失業保険 認定日までに就職し、辞職した場合

教えて下さい!(´人`)

5月末に自己都合で退職し、現在求職中です。

失業保険の手続き等は行い、仕事が見つからなければ10月3日の認定日に行き、その後90日分支給される予定です。

最近、興味のある仕事を派遣で見つけ(週5のフルタイム)8月17日から働くことになりました。
前日に、ハローワークに再就職手続きに行きます。

ただ色々と体力面で不安な為、続けられるかは分かりません。
(先方にも伝えてますが、軽い気持ちで来てくれていいと言ってくれました)


質問は以下の2つです。

●もし、再就職手当を支給されるまでに辞職した場合
ハローワークにすぐ届け出をすれば
本来の10月3日の認定日は有効になり、失業保険を受給することは可能ですか?
(それともまた期間が延びますか?)


●受給できる場合、
本来の額から働いた分が減額されるのでしょうか?
それとも日数換算で減らされるのでしょうか?


色々検索したのですがいまいち分からず…
どなたか分かる方、教えて下さい(・ω・`)

よろしくお願いします!
辞職→退職/再離職


受給期間内の再離職なら、前の離職に対する基本手当が出ます。
認定日は再設定されるかも知れませんが。
東京都の失業保険の個別延長制度について教えてください。
58歳の父親がリストラにあい(会社都合により退社)今月で失業保険が最終となります。
現在も就職は決っておらず、今後は個別延長してもらえるかどうか知りたいです。
ハローワークの方に聞いたら詳しくは教えられないと言われました。
延長をうけるには面接などを何回以上という条件らしいのですが、父親は面接にも至っていない状況です。
しかも給付開始された当時は延長制度がなく、説明も受けていないとのこと。
どんな事をすれば延長できるのかすら不明です。
もし延長制度に詳しい方がおられましたら教えてください。
・年齢は58歳
・東京都在中
・給付日数は240日
・会社都合による退社
以上です宜しくお願いいたします。
ハロ-ワ-クに聞いて教えていただけなかったのですか?
普通は教えてくれるはずですけどね。
東京都のハロ-ワ-クって対応、めっちゃ悪いですね。
まずですが、個別延長給付は、離職日において45歳未満の方が対象者です。
45歳以上の方は、通常の給付でも十分手厚く保護されているから対象ではないみたいですね。
それと雇用機会が不足する地域として指定された地域に住んでいる方が対象者になります。
ちなみに雇用機会が不足する地域として指定された地域は、
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
になり東京都は入っていないと思います。
それともう1つの確認方法ですけど、雇用保険受給資格者証をもっていると思いますけど、裏面の左上に写真が貼っていると思いますけど、その写真の左隣りに「候」の記号はありますか?
たぶん全国のハロ-ワ-クで共通と思いますが、この「候」の記号のある人が個別延長給付の対象者ということになるみたいです。確認してくださいね。
しかし上記の条件で見ると、たぶん対象者ではないと思います。
失業保険について[正社員→留学→派遣アルバイト]
失業保険について質問です。

正社員で4年間働いたのち、退社後すぐに1年間留学をしました。
今年の1月に帰国し、帰国してから現在まで短期で派遣やアルバイトをしています。
短期のアルバイトをいくつか続けていたため、働いている期間が短いです。
そのような場合でも失業保険を申請できるのでしょうか??
また以前正社員で働いていた会社を退職してから1年以上経ちます。

よろしくお願い致します。
正社員4年間の雇用保険期間は退職して留学で1年経過でリセットされていますのでもうありません。
その後、1月からアルバイトなどをしているようですが、雇用保険加入でも自己都合で辞める場合には12ヶ月の期間を必要としますから期間がたりません。
会社都合で辞める場合は6ヶ月あれば受給資格を得ますが果たしてありますかね。
無理なような気がします。
質問お願いします。失業保険を2回目受給する時に1回目との間にどのくらい期間が必要なのか教えて下さい。宜しくお願い致します〃
>失業保険の受給が終了した後にまた再び失業保険を受給したい場合に何年とか間をあけないといけないと思いますが2年なのか3年なのか調べてもはっきりわからなくて

そういう制限はありません、受給資格があればいつでも受給できます。
受給資格は下記の通り。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ですから極端な話、受給終えて就職して(雇用保険にはもちろん加入)6ヶ月目に倒産や解雇などの会社都合で退職すればまたすぐに受給できます。
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