退職後の失業保険・健康保険・年金の手続きについて
今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。
次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。
今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。
退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。


失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?

そうでない場合

今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?


失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?


退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか?
失業保険受給終了まで手続きはとれないのか?
わかりやすく教えていただければ有難いです。
まず②について
旦那さんの健康保険組合に聞いてみないと確実なことは言えませんが、だいたいの組合では失業保険の受給期間は扶養に入れないです。
そして③について
健康保険の扶養と年金の3号はセットなので、扶養に入ることができれば適用されます。
最後に①ですが、もし扶養に入れない場合は現在の政府管掌の保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかという選択になると思います。
失業保険に関しての質問です。


失業手当を貰いながらの就業(バイトでも)はできないと知ったんですが、それは就業で得た額とは関係なくでしょうか。


数万でも得る仕事もしてはいけないのでしょうか。


調べたんですがわからなかったのでよろしくお願いしますm(_ _)m
出来ないことはありません。明らかな就職とみなされない臨時的な就業は可能です。ただしその際は正直に申告し、働いた日の雇用手当はもらえなくなります。(低額報酬の場合は雇用手当ももらえる。基準の額は雇用手当の日額による)
雇用手当がもらえなくなった日の分は、手当の支払い期限が延びますから損はしません。
今正社員ですが会社を退職して失業保険をもらっていたら主人の扶養になれて健康保険と国民年金は支払わなくても良いのでしょうか?
雇用保険(失業保険)受給中は受給する額にもよりますが、基本手当日額が3612円以上になると健保はご主人の扶養には入れません、貴方が独自に国民健康保険に加入するか、現在の健保を任意継続するかのどちらかです。
いずれにせよ無料と言うわけにはいきません、今までの健保料と同額或いはそれ以上の負担になります。
年金に関しては、雇用保険受給中は3号被保険者にはなれません、国民年金から請求が来ます、失業中と言う事で雇用保険の受給資格者証があれば減免措置はあります。

雇用保険を受給せずにご主人の扶養に入るのであれば、健保の扶養にも入れます、年金も3号被保険者となり、両方ご主人の支払いだけです。
扶養について
会社を自主退社し、3ヶ月後に失業保険をもらうようになりました。
調べてみたところ、支給額が多ければ旦那の扶養から外されるようなのですが、
(何か郵便等で連絡がきたわけではありません)
扶養には、いつ戻るのでしょうか?
今は、余裕がないので、健康保険は払わず、病院には行かないようにしています。
最後の失業保険をもらってすぐ扶養に戻るのか、最後の失業保険をもらって何ヶ月かたってから
扶養に戻るのか、どなたか詳しい方、教えていただきたいです。
健康保険の被扶養者になるのは、会社を辞めた翌日から
なれます。旦那さんの会社にて、健康保険被扶養者(異動)届
を提出します。理由は妻の退職です。3ヶ月後給付基礎日額3611円以上の
失業給付をもらいだしたら、再度上記の届を出して扶養から外れます。
3611円に満たないときは扶養から外れる必要はありません。
最後の失業給付をもらったらまた上記の届を出して扶養に戻ります。
これらの手続きは自分でやります。
自分が旦那さんにお願いします。
もし旦那さんの健康保険が協会けんぽではなく、健保組合の
場合は独自の規定があるかもしれません。旦那さんから会社に
尋ねてもらいます。

もし健康保険の被扶養者になれなかったとき、あるいははずれたときは
その翌日から国民健康保険に加入となります。
市町村に行き国民健康保険の手続きをしてください。

健康保険も国民健康保険もどちらも加入しないなどはあり得ません。
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