失業保険の受給資格について教えてください。
私は去年の10月に、契約社員として約3ヶ月間、働きましたが自己都合により退職せざるをえなくなりました。
しかし無給なので生活が苦しいので
、そんな時に失業保険の存在を知りました。が、あまり詳しくはまだ理解していません…
そこで、受給資格についてと、必要なものは何か(離職票など)
を教えていただけませんか?よろしくお願いします
私は去年の10月に、契約社員として約3ヶ月間、働きましたが自己都合により退職せざるをえなくなりました。
しかし無給なので生活が苦しいので
、そんな時に失業保険の存在を知りました。が、あまり詳しくはまだ理解していません…
そこで、受給資格についてと、必要なものは何か(離職票など)
を教えていただけませんか?よろしくお願いします
とりあえず、職安に行ってみてはいかがですか。
だけど、失業保険は、自己退職なら、申請しても 3ヶ月後にしか支給されませんし、思っている金額は貰えないです。
自分は、なるべく早く仕事を探して、就職する事をオススメしますが。
補足読みました。
申請してから3ヶ月です 月収15万円だったら10万円貰えたらよいほうだと思います。因みに、自分は、月収30万円で 16万円の提示でしたが あとは、雇用保険に入っていた年数にもよるのかなぁ?あまり大きい金額は期待しないで下さい。
だけど、失業保険は、自己退職なら、申請しても 3ヶ月後にしか支給されませんし、思っている金額は貰えないです。
自分は、なるべく早く仕事を探して、就職する事をオススメしますが。
補足読みました。
申請してから3ヶ月です 月収15万円だったら10万円貰えたらよいほうだと思います。因みに、自分は、月収30万円で 16万円の提示でしたが あとは、雇用保険に入っていた年数にもよるのかなぁ?あまり大きい金額は期待しないで下さい。
一度ハローワークに行って、失業保険の手続きをすると失業中に旅行や帰省はできませんか?
会社都合で退職の場合、退職してからの長期に渡る旅行等で家をあけると「働く意思がないから失業手当あげません」ということになるのでしょうか?
会社都合で退職の場合、退職してからの長期に渡る旅行等で家をあけると「働く意思がないから失業手当あげません」ということになるのでしょうか?
失業期間とみなされる必要があります。
つまり旅行にいった(長期)ためにその間失業状態ではなかったのならまずい。
帰省はOK。向こうで就職活動しようとした、ということになる。
ただし認定日、就職活動の回数を必ず守って下さいまし。
つまり旅行にいった(長期)ためにその間失業状態ではなかったのならまずい。
帰省はOK。向こうで就職活動しようとした、ということになる。
ただし認定日、就職活動の回数を必ず守って下さいまし。
事務職に有利な資格
今月末で、パート事務の仕事を解雇されます。
高卒、一般事務経験しかありません。
(独身時、正社員で事務8年、現在パート事務1.5年)
失業保険をもらいながら、再就職先も探そうと思っていますが、
現在は、子供も小さいのでフルタイム勤務がムリです。
2~3年後には正社員で働きたいと思っています。
しかし、特に資格も無いので
今のうちに何か、資格をとれれば と思っています。
学校などには行く予算も時間もないので
自宅学習になってしまうのですが・・・
・簿記や・マイクロソフトオフィススペシャリストなどは
自宅学習でも習得できるのでしょうか??
他にも、事務職でもっていると有利な資格など
ありましたら教えてください。
今月末で、パート事務の仕事を解雇されます。
高卒、一般事務経験しかありません。
(独身時、正社員で事務8年、現在パート事務1.5年)
失業保険をもらいながら、再就職先も探そうと思っていますが、
現在は、子供も小さいのでフルタイム勤務がムリです。
2~3年後には正社員で働きたいと思っています。
しかし、特に資格も無いので
今のうちに何か、資格をとれれば と思っています。
学校などには行く予算も時間もないので
自宅学習になってしまうのですが・・・
・簿記や・マイクロソフトオフィススペシャリストなどは
自宅学習でも習得できるのでしょうか??
他にも、事務職でもっていると有利な資格など
ありましたら教えてください。
簿記の勉強は自宅でもできると思います。参考書を読んで、問題を解いていけばいいだけですから。
パソコン関係の資格は、実際につまずいたときに教えてくれる人が側にいるのと居ないのでははかどり方が違うので、スクールに通った方が効率よく資格を取得できると思います。ハローワークでも、求職者用に無料か低額でパソコンや簿記を勉強できる講座とかが開かれているので、調べてみれば良いと思います。
パソコン関係の資格は、実際につまずいたときに教えてくれる人が側にいるのと居ないのでははかどり方が違うので、スクールに通った方が効率よく資格を取得できると思います。ハローワークでも、求職者用に無料か低額でパソコンや簿記を勉強できる講座とかが開かれているので、調べてみれば良いと思います。
失業保険は雇用保険を払っていた人しかもらえないんでしょうか?
現在失業中ですが以前の職場では雇用保険には加入していませんでした
現在失業中ですが以前の職場では雇用保険には加入していませんでした
残念ですがもらえません。
大ざっぱですが、正社員なら、最後の1年のうちサボらずまじめに働きながら加入していた期間が半年あれば、貰える権利が発生すると考えて下さい。
大ざっぱですが、正社員なら、最後の1年のうちサボらずまじめに働きながら加入していた期間が半年あれば、貰える権利が発生すると考えて下さい。
1月末に失業保険の2回目の認定日なんですが今、給付制限中で給付制限が満了になった翌日から支給が開始されるのでしょうか?(何ヶ月分ぐらいもらえますか)
給付期限満了の翌日から支給されます。
雇用保険説明会の時に配布された「受給資格者のしおり」に詳しく書いてあります。
また、雇用保険受給資格者証(写真貼付してあるものです)に受給日数が印字されています。
雇用保険説明会の時に配布された「受給資格者のしおり」に詳しく書いてあります。
また、雇用保険受給資格者証(写真貼付してあるものです)に受給日数が印字されています。
失業保険の受給期間延長手続きの遅れについて。
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に主人の扶養に入ったところ、その2週間ほど後に妊娠がわかりました。
そのまま最近まで経過していたのですが、友人から「産後落ち着いてから失業保険がもらえるよう延長できる」と聞き、急いでハロワークに電話確認したところ、「手続き可能ですが、なるべく早く来てください」と言われました。
現在主人の会社に提出していた離職票が返却されてくるのを待っている状況なのですが…
働いた年数・年齢・退職理由から、何もなければ『3ヶ月の給付制限後90日分給付』という流れであったのでしょうが、今回は初めて延長手続きをとる上、申請すべき期間を過ぎてしまっているので、どのような計算になるのか分からず不安です。
ハロワークにも「急いで来て」と言われましたし、給付される期間が短くなってしまうということでしょうか?
それとも最長4年までとされている延長可能な期間が短くなってしまうということなのでしょうか?
基本手当日額が変わってくるということはないと思っているのですが…
詳しい方や経験者の方に知恵をお借りできたら大変助かります。
宜しくお願いします!
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に主人の扶養に入ったところ、その2週間ほど後に妊娠がわかりました。
そのまま最近まで経過していたのですが、友人から「産後落ち着いてから失業保険がもらえるよう延長できる」と聞き、急いでハロワークに電話確認したところ、「手続き可能ですが、なるべく早く来てください」と言われました。
現在主人の会社に提出していた離職票が返却されてくるのを待っている状況なのですが…
働いた年数・年齢・退職理由から、何もなければ『3ヶ月の給付制限後90日分給付』という流れであったのでしょうが、今回は初めて延長手続きをとる上、申請すべき期間を過ぎてしまっているので、どのような計算になるのか分からず不安です。
ハロワークにも「急いで来て」と言われましたし、給付される期間が短くなってしまうということでしょうか?
それとも最長4年までとされている延長可能な期間が短くなってしまうということなのでしょうか?
基本手当日額が変わってくるということはないと思っているのですが…
詳しい方や経験者の方に知恵をお借りできたら大変助かります。
宜しくお願いします!
失業給付の支給期間は変わりません。
待機期間3ヶ月、90日の支給であれば、本来離職後1年以内に受給を終えないといけないので、遅くとも9月頭には手続きを済ませておく必要があります。
ご質問のように、延長の手続きは妊娠や怪我などで30日以上働けなくなってから1ヶ月以内です。妊娠の場合、働けないと判断される基準が分かりません。(本来、妊娠しても就労不能とは見られないからではないかと思います。)
ハローワークが早めに手続きして下さいって言っているなら、指示に従って下さい。受給の延長が認められるかはハローワークの窓口によって対応が若干変わることがあるので、必ずこうなるよ~とは言えないのが実態です。
待機期間3ヶ月、90日の支給であれば、本来離職後1年以内に受給を終えないといけないので、遅くとも9月頭には手続きを済ませておく必要があります。
ご質問のように、延長の手続きは妊娠や怪我などで30日以上働けなくなってから1ヶ月以内です。妊娠の場合、働けないと判断される基準が分かりません。(本来、妊娠しても就労不能とは見られないからではないかと思います。)
ハローワークが早めに手続きして下さいって言っているなら、指示に従って下さい。受給の延長が認められるかはハローワークの窓口によって対応が若干変わることがあるので、必ずこうなるよ~とは言えないのが実態です。
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