今年7月20日付で出産のため退職することになりました。出産予定日は10月26日です。本当はギリギリまで働いていたかったのですが2度切迫流産など体のことを考えての退職です。
そこで7月21日から旦那の扶養に入る&出産一時金の申請の為に私の会社の総務に相談したところ本来扶養家族になるには年間103万以内の収入であることが条件になるがこの場合は退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい、そして出産一時金は旦那の会社での申請になるとのことでした。(130万と思われるかもしれませんが両方の会社で103万と言っていました)
しかし旦那の会社での話では間逆で退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない、私の会社の健康保険を任意継続するがその間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれるとのこと話です。
私の会社では任意継続する際は全て自己負担になるとの事で計算すると12月31日まで約20万ほど支払わなくてはなりません。
会社の健保によって全然違うのですか?一体どっちが正しいのかわからずどうしていいのかわからない状態です。
妊婦のため失業保険ももらえないし退職する妊婦にこんなに厳しいのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが何か知っている方いらっしゃいましたら教えてください。
所得税の配偶者控除と、健康保険の被扶養者の制度の違いをきちんと踏まえたうえで、別々に質問したのですか?

「退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい」。これは健康保険の扶養認定の考え方として、必ずしも間違っていません。今後の収入見込みで判断されますので。

「出産一時金は旦那の会社での申請になる」。出産一時金ではなくて、出産手当一時金です。自分の健康保険からの出産手当一時金なのか、配偶者の健康保険からの家族出産手当一時金なのかは、場合によって異なります。退職後半年以内の出産ならば、通常はいずれかを選べます。

「退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない」。これは配偶者控除のことです。このとおりです(扶養にはなれない、という表現は税制では使いませんけれども)。もっとも配偶者特別控除という制度もありますから、正確ではありませんが。

「私の会社の健康保険を任意継続するが、その間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれる」。任意継続しようとしまいと、在籍中は当然このとおりになります。

以上、それぞれ断片的なので一概に言えないものの、まったくの間違いではない情報が混乱しているだけです。もう少し、配偶者控除と健保の被扶養者の制度について、それぞれ調べて、ある程度、理解してから質問しないと会話にならないですよ。

なお、失業手当は妊婦だから支給されない、ということはありません。働く意思と能力があれば出産までは受給可能です。

失業手当も他の収入の見込みもないのであれば、同居していればまず間違いなく配偶者の被扶養者になります。
廃業での失業保険受給について
はじめまして。
廃業に関わる失業保険の受給資格について、
ご質問させてください。

昨年の9月末に前会社(1年半勤務)が倒産となり、
10月1日から株式会社として
2名で会社運営を行ってきました。
当初売上の見込みがありましたので
何とかやっていけておりましたが、
見通しが厳しくなったこと、
そして妻の出産が5月に控えていることから、
この3月末で清算(廃業)し、
就職活動をしようと考えています。

前職退職後、失業保険の受給資格が
1年間有効という話を聞いたのですが
どうなのでしょうか?
当然、半年間は代表でしたので
失業保険は支払っていません。
私のように受給資格期間内に、
「雇う側」になってしまった場合、
廃業後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

また、仮に資格があるとしても、
この場合は当然自己都合なのでしょうか?

無知で申し訳ございませんが、ご教授宜しくお願いします。
前会社が倒産しての解雇ですので、前の会社の離職票がお手元におありでしたら、それで失業保険の給付申請が出来ると思います。その場合、会社都合なので、特定受給資格者になれるとおもいますが、昨年9月末とのことですので、半年前になりますね。

失業保険が受給できる日数は、特定受給資格者の場合、加入期間や年齢によってかわります。奥様が出産といわれるので、仮に35才以上45才未満と考えると、雇用保険に5年以上10年未満加入されていたら、180日支給されます。
失業保険を受給できる期間というのが別にあって、これは離職の日から1年間です。この期間をすぎると、受給日数が残っていても、もう受給できません。

ですから、早い時期に手続きをすることが必要です。

また雇う側になったからといって、受給資格が消えてしまうようなことはありませんよ。
前会社での離職票がない場合には、ハローワークで相談されると良いと思います。
お手元に、雇用保険被保険者証が手元にあれば、それで前会社での加入が確認できると思いますし、
会社が倒産されているのであれば、その確認も出来ると思います。
初歩的な質問ですが、失業保険の受給期間についてお聞かせください。
1年以上5年未満の場合は90日、5年以上10年未満の場合は180日ということは調べました。
雇用保険は5年と1カ月ぐらい継続して納めており、未納期間はありません。ですが、途中で一度転職しております。失業期間はありません。
会社が途中で変わっていると失業保険の受給期間も短くなるのでしょうか?もしくは会社が途中で変わっていても雇用保険を継続して5年以上納めていれば、受給期間は180日になるのでしょうか?

無知で申し訳ないです。
ご教授お願いします。
会社都合退職の場合ですね。
会社が変わっても、1年未満での転職ならば雇用保険加入期間は通算されますので問題ありません、但し、このようにギリギリの場合は、一度ハローワークに行き、雇用保険加入期間を確認した方がいいです。

雇用保険加入期間(算定基礎期間)は、雇用保険料を支払った間では、ありません。
例えば、3年前に、休職期間が5ヶ月あったとしますが、会社が資格喪失の届けをしてなければ、雇用保険料を支払ってなくても、加入期間なのです。
雇用保険料は年度当初に会社は昨年の社員全体の給与を基に、ハローワークに、年額を見込み払いをし、年度末、社員給与確定後に、賃金台帳等で確認し、精算します。(会社負担0.9、労働者負担0.6%)
但し会社は毎月の給与、賞与から雇用保険料引きますので、実質、どこから、どこまで加入期間かは、会社とハローワークでしか分かりませんが、確実に把握するにはハローワークで照会した方が間違いありません。

受給資格は、離職前の被保険者期間により、決まりますが、被保険者期間と加入期間は別です、被保険者期間が離職前1年間で6ヶ月以上、雇用保険加入期間5年以上10年未満で35から45歳未満でしたら、180日です。
定年後の継続雇用で契約を切られたら会社都合退職ですか?
失業保険について詳しくないのでご存知の方お教え下さい。

60歳で定年となり再雇用(継続雇用)を希望して働いております。

その際に会社側から1年毎の契約である事を告げられました。

1年ごとにお互いから何も申し出がなければそのまま継続して

雇用すると言うものです。

年々会社の経営状態が厳しくなりいつ契約打ち切りになるか

解りません。

私の場合3月が契約満了の月ですが、会社から1か月前に

今年は契約を更新しないと言われた場合、私は働く気があっても

やめないといけないと思いますが、その場合は会社都合になるのでしょうか?

退職後ハローワークで雇用保険給付の申請をした場合、

失業保険が給付されるまで待機期間があるのかどうか知りたいのです。

また前会社に9年現会社に3年で、合計12年間在籍しており失業保険を

支払っています。

前の会社は3年前に現会社に吸収合併されました。

その場合在籍年数は通算されますか?

10年以上あると給付金は何ヶ月間支給されるのでしょうか?
そもそも「会社都合と自己都合の2種」という理解が間違いです。
期間満了の場合は、雇用された期間が3年以上で、あなたから更新しないと言ったのではない限り、給付制限は付きません。


〉1年ごとにお互いから何も申し出がなければそのまま継続して雇用する

それが契約書に書かれているかどうかで区分が変わります。

・3年以上更新……特定受給資格者
・更新が確約されていた……特定受給資格者
・「更新有り」だけで、あなたが更新を希望した……特定理由離職者(2014年3月までなら特定受給資格者と同じ扱い)
・更新について何も書いてない……単なる期間満了

〉その場合在籍年数は通算されますか?

何の判断においてですか?
所定給付日数の判断において、雇用保険に加入していた年数が、ですか?



〉10年以上あると給付金は何ヶ月間支給されるのでしょうか?

失業給付は「何日分」です。「何ヶ月」ではありません。

年齢が60歳以上で、加入期間が10年以上20年未満の場合、通常は120日です。
特定受給資格者やそれと同じ扱いになる特定理由離職者なら、210日です。
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