?辞めた理由が契約期間満了だったからですか?
詳しい方、教えて下さい(>_<)
受給資格があるとして話すけど 会社都合だと給付制限なし 自己都合扱いだと事実上制裁状態で3カ月の給付制限がかかります。
特定受給ってのは倒産だとか妊娠だとか病気とか正当理由の場合のみです。自己都合は3カ月の給付制限です
特定受給ってのは倒産だとか妊娠だとか病気とか正当理由の場合のみです。自己都合は3カ月の給付制限です
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