職安の職業訓練校で学校へ行くと日給ももらえて交通費も出ると聞きましたが、すでに失業保険の支払いが始まっている人には日給は出ないのでしょうか?
日給というものではなく、失業保険の基本日額が出ます。失業保険を貰いながら訓練で勉強が出来るといった具合です。すでに給付が始まっていても入校日時点で必要な日数が残っていれば修了まで給付が延長されます。
受講日に関しては受講手当500円(上限40日)と通所手当(交通費)が支給されます。
公共職業訓練の話です。
求職者支援訓練ではまた違ってきます。
補足
公共職業訓練は失業保険を貰っている人しか失業手当+αは貰えません。
雇用保険が貰えない人が対象の求職者支援訓練というのがあり、その訓練は無料で訓練が受けれます。その受講者の中の一部困窮者で月10万+交通費が出るものもあります。
受講日に関しては受講手当500円(上限40日)と通所手当(交通費)が支給されます。
公共職業訓練の話です。
求職者支援訓練ではまた違ってきます。
補足
公共職業訓練は失業保険を貰っている人しか失業手当+αは貰えません。
雇用保険が貰えない人が対象の求職者支援訓練というのがあり、その訓練は無料で訓練が受けれます。その受講者の中の一部困窮者で月10万+交通費が出るものもあります。
去年の6/3に10年勤めた会社を退職しました。
すぐに再就職活動をし、6/20から新しい会社に決まりました。
しかし自分に会わずに、7/21でやめちゃいました。
2件とも雇用保険はしっかり引かれていました。。
それから7/25になり、また新しいとこに就職が決まりました。
今現在も勤めているのですが、この間雇用保険は一切引かれていません。
もし今勤めている会社を明日やめたとしたら、僕は失業保険をもらえる権利はあるのでしょうか?
詳しく教えていただけませんか?よろしくお願いします
すぐに再就職活動をし、6/20から新しい会社に決まりました。
しかし自分に会わずに、7/21でやめちゃいました。
2件とも雇用保険はしっかり引かれていました。。
それから7/25になり、また新しいとこに就職が決まりました。
今現在も勤めているのですが、この間雇用保険は一切引かれていません。
もし今勤めている会社を明日やめたとしたら、僕は失業保険をもらえる権利はあるのでしょうか?
詳しく教えていただけませんか?よろしくお願いします
結論から言えばもらえません。
まず今、在職されている会社では保険を支払われていないとのことですし、以前お勤めになっていた会社の離職票の有効期限は切れてます。(正確にいうと1年間有効なんでまだ有効なんですが、失業給付手続きをしてから待機期間が3ヶ月程ありますので、それを待っている間に切れて受給資格がなくなってしまいます。)
ですが明日会社を辞めたとして、失業給付の手続き後、1ヶ月以内にハローワーク、または職業紹介事業者等で再就職できた場合は、再就職手当というものがもらえます。(もらえたであろう失業給付金の30%程度の額)
余談ですが今いらっしゃる会社って保険等ないって違反になるんじゃないでしょうか。
保険はとても重要なことですので、会社選ばれる際に気にされた方がよいですよ。
まず今、在職されている会社では保険を支払われていないとのことですし、以前お勤めになっていた会社の離職票の有効期限は切れてます。(正確にいうと1年間有効なんでまだ有効なんですが、失業給付手続きをしてから待機期間が3ヶ月程ありますので、それを待っている間に切れて受給資格がなくなってしまいます。)
ですが明日会社を辞めたとして、失業給付の手続き後、1ヶ月以内にハローワーク、または職業紹介事業者等で再就職できた場合は、再就職手当というものがもらえます。(もらえたであろう失業給付金の30%程度の額)
余談ですが今いらっしゃる会社って保険等ないって違反になるんじゃないでしょうか。
保険はとても重要なことですので、会社選ばれる際に気にされた方がよいですよ。
一昨年主人の転勤の為退職しました。
失業保険の給付前に妊娠が発覚し、受給の延長手続きをしましたが、そろそろ就職活動を始めようかと考えています。
職安に手続きに行き、いつから失業手当
の給付が始まるのでしょうか?
妊娠が理由で退職された方の質問は見かけるのですが、退職したあとの妊娠発覚で延長した場合の受給開始日がわからないのでご存知の方、よろしくお願い致します。
失業保険の給付前に妊娠が発覚し、受給の延長手続きをしましたが、そろそろ就職活動を始めようかと考えています。
職安に手続きに行き、いつから失業手当
の給付が始まるのでしょうか?
妊娠が理由で退職された方の質問は見かけるのですが、退職したあとの妊娠発覚で延長した場合の受給開始日がわからないのでご存知の方、よろしくお願い致します。
受給期間の延長をした時期によります、離職後2ヶ月以内で延長手続きをしていれば、3ヶ月の給付制限はありません。
(ハローワーク的な考えは、それなりの理由があっての離職とするからです)
2ヶ月を超えての受給期間の延長なら、3ヶ月の給付制限が付いてしまいます。
(ハローワーク的な考えは、それなりの理由があっての離職とするからです)
2ヶ月を超えての受給期間の延長なら、3ヶ月の給付制限が付いてしまいます。
失業保険受給について教えて下さい
離職票などを提出したら、待機期間の10日後が認定日になりました。
ハローワークに来ていた人が、誰でも一回目の受給は満額はもらえないと言っていました。
でも、失業保険に関するサイトを見ると、基本的に認定日は待機期間の28日後と書かれてあります。
年末年始などで認定日が数日前後する事はあると書かれてあるけど、
10日間しかないのって、どうなのですか?
私は自分でサイトを参考にしながら、だいたいの支給額を計算してみたら
90日支給で30万ぐらいでしたが、最初に10日分しかもらえないのでは、生活も厳しいです(貯金は少ない)。
「誰でも一回目の受給は満額はもらえない」とはどういう事なのでしょうか?
離職票などを提出したら、待機期間の10日後が認定日になりました。
ハローワークに来ていた人が、誰でも一回目の受給は満額はもらえないと言っていました。
でも、失業保険に関するサイトを見ると、基本的に認定日は待機期間の28日後と書かれてあります。
年末年始などで認定日が数日前後する事はあると書かれてあるけど、
10日間しかないのって、どうなのですか?
私は自分でサイトを参考にしながら、だいたいの支給額を計算してみたら
90日支給で30万ぐらいでしたが、最初に10日分しかもらえないのでは、生活も厳しいです(貯金は少ない)。
「誰でも一回目の受給は満額はもらえない」とはどういう事なのでしょうか?
失業保険は待期期間終了後から受給出来ますが、
・退職理由に基づく給付制限がある場合、初回の認定日は待期期間終了を確認する為のものなので支給なし→その次の認定日から受給可能
・待期期間終了後にすぐ受給出来る場合→待期期間終了から初回の認定日の前日までの間の日数は10日程度なので、当然その日数分しか支給されない
いずれにしても、初回の認定日に28日分支給されることはありません。
・退職理由に基づく給付制限がある場合、初回の認定日は待期期間終了を確認する為のものなので支給なし→その次の認定日から受給可能
・待期期間終了後にすぐ受給出来る場合→待期期間終了から初回の認定日の前日までの間の日数は10日程度なので、当然その日数分しか支給されない
いずれにしても、初回の認定日に28日分支給されることはありません。
昨日、失業保険の延長手続きを解除しました。
主人の扶養から外れなければいけないのはいつ付けでしょうか?
失業保険の日当によって外れなくてもよい場合があると聞きましたが、まだいくらなのかがわかりません。12月1日に説明会がありその日にわかると言われました。それから手続きをしてもよいのでしょうか?
失業手当は3ヵ月間のみでその後また主人の扶養に入る予定ですが、再加入するまでの数ヶ月を国民健康保険に加入しなくても何も言われませんか?
国民年金は加入するのですが、数ヶ月なら病院に行かなくても大丈夫かな…と思うのです。
無知なので回答よろしくお願いいたします。
主人の扶養から外れなければいけないのはいつ付けでしょうか?
失業保険の日当によって外れなくてもよい場合があると聞きましたが、まだいくらなのかがわかりません。12月1日に説明会がありその日にわかると言われました。それから手続きをしてもよいのでしょうか?
失業手当は3ヵ月間のみでその後また主人の扶養に入る予定ですが、再加入するまでの数ヶ月を国民健康保険に加入しなくても何も言われませんか?
国民年金は加入するのですが、数ヶ月なら病院に行かなくても大丈夫かな…と思うのです。
無知なので回答よろしくお願いいたします。
受給開始期日までには、被扶養者資格を喪失させてください。
失業給付の支給終了後、あらためて「被扶養者」資格を取得するまでの「国民健康保険料」は、自動的に発生しておりますので、請求されてもおかしくない常態であることをご認識しておきましょう。
失業給付の支給終了後、あらためて「被扶養者」資格を取得するまでの「国民健康保険料」は、自動的に発生しておりますので、請求されてもおかしくない常態であることをご認識しておきましょう。
退職の歳、失業保険を貰うのに、離職票をハローワークに、いつ出しても失業保険の給付額って同じですか?また給付期間も同じですか?
支給率、年齢による基本手当の上限、再就職手当、就業手当の計算方法、それらの計算に使用される基本手当日額の上限や支給率などは「毎年8月1日に更新されます」。確実に変わるというわけではないですから、実際に差が出るかどうかはわかりませんが、離職日がおなじであっても7月31日以前に受給申請するのと8月1日以降に受給申請したのでは、差が出ることもあります。
仮に再就職手当の計算方法に用いる支給率が7月31日以前より8月1日以降の方が低く設定された場合、同じ条件で再就職手当を申請しても8月1日以降に受給申請された方の再就職手当は7月31日以前に受給申請された方よりも少なくなることはあり得ます。逆もまたしかりです。
変な話だと言えば変な話ですが。
そういった数値などはしおりにも記載されるので、しおりを8月1日に印刷・製本していたのでは間に合いませんから、すでに決まっているでしょうが、労働局に聞いて教えてくれるかどうかはわかりません。たぶん、教えてくれないでしょう。それをばらしてしまったら、8月1日の方が有利だったら、8月1日に受給申請をする方が格段に増えるでしょうし、逆の場合は7月31日に受給申請をする方で全国のハローワークでごった返して失業認定どころの話ではないです。
仮に再就職手当の計算方法に用いる支給率が7月31日以前より8月1日以降の方が低く設定された場合、同じ条件で再就職手当を申請しても8月1日以降に受給申請された方の再就職手当は7月31日以前に受給申請された方よりも少なくなることはあり得ます。逆もまたしかりです。
変な話だと言えば変な話ですが。
そういった数値などはしおりにも記載されるので、しおりを8月1日に印刷・製本していたのでは間に合いませんから、すでに決まっているでしょうが、労働局に聞いて教えてくれるかどうかはわかりません。たぶん、教えてくれないでしょう。それをばらしてしまったら、8月1日の方が有利だったら、8月1日に受給申請をする方が格段に増えるでしょうし、逆の場合は7月31日に受給申請をする方で全国のハローワークでごった返して失業認定どころの話ではないです。
関連する情報