もうすぐ解雇になります。失業保険金を270日もらえるそうですが 9カ月も失業保険金で食べてたら 人間が怠けてだらしなくなりそうで怖い。皆さんはどうでしたか?
だいぶ過去の話ですが、わたしも失業保険は受給しないで、すぐ次の職場を探して再就職しました。

社会保険が切れれば国民年金、国民健康保険への移行のため手続きをしなければならないし、同じ掛け金を払うのなら社会保険の方がお得(安い)からです。

失業保険金という少ない収入で無駄な時間を過ごすより、新しい職場に早く就いたほうが仕事も早く覚えられ、収入面でも早く安定するのではないでしょうか。

ご参考になれば幸いです。^^♪
4月で職場を退職し3ヶ月後から再就職しようと考えていましたが、妊娠が分かり再就職は取りやめになりました。3ヶ月経っていますが、失業保険は受けられるのでしょうか?
退職の翌日から1年以内であれば大丈夫ですよ。

だけど、手続きしても貰えるまで日数かかりますし、失業手当貰いながらパートを探して…なんてノンビリやってたら、妊娠週数どんどん進んで、いくらパートでも雇ってもらえる可能性は低くなりますよね?

なら、今回は失業手当貰わずに延長の手続きだけして、パートは早急に見つけて、出産後に落ち着いてから失業手当貰いながら職探しする方がいいんじゃないかと思いますが。

延長の手続きさえしておけば、最長4年まで期限が延びますよ。
年金について教えて下さい。自分はメニエール病になり運転手の仕事を辞めました。会社も失業保険が直ぐに貰えるようにしてくてました。
辞めた後も通院はしないといけないから、国保に入りました。しかし年金は失業保険の金額からは支払いは困難でしたので、市役所の国民年金課に行き、仕事が決まるまで免除して欲しいと言うと審査があり、結果は2、3ヶ月後に通知が来ると言われ、昨日通知がきました。内容は1月から6月までの年金が全額免除になっていました。この場合は1月から6月まで年金額を払わなくても、年金を払ったのと同じ扱いになるのでしょうか?
平成23年度及び平成24年度の全額免除期間は年金額計算の際は2分の1計算されます。
単純に考えると、6ヶ月の全額免除は3ヶ月の納付と同じ金額になります。
解雇通告について質問させて下さい。


友人から相談を受けたのですが、解雇通告は1ヶ月前に会社側から言い渡されるのだと思います。


書類には理由など書かれていなかったそうですが、そういうものでしょうか。
今のご時世会社側も経費削減の為人材カットを余儀なくされているとは思いますが納得行かない様子です。

失業保険はもらえるそうですが、退職金は無く、今月末までだそうで、ボーナスも出ないそうです。

立つ鳥後を濁さずこのまま受け入れ辞めるしかないのでしょうか。
文面からだとよく解りませんが、退職日の30日前よりも短い期間で通告があったのでしょうか?
それで何の措置もされていないのであれば、労働基準法に違反しますので、30日に足りない日数分は日当(おおよそ月給の30分の1)を請求できます。
逆に30日以上前に通告があったのであれば、残念ながら法的には問題ありません。

通常は社員雇用であれば、3年勤続していた社員には退職金が出てしかるべきだとは思いますが、これは社則によるところが大きいのではないでしょうか。法令で定められている訳ではないので、無かったとしても違法ではありません(社則や契約書に記載があるなら請求してもいいと思いますが)。契約社員やアルバイト、派遣雇用であれば、まず難しいでしょう。
ボーナスもしかり。

“失業保険”というのが雇用保険の事であれば、これは国から支給されるもので、その会社が便宜を図っている訳ではありません。
離職票に記載されている退職理由に納得がいかなければ、その旨自身で記載する事も可能です(例えば、自己都合退職になっているが、(仕事上のミスが原因であったとしても)退職に了承しなければこの後の業務にも就かせないというような軟禁を受けたとか)。
会社都合による退職であれば、通常はハローワークでの手続き後7日間の待期を経て、受給期間が始まります(実際には約1ヶ月後の初回の認定日の数日後に銀行振込みされる)。
離職票の発行は、だいたい2週間くらいは見た方がよいようです。企業によっては、最後の給料の計算が終わってから手続きを取るところもあるみたいですが、急ぎだと言えば最後の月は『未計算』として発行してもらえるハズです。この場合は、初回の認定日までにハローワークで確認しておいてくれます。

まだ若いのでしたら、そんな誠意の無い会社の事は一刻も早く断ち切って、新しい職場に向けてポジティブに考えた方が良いと思います。
失業保険をもらうには最低半年間働いてないといけないと聞きました。
私は平成22年7/12から入社し、平成23年1月31日で退職しようと思っています。
人事の方に退職願をだしたら
「保険の関係で1/30に退職にしてくんない?」と言われ、私は了承しました。
ですが、あとになって考えたら保険とは雇用保険のことか???と思い。
失業手当を思い浮かべました。

この場合、1/30日に退職しても失業手当はもらえるのでしょうか?
1/31日まで働くべきなのでしょうか?

みなさま知恵をおかしください。
自己都合退職の場合、そもそも半年ではダメです。

2年間のうちに賃金支払の基礎となる日が11日以上となる月が12ヶ月以上必要です。

また、会社が保険の関係で…というのは雇用保険のことではなく社会保険のことです。

社会保険では資格喪失日の属する月の保険料は徴収しないというルールがあるので、1月30日に退職すると1月31日が資格喪失日となり、1月分の保険料の折半分を会社が負担しなくてよくなるのです。

つまり、あなたは1月分の保険料を全額負担することになるということ。

31日退職になると資格喪失日は2月1日なので1月分の保険料は労使折半になります。

会社は辞めていく人間に対して少しの経費も使いたくないということでしょうね。
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