「失業保険と妊娠について」

私は正社員で四年働いた会社を、結婚のため6月頭で退職予定です。今現在は有休消化中です。

まだ妊娠はしていませんが、7月には子作り開始の予定です。

自己都合退職のため、給付開始は三ヶ月後の9月ぐらいからになると思いますが、もし途中で妊娠してしまったら、給付はどうなるのでしょうか?
給付開始延長も出来るようですが、それには確実に理由証明が必要になりますよね。
私は訳あって、不妊治療が必要な体です。治療したからと言ってすぐに出来るかは分かりません。
子供を一番に考えていますが、頂けるお金は頂きたいと考えています。

計画的に人生設計をしたいのですが、どうすることが一番特なのでしょうか?
子供が出来るまではパートタイムなどでも働いた方がいいのでしょうか?


専門的にお分かりになる方や、同じような経験の方がいらっしゃいましたら、アドバイス宜しくお願いいたします。
受給期間中にもしも妊娠してすぐにでも働くことが出来ない状態になればご存知のように受給期間の延長はできます。
この場合は医師の診断書を添付して申請してください。
それで、アルバイトの件ですが、出来ますよ。
給付制限期間3ヶ月の間は週20時間以内で月14日以内、金額に制限なし。
受給期間内は下記の通りです。
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。

4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
自治体で多少違う場合がありますから確認してください。
今月いっぱいで会社を辞めます。
会社都合での退職です。
雇用保険制度がなかったので、さかのぼって加入してもらえるように会社にお願いしました。
いつから加入してもらえるか不安です。
バイトなどを始めると失業保険がもらえなくなってしまうのでしょうか?
聞いた話なんですが失業保険ってすぐに次の仕事が見つかった場合貯める事ができるって本当ですか??
〉さかのぼって加入してもらえるように会社にお願いしました。
職安に相談するものです。

〉バイトなどを始めると失業保険がもらえなくなってしまうのでしょうか?
待期期間はダメ。給付制限期間や受給期間は、一定の範囲で、申告すれば可能。

〉すぐに次の仕事が見つかった場合貯める事ができるって本当ですか??
ちょっと違う。
退職前に6ヶ月なり1年なりの、加入期間と、一定賃金支払い日数があった月が必要だが、失業手当を受けないで再就職し、前職の失業から1年以内に再度失業したなら、再失業の日から1年前までの、前後の加入期間は通算してもらえる。
失業保険について[正社員→留学→派遣アルバイト]
失業保険について質問です。

正社員で4年間働いたのち、退社後すぐに1年間留学をしました。
今年の1月に帰国し、帰国してから現在まで短期で派遣やアルバイトをしています。
短期のアルバイトをいくつか続けていたため、働いている期間が短いです。
そのような場合でも失業保険を申請できるのでしょうか??
また以前正社員で働いていた会社を退職してから1年以上経ちます。

よろしくお願い致します。
留学期間が免除期間にあたるか分かりませんのでハローワークに確認されたらどうでしょうか。
免除にならなければ一年経ってると多分もう無理だと思います。
失業保険の給付についてです。
保険をもらえる日付というのは決まっているんでしょうか。
3ヶ月間もらえるそうなんですが、例えば最初に手続きした日が10日であれば、翌月以降の支給日も10日になるんでしょうか。
10月末に、契約期間満了ということで会社都合で仕事を辞めたのですが、失業保険がすぐもらえると聞きました。
離職票は今作成中ということで、まだハローワークの手続きに行ってないんですが、もし手続きに行くのが遅くなったら何か不都合があるのかなあと思って不安になりました。
11月中には手続きしないといけないですよね?
ハローワークのHPでも調べたんですけどよく分からなかったので、よろしくお願いします。
失業保険→今は雇用保険といいます
保険→基本手当て、です
会社都合→雇用保険では正式に使われていません


離職理由が契約期間満了だけでは給付制限のない特定受給資格者にはなれませんよ、給付制限のない特定受給資格者には
「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
に該当しなければなれません
特定受給資格者にはなれなかった場合は給付制限がありますので
離職してからの受給期間1年を考えると早く受給手続きをする
必要がありますよ
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