失業保険 受給延長手続きの際の書類について
一昨年出産のため、失業給付金の延長手続きをしました。その際、体調が悪くハローワークに直接行けなかったため、郵送で受給期間の延長手続きをしました。

そろそろ仕事をしようと思い、ハローワークに失業給付金の申請と求職の相談に行こうと書類を確認していたところ、離職票1が見あたりません。

受給期間延長の手続きを郵送でし、返送して頂いた書類は一式大切に保管していたので、離職票1だけをなくすということは考えにくいのですが、出産等で延長手続きをした場合は離職票2だけ返送されてくるということはあるのでしょうか?

ハローワークに確認できない時間で心配になってしまったのでこちらで質問させていただきました。

なにかお分かりになるかたがいましたら宜しくお願いいたします。
人間がやることですから100%間違いがないとは言い切れません。
ハローワークに電話して、間違いなく送ったのですが離職票1が帰ってきていません。と言えばどうですか。
そうすれば何か指示があるはずです。
無職ですが住民税の支払いはどうすれば?
昨年12月まで社員で働いていましたが退社しました。すると最近、住民税がきました。年8万です。
失業保険をもらい、それが終わったら親の扶養にはいる予定です。すると住民税は免除になりますか?

今は支払い義務ありますが収入が今後はありません。

いい方法教えてください。
同じような質問が、この時期たくさんあります。
読んでいますか?

住民税は、あくまで昨年の所得によって算出されたものです。
ですから、今年の状況は何も関係ありません。

>年8万です。
ということは、平成21年に約180万~200万円ぐらいの収入があったということなのでしょう。


当然ながら、免除になるわけはありません。
しかし、納付期限までに納付することが困難なら、市町村の住民税担当の部署へ行って、分割払いの相談をしてください。
放っておくと滞納扱いになり、最悪は差し押さえ処分を受けることになります。
失業保険の受給について
会社都合で退職します。

失業保険の有効期限は会社都合、自己都合にかかわらず一年間と云うのは間違いないですか?

会社都合、自己都合にかかわらず失業保険は離職後、一年以内に貰い終わらなければいけないのでしょうか?

例えば330日失業保険が受給されるとしたら、離職後、遅くとも35日以内に手続きをしないと満額貰えないと言う計算で合っているのでしょうか?

わかりやすい回答をお願いできると助かります。
>失業保険の有効期限は会社都合、自己都合にかかわらず一年間と云うのは間違いないですか?
過去2年間で12カ月以上の加入月が必要なので、申請に関しては実質1年が有効期間といえるでしょう。
会社都合の場合には、特定理由離職者なので、1年半になるかもしれないです。
病気等で、すぐに就業に就く事が出来ない場合には、申請期限の延長申請もあります。

>会社都合、自己都合にかかわらず失業保険は離職後、一年以内に貰い終わらなければいけないのでしょうか?
これは、違います。
あくまでも、申請までの期間に有効期間が性質上発生するだけで、受給期間中に1年を超えたとしても普通に受給できます。
法律上は、離職票は、離職後10日以内に発行しなければいけない事になってるのですが、離職票が1カ月以上発行されない会社も結構あるので、実際には申請日が離職後35日以上過ぎていても、受給期間は普通に受給できます。
330日の失業保険の受給資格がある人は、申請日には関係せず、330日分受給を受けられます。
再就職手当もらえますか?

3か月半前に派遣先都合により契約解除、ハローワークにて手続後、同じ派遣元から紹介を受けたので、再就職手当はもらえず。同じ派遣先で別の派遣会社に変えたら手当はもらえるでしょうか。
ハローワークでの説明では、給付残日数が残っている間に、今の派遣先に直接雇用もしくは別の会社に就職したら、再就職手当がもらえる、とのことでした。就業先に直接雇用になりませんか、と申し出てみましたが、期間が短く無理で、何年かしないと、と言われました。

そこで、別の派遣会社へ登録し、今の職場に派遣された場合は、別の会社への就職となるのでしょうか。

会社都合で退職してもすぐに失業保険が給付される訳ではなく、次の仕事が早く見つかったため、失業手当は約1週間分でした。それを受け取るよりも加入期間に通算させた方がよいとのことで、申請していません。でも約半月分給料がなかったのはは痛いです。(同じことが過去にもありました。)せめて今回は再就職手当を受けられないかと、思い質問してみました。

仕事が忙しく、日中ハローワークに問い合わせできません。期限も迫っているので、早めの回答がありがたいです。
一つ訂正

〉それを受け取るよりも加入期間に通算させた方がよいとのことで、申請していません。

残念ながら、受給資格確認を受けた時点で、それより前の期間は、受給資格の判定には使われなくなります。

「※ 雇用保険受給の手続きをすると、手続をした日以前に雇用保険に加入していた期間は、基本手当等の支給の有無にかかわらず、その後の雇用保険の支給要件の計算には算入されませんのでご注意ください。」
(雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり)
関連する情報

一覧

ホーム