派遣法に詳しい方、教えてください。現在派遣社員として働いていますが出張や休日出勤を強いられることが多々あり、困っています。今月で入社して4カ月目になります。大手メーカーの支店に就業しています。
派遣会社は派遣先の100%出資子会社です。派遣元の社員さんも派遣先社員で出航という形で派遣元と派遣先を移動命令で行ったり来たりしていて、派遣元にに相談しても所詮は派遣先の社員なので立ち会ってもらえず困っています。
(現に派遣元の担当営業は派遣先上司と同期です)

簡単に説明をさせて頂くと面接時に説明が無く、契約書を見ても契約違反の点が多いのです。

・出張がある(契約書記載にある派遣場所以外での勤務がある)
→A,B社の言い分としては「自由化業務だし、契約社員にもなれるんだから何でもやってもらわないと困る」とのこと
・募集内容は派遣社員で紹介予定派遣ではない
・職種営業事務と契約書にも記載されているが他の職種も引き継ぎされ、面接時には話がなかった
・休憩時間が取れない場合でも1時間と提出するように強いられている
・毎月末に休日出勤を強いられる
→断っていますが、先日はA社上司に「無責任」「引き継ぎで言われたでしょ?」などと言われました。

家庭の事情で正社員には就けません。だから派遣を選択し、今までも派遣でやってきました。
現状では退職を考えてますが、上記なような理由で退職を申し出ることはできますか?
また、再就職先が決まるまでの生活が不安でたまりません。
就業開始よりまもなく4カ月が経過しますが、とりあえず契約期間は満了まで頑張って更新しない予定ですが以下にて不安点をまとめてみます。

・離職票は会社都合で書いて貰えるでしょうか?
・4ケ月の勤務で失業保険を支給されるのでしょうか?(契約期間満了時には6カ月になりますが、現段階も支給可能でしょうか)
・契約期間満了で退職した場合、就業期間が6カ月になりますが有給休暇は発生しますか?

乱文になりましたが、どなたかお力をお貸しください。
その他、アドバイス的なことがあればぜひ聞かせてください。

また、契約違反を申し出た際にA,B社を都合のイイように言いくるめてくるはずです。
(今までもそうでしたし、必ず契約社員を餌に話を終わらせようとします)
その言い訳に言い返せることができるように知恵をお貸しください。

以上、宜しくお願い致します。
突っ込みを入れると、貴方は派遣先に入社してません。
また、契約社員になれると話しを聞かされて入った場合はそれは仕方ない事です。
派遣期間が契約社員になれるかの見極めの期間なんです。それが出来ないのなら契約社員になれないのです。先方から言われた時に、契約社員になるつもりはない。自分の時間を大切にしたいので、休日出勤もしたくないし出張もしない。と主張する事です。
紹介予定派遣は、派遣元がお金を合法的に取れる為に認めらえた制度です。
紹介予定派遣でなくても、派遣元へ直雇用される事は法律が出来る以前からあったのです。ですから、紹介予定派遣じゃないからと言うのは通用しないのです。
ご自身の主張を押し通したいのなら相手から断られるように仕向ける事も考えたらどうですか。
出来ない。嫌ですを繰り返せば先方からお断りされます。辞めるつもりなら、頑張って合わせないほうが良い部分もあります。
貴方が自分で辞めると言えば自己都合退職です。また、失業保険は貰えません。自己都合なら12か月の期間が必要になります。6か月超えないと有給は発生しないので、6か月終了では有給は発生しません。

あなたが契約社員の話しを聞かされたのなら、諦める事です。それらの事は、契約社員になる為に必要な条件なんです。契約社員の話しを受けて入ったのなら、読みが浅かったのです。
初回の契約は何か月だったのでしょう。1か月~3か月でではなかったですか。さっさと辞めれば傷は浅かったと思います。12月、1月はわりと派遣や年度末迄の繁忙期要員で結構求人があったのです。惜しい事をしましたね。
大手の看板に引かれたのでしょうが、絶対に出張や転勤はしたくないのなら地場の企業のほうが良いのではないですか。
失業中の国民健康保険料について
失業中の国民健康保険料について
失業し失業給付金を現在受給しております。

国民健康保険料が高額で支払えない状況です。
この不景気です。いつまで失業状態が続くかもわかりません。

役所には相談してみましたが、自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。

調べたら親族の扶養に入ると保険料を払わなくて済む事がわかりました。そこで実家の両親の扶養に入ろうかと思ってますが、疑問が何点かあります。

・両親の保険は国民健康保険
・同居をしていない
・失業保険を受給している
・両親は自給自足の生活で収入がありません。
入れるか心配です、入れたとしても保険料が免除になるかも不安です。
分かる方いらっしゃいましたら、何卒ご教授願います。

また他に良い方法があればお願い致します。
自己都合で退職しても、国民健康保険料のみ減額可能ですよ。(年金はダメです)
役所の窓口で国民健康保険の手続きをする際、失業中の申請をしたら少しですが減額してくれました。
但し、1年が限度です。
これが会社都合ならもっと安くなるそうですが。
納付書も世帯主当てに送られてきます。つまり別居ならあなた宛てにあなたの住所に送付されます。

扶養に入れば払わなくていいとおっしゃってますが、収入のない親御さんに払ってもらう予定ですか?
あなたがおいくつかわかりませんが、失業保険を受給してもらいながら早く次の仕事を探した方がいいですよ。
私も今失業してる主婦ですが、主人の扶養には入っておらず今まで働いて貯めたお金で国民健康保険も国民年金も払ってます。もちろん仕事も探してます。失業保険をもしもらえたとしても税金や年金の支払いに消えて行くだけです。

補足: そうでした、hidari_daimonji816 のおっしゃる通り『失業減免』を受けてます。
これは納付書が届くたびに役所に申請しなければならないそうです。
送られてくる納付書は、減免されてない金額らしいのでお忘れなく。
再就職手当てについて教えてください。
派遣会社Aから1年勤務後、契約期間満了により退職しました。(失業保険手続き済)新たに紹介予定派遣の仕事が決まったのですが、同じ派遣会社Aからの仕事です。
受給日数は45日以上残っており、1年以上勤務するので再就職手当の対象となると思うのですが、ネットで調べてみたら同じ派遣会社からだと再就職手当の対象外になると載っていました。紹介予定派遣(3~6ヶ月後正社員)ですがこの場合でも再就職手当の対象外になりますか?また、ならない方法があるとすればどのような方法がありますか?ハローワークへ手続きに行く前に皆様のお知恵をお借りできたら幸いです。ご回答、ご意見宜しくお願いいたします。
再就職手当の支給を受けることはできません。

別の派遣会社からの紹介であればもらうことはできます。

ただし、紹介予定派遣の場合は、就業手当という別形式のものを貰うことができます。
しおりに載っていると思います。

1週間でも、2週間でも本人の都合で申請します。

但し貰ってしまうと基本手当をもらったことになってしまいます。
再就職手当なら30%の支給を受けますが、すぐに退職した場合は残りの70%分は再計算されてもらうことができますが、就業手当に関しては、30%貰うと最離職しても70%分を貰うことができなくなります。
つまり、給付日数が減ってしまうというディメリットがあります。

人によって申請期限は変わりますが、だいたい1ヵ月以内ぐらいで申請する必要があるので、多少様子をみた方がいいと思います。
結婚後の保険について教えてください。
まったく、知識がない為、質問の内容もハッキリしてなくてすみません。

20代女性です。2月末で、7年勤めた会社を辞めて結婚します。
新居が遠く、現在の会社への通勤が困難な為に辞めることになりました。
しかし、結婚(入籍)は3月末頃になります。
3月1日から入籍までは未婚で職なしです。
この場合旦那側に扶養に入ろうと思ったら、いつどのような手続きをすればよろしいのでしょうか?
また、新居近くで就職口があれば働こうかと思っています、その場合は旦那の扶養に入らず
失業保険の手続きをした方がよいのでしょうか?
また、その場合はいつどのような手続きをすればよろしいのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
同じような境遇だった方、保険の知識に詳しい方がいらっしゃいましたら
どうかアドバイスをお願いします。
扶養については旦那の会社が全てをやってくれます。失業保険は(自己都合なので)直ぐには降りませんが手続きはしておきましょう。扶養とは別問題ですから!!入籍は3月中に必ずしなさいね!!4月になると、ややこしくなりますよ。
9月10日付けで会社を退社し、9月末日に離職票が届いていたのですが、妊娠中で体調もすぐれず、失業保険の延長手続き期間を過ぎてしまいました。

今回、入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り、離職票と所得証明書が必要との事なのですが、会社から送付された離職票(原本)を提出しても大丈夫なのでしょうか?

知識不足で申し訳ございません。
〉失業保険の延長
→受給期間の延長
※「基本手当受給の延期」ではありません。意味の違いに注意。

〉入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り
→婚姻し、旦那の健康保険の被扶養者になるにあたり


あなたの考える「大丈夫」とは、何がどうなることを指すのでしょう?

おそらく、ご主人の加入する健康保険では、基本手当を受ける資格がある人は被扶養者として認定しないのでしょう。
だから、「私は当分基本手当を受けません」という証拠として離職票を預ける、という趣旨だと思われます。

そのまま、離職から1年間の受給期間が満了すれば、受給資格がなくなります。

選択肢としては
・給付制限はなくならないけれど、いまから妊娠・出産・育児を理由に受給期間延長の承認を受け、承認を受けていることを証明する書類を健保に出して被扶養者になる。(基本手当を受けるときは被扶養者を抜ける)
・そのまま被扶養者になり、基本手当はあきらめる。
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